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Wed, 26 Jun 2024 09:19:39 +0000

役所で取得した書類はできる限り使いまわしたい! 相続の手続きをしていると、住民票やら印鑑証明やら戸籍謄本やら、お役所へ行って取得しなければならない書類が沢山でてきますよね。 1通1通は千円弱であることがおおいですが、量がありますので、気が付けば数万円になっているということも、、、。 そうなってくると、コピーではダメなの?という疑問もわいてくると思います。このページでは、相続税の申告の際に原本は必要なのかについて紹介していきます。 結論としては、 コピーでOKなものと、 原本が必要なものがある ということになります。 相続税の申告書を提出する際に添付する資料は、その遺産の内容や特例の適用の有無などによってもかわってきますので、すべてを列挙することはできませんが、主なものを挙げておきます。 有名なものとしては、「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成された「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの」が挙げられます。 何故、有名かというと、以前は原本が必要でしたが、平成30年4月からルールが改正され、コピー機で複写したものでもOKということになったからです。 代表的なものとしては、遺産分割協議書を提出する場合などの「相続人全員の印鑑証明書」が挙げられます。 戸籍謄本などの書類は戻ってこないの? 税務署へ提出した書類は戻ってこない とお考え下さい。 しかし、相続税の申告以外にも、銀行での手続きや不動産の登記手続きの際にも同じ書類を使うということもあるかと存じます。 相続税の申告は期限まで10カ月ありますので、先に他の手続きを済ませておき、最後に相続税の申告書に添付して、提出するという流れですと効率がいいかもしれません。 銀行関係は戻ってくることがおおい その銀行の各窓口によって異なるようですが、お客様のお話を聞いていると、戸籍謄本などは戻ってくることがおおいようです。 年金事務所や役所関係も最近は戻ってくることがおおい いわゆる「最後の年金」を請求したときに提出した戸籍謄本などは、返却されることがおおくなってきたようです。 登記関係も戻してもらえる 不動産などの相続登記をした場合にも、戸籍謄本などは戻してもらえます。ただし、申請の際に手続きが必要なようですので、その具体的な方法などは法務局などへお問い合わせください。(※司法書士へ依頼する際には、原本返してほしい旨伝えると、手続きしてもらえるかと存じます。) 遺産分割が早めに決まれば、先に不動産登記を済ませて、戻ってきた書類を税務署へ提出するということもおおいです。 折った跡があるけど、、、 銀行から返却されたけれども、三つ折りに折られて返ってきたという経験はございませんか?

相続税申告書の作り方について | 東京都中央区日本橋の税理士×ピアノ弾き語り

している銀行もあるようなので、意外と使い勝手が良いのか? 私自身も来年から自営業になるので、加入を検討してみようと思っています。 【一日一新】 ~ 文殊 馬喰横山 天ぷらそば ~ ~ 目黒税務署へ訪問 ~ 私が税理士試験時代からメルマガやブログで思考整理をさせて頂いていた 税理士 井ノ上陽一さんにならって私も意識して、一日に一つ以上新しい経験をし それを記していきたいと思います。

※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください