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Fri, 28 Jun 2024 17:00:08 +0000

養育費の時効完成が目前になっていて、裁判手続きが間に合わない場合、内容証明郵便によって滞納している養育費についての支払い請求書が届くことが多いです。このことにより、半年間養育費の時効完成が遅れます。 ただ、これだけでは養育費の時効が中断しないため、その半年間の間に、相手は具体的な裁判手続きをとってきます。正式な裁判をされると、養育費の事項が中断します。 養育費の取り決めがされてなかった場合は? 不動産売却するなら理解しておきたい債権・債務について | 不動産売却査定のイエイ. ここまでは、養育費の取り決めが行われていたケースですが、離婚時や離婚後になっても養育費の取り決めをしていない場合もあります。 このように、取り決めをしていない場合、養育費の時効はどのように計算されるのでしょうか? 実は、養育費は、 具体的な取り決めをしていないと、遡及分(過去分)についてはほとんど認められません。 養育費は、子どもの親であれば当然支払わなければならないお金です。よって、本来なら取り決めをしていても、していなくても、遡及分を支払わなければならないように思えます。 しかし、実際には、たとえ養育費調停をしても、家庭裁判所は調停の申立時からしか養育費の支払期間を遡及させないことがほとんどです。 たとえば、平成23年10月に離婚して、平成26年5月に家庭裁判所に養育費調停を申し立てて、その後平成26年11月に月々5万円を支払う内容の調停が成立したとします。 この場合、平成26年5月から11月までの7ヶ月分計35万円については支払いをしないといけませんが、離婚後申立までの約2年半の分については、請求を受けないのです。 つまり、離婚時に養育費の定めをしていなかったとき、相手の請求が遅くなればなるほど、支払いをしなくて良い期間が延びていきます。 養育費はいつの分まで請求されるのか? 次に、養育費を長期間支払っておらず、後日請求された場合、いつまでの分を請求されるのかを見てみましょう。 これについても、やはりすでに取り決めをしているか、していないかによって異なってきます。 養育費の取り決めをしている場合 すでに取り決めをしている場合、権利が具体化しているため、 期限が到来している分について全額を請求 されます。 ただし、時効が完成していたら、支払いをする必要がありません。 そのためには、「時効援用」という手続きが必要です。これは、「時効による利益を受けます」という意思表示です。援用をするときには、相手に対して内容証明郵便で、時効援用の通知書を送ります。 養育費の取り決めをしていなかった場合 これに対し、養育費の具体的な取り決めをしていなかった場合には、相手が養育費調停などによって具体的に請求をした月からの支払いが必要になります。 養育費の支払いをしていなかったらどうなる?

  1. 不動産売却するなら理解しておきたい債権・債務について | 不動産売却査定のイエイ

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質問日時: 2005/09/02 12:02 回答数: 3 件 双方で交わす契約書の最後の文言について悩んでいます。 「債権債務」とは法律用語だと思いますので「法的責任」は無いという意味だと理解していいのでしょうか。 例えば、被害者が加害者に対して契約書に記載された以外の「道義的責任」について金銭等の支払いをお願いしたり強く迫ったりする余地はあるということでしょうか。 自分が加害者の場合は、「今後一切の異議申し立てや訴えの請求等は行わない」または「裁判上、裁判外において一切異議申し立てをしない」などとして争いに決着をつける方が良いように思いますがいかがでしょうか。 No. 2 ベストアンサー 回答者: teinen 回答日時: 2005/09/02 21:48 裁判所で和解した場合,最後の方に「本件に関し,この和解条項に定めるほかに双方何ら債権債務が存しないことを確認する。 」と書いてある場合が多いようです。 そもそも法的責任があれば,債権・債務が発生するのですが,道義的責任によって債権・債務が発生するものではありませんから,道義的責任について金銭等の支払いを求めるのは無理です。 示談をするなら,簡易裁判所で即決和解をすることをお勧めします。簡易裁判所に納める費用は2千円+郵便代だけですし,簡易裁判所へ行けば,懇切丁寧に教えてくれますし,雛型もあります。 質問者が加害者の場合,「裁判所で裁判官立会いの下で文書を取り交わす。」と言えば,被害者も安心します。 ただ,即決和解を申立ててから実際に和解するまで1ヶ月ぐらいの時間がかかってしまうのが難点ですが。 3 件 この回答へのお礼 最近身の回りで色んなことが起こりましたのでお聞きしたかったのです。幸いどれも厄介なことにはならないで済みそうですが今後の参考になりました。裁判所などと言われても行きづらい感じがありましたが、ちゃんと教えていただけることや費用も高くないという事がわかりました。ありがとうございました。 お礼日時:2005/09/11 20:40 No.

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