今まで漠然と「外国人材の受け入れについてはデメリットの方が多いのでは…?」と思われていた方も、この記事を読んでいただいたことによって受け入れメリットについて気づきがありますと幸いです。 今後日本の労働人口は急激に減少していくとされていますが、それに伴って外国人労働者の受け入れは現実味のある課題になっていくものと思われます。 留学生の場合は日本の生活に慣れているため事情が異なりますが、海外から外国人を採用する際は、日本の生活基盤が整い、日本の生活や仕事に慣れるまでサポートが必要です。 この記事でご紹介した受け入れ時の工夫などを、試されてみてはいかがでしょうか。
在留資格「特定技能」1号・2号とその違い 「特定技能」1号と2号の大きな違いは、在留期間です。「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。また、「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。 ▶関連記事: 特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは? 間違えやすい?「技能実習」と「特定技能」 どちらも近年頻繁に耳にする在留資格ですが、名前が似ているため間違われることも多いようです。違いを見てみましょう。 技能実習 特定技能 目的 技能移転による国際貢献 労働力の確保 人数制限 あり 建設・介護を除いて無し 在留期間 5~10年 1号:5年、2号:10年 転職 転職という概念はない。場合によって「転籍」が可能。 同一職種であれば転職が可能。 家族滞在 不可 2号のみ可 関与する主体 外国人本人(技能実習生)送り出し機関・受け入れ先機関(企業)・監理団体・技能実習機構 外国人本人企業※登録支援機関への委託は必須ではない。 ⑧支援を行う団体 監理団体 登録支援機関 大きな違いは、その設立目的です。人手不足解消を目的とした特定技能とは違い、技能実習は、外国人への技能移転・国際貢献が目的です。そのため就労目的となることは基本的にできず、転職が不可であったり、家族帯同が不可だったりします。 ▶関連記事: 新在留資格「特定技能」についてわかりやすく解説。最新動向もチェック!
?外国人雇用のリスクと回避方法 労務管理が難しい 実際に外国人労働者を採用した後も、 労務管理には注意が必要 です。外国人労働者の中でも、資格外活動として就労が認められている留学生の場合には、1週間に上限を28時間としての就労しか認められていません。 この28時間は、1週間のどこから数えても28時間になるようにしなければならず、残業時間も含まれるので、細かく就労時間を管理する必要があります。 また、 在留カードの期限についても、きちんと把握しておくことが重要 です。 外国人労働者はどうすれば採用できる?
「俺らは人目についちゃいけねえ仕事だからよ」 ゴミ清掃員として活動する中で体験してきた「あまりに理不尽すぎるクレーム」の数々を紹介(写真:Ystudio/PIXTA) お笑い芸人だけでなく、ゴミ清掃員としても活躍するマシンガンズの滝沢秀一さん。彼や同業者たちが体験した「理不尽すぎるクレーム」の数々とは?
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