根本的なとこがわかってなかったです(´・_・`)! 本もみてみます! ありがとうございます(*^^*) 回答日:2014/06/17 大きな病院等では、入院と通院が別清算になるところがあります。 また、内科と外科などかかる科によっても別清算になることもあります。 これは病院によって違うので何とも言えませんが 別清算の場合、同じ病院であっても違う病院扱いになるようです。 また、高額医療費の基本はあなたの思う通りですが 健保によって上記の合算ができるところもありますので 絶対、と言うことはありませんので注意してください。 間違いがあるので勉強して下さい。
解決済み 健康保険 高額医療費制度について 社会保険について勉強しているのですが、わからないことがあるので教えてください。 高額医療費制度について私の認識は次のような感じなのですが、 健康保険 高額医療費制度について 高額医療費制度について私の認識は次のような感じなのですが、間違っているところ、追加すべきとこほはありますか? 高額医療 1. 同一医療機関ごとの申請 2. 同一月ごとの計算 3. 同一世帯で同一月に2人以上の人がそれぞれ21000円以上の支払いがあった場合合算できる 4. 1年間で三回以上この制度に該当する事柄があった場合、4回目からは負担限度額が下がる あと、 通院と入院は別、ということが挙げられているのですが、これはどういう意味ですか? 通院、入院それぞれで負担限度額をこえていないとダメなのですか? よろしくお願いします 回答数: 3 閲覧数: 777 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 高額療養費の計算はレセプト(診療報酬明細書)ごととなっています。 このレセプトは月毎に作成します。また、同一医療機関でも医科・歯科・外来・入院と別々に作成されます。 ただし、合算して計算するにも基準があります。自己負担額が21, 000円をを超えないと合算対象にならないのです。 外来診療分とそこから発行された処方箋による薬局分は合計して考えます。 >1. 同一医療機関ごとの申請 申請書は同一医療機関ごとに作成しません。 >2. 付加給付(付加給付制度)とは?仕組みや金額、注意点を医療保険の加入前に確認しよう - 医療保険ガイド|MoneyFreek(マネーフリ.... 同一月ごとの計算 そうですね。1日~末日までの医療費で計算します。 >3. 同一世帯で同一月に2人以上の人がそれぞれ21000円以上の支払いがあった場合合算できる 同じ健康保険に加入していれば合算できます。(同一世帯でも社保と国保など別保険加入での合算は不可。) >4. 1年間で三回以上この制度に該当する事柄があった場合、4回目からは負担限度額が下がる 診療月を含め12ヶ月以内に高額療養費に該当する月が3回以上あれば、4回目から負担額は軽減されます。 >通院と入院は別、ということが挙げられているのですが、これはどういう意味ですか? 上記の通り、レセプト毎だからです。 あと、70歳未満と前期高齢者の合算計算基準とかありますので、書籍で勉強された方がよろしいですよ。 社会保険研究所が発刊している「社会保険の事務手続き」が理解しやすいです。年金事務所主催の算定基礎届の説明会などで購入できますよ。 質問した人からのコメント レセプトごとなのですね!
みなさんこんにちは!
質問日時: 2021/01/20 16:18 回答数: 3 件 昨年10月度の診療に関しての高額療養費の支給通知が本日(1/20)市役所から届きました。 実際に支給されるのは今年3月になるようです。 長期にわたる疾患があり、例年医療費控除を受けるにあたり確定申告をするのですが (今年はまだ昨年分の医療費控除の確定申告はしていません) この高額療養費は、 1-①金額が分かっているので昨年の医療費から差し引く(発生主義) 1-②支給は今年になるので来年の医療費控除の際に差し引く(現金主義) どちらが妥当なのか教えてください。 また、発生主義とした場合(こうではないかと基本的には考えているのですが)、 12月度の診療についても高額療養費が支給される可能性が高いと思われる状況です。 この場合、通知が来るのは3/20頃(確定申告済の時期)で支給は5月にずれ込むように思われます。 これについてはどうすれば良いのでしょうか? 2-①自分で高額療養費支払を受けられるであろう額を計算して昨年の医療費から差し引いて申告 (発生主義を貫く・・この場合クリニックの処理によっては変わるかもしれない) 2-②確定申告時点で分かっている10月分の高額療養費は差し引いて医療費控除申告し、 高額療養費の通知が来た段階で修正の申告をする(発生主義。ここまでやる必要があるのか) 2ー③確定申告時点で分かっている10月分の高額療養費は差し引いて医療費控除申告し、 今後来るであろう12月分の高額療養費は来年の医療費控除時に差し引く(来年もある筈) (発生主義だが現実的に織り込む) 2-④今回の10月分の高額療養費も今後来るであろう12月分の高額療養費も 今回行う昨年の医療費控除からは差し引かずともに来年処理する(全て現金主義で行う) ちなみに、医療費の請求が昨年末にあったが何らかの事情で支払えず(未払い)、今年になって支払った場合の医療費の扱いはどうなるのですかね? (現金主義?) これの裏返しと考えれば参考になるかとも思うのですが・・・。 以上ご指導よろしくお願いします。 No.
まとめ 付加給付がある健康保険組合に加入していると、病気や怪我で医療費がかさんだ場合にも 高額医療費制度 に加えて付加給付を受けることができます。 付加給付がない健康保険組合に加入している方は自身で民間の医療保険に加入することによってリスクを軽減できますので、自身にピッタリな医療保険を見つけましょう。
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