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Sun, 07 Jul 2024 06:02:03 +0000

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  1. 確定申告 添付書類 源泉徴収票 原本
  2. 未加入期間国民年金適用勧奨 20歳到達
  3. 未加入期間国民年金適用勧奨とは

確定申告 添付書類 源泉徴収票 原本

支払調書が手元に届かないときはどうすればいいのか?

ポイント:2019年4月1日以降に書面提出する確定申告書については源泉徴収票等の添付が不要となる。平成30年分以前の申告書であっても、同日以降に提出する場合は不要。 こんにちは、川越市の税理士・関田です。 平成31年度税制改正により、書面提出の確定申告書等について、源泉徴収票など一部の書類の添付が不要とされました。 「いつの分の申告書から不要になるのか」「過年度分の申告書はどうなるのか」など、留意点をまとめました。 添付不要となる書類 給与や年金の源泉徴収票など全8種類 改正により添付が不要となるのは以下の書類です。 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書 配当等とみなされる金額の支払通知書 上場株式配当等の支払通知書 特定口座年間取引報告書 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 特定割引債の償還金の支払通知書 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類 給与所得の源泉徴収票の「原本」「コピー」問題が解決? 今回の改正で一番大きな影響があるのは、源泉徴収票が添付不要となることでしょう。 なかでも、給与所得の源泉徴収票については、近年は大企業を中心に電子交付(会社独自のシステムからのプリントアウト、メール添付など)が増えてきており、確定申告の現場ではちょっとした問題が起きていました。 というのも、確定申告書に添付する源泉徴収票は「原本」でなくてはならず、上記のような電子交付された源泉徴収票を印刷したものは「原本」ではないため、添付書類としては厳密にはアウトだったのです。 たとえ電子交付されていたとしても、あくまで「会社から改めて書面交付してもらった源泉徴収票を添付せよ」というのが建前だったわけですが、現実的にはプリントした源泉徴収票でも受け付けてもらえるケースも無くはなかったようです。 改正後は、このような問題はひとまずなくなります。 ちなみに、電子申告を行う場合には、従来より源泉徴収票等の添付は不要です。 いつの年分から添付不要となるのか?

年金加入期間にもよりますが、 国民年金の場合は加入期間が36ヶ月以上の場合の約30万円が最高金額です( ※加入期間が6ヶ月未満の場合はもらえません)。 厚生年金保険の場合は所得に応じてとなりますが、加入期間が36ヶ月で最高金額となりますので、それ以上の加入期間は脱退一時金に加味されないことになっています。 また、 請求期限もあります のでご注意ください。 日本を出て2年以内に脱退一時金を請求する必要があります。 海外から手続きするのは大変ですので、出国前に手続きするようにしましょう。 ちなみに、転出届を市区町村役場に提出せずに再入国許可を受けて海外に行く場合は、再入国許可の有効期間内は一時金の請求ができません(ただし、有効期間内であっても住民票が除票される可能性はありますので注意が必要です)。 年金に10年以上加入していれば、あなたも年金をもらえますよ! 年金を脱退する前に必ずご確認してください。 以前は、 年金を受給するための条件として、受給資格期間が累計25年以上必要 でした。しかし、2017年8月から老齢年金の受給資格期間が大幅に短縮されて 10年に変更になります。 受給資格期間という難しい言い方をしていますが、要するに加入している期間です(免除・猶予期間含む)。10年を超えている人は脱退できませんので、先ほどの脱退一時金を請求したとしても処理されませんのでご安心ください。 ここで注意喚起したいのは、もうすぐ10年に達する人達です。 例えば、帰国するのを遅らせて受給資格期間を10年にしてから日本を離れることもアリだと思います。また、近い将来にもう一度日本に済む可能性があるのであれば、脱退せずにそのままにしておくことも考えられます。その場合、日本を離れて2年経過すると脱退一時金を請求できなくなりますので、この間に判断をされたらいいと思います。

未加入期間国民年金適用勧奨 20歳到達

【このページのまとめ】 ・昭和61年4月より、20歳以上60歳未満の日本全国民は、公的年金制度に加入し国民年金を納付する義務がある ・公的年金には、基礎年金である「国民年金」と会社員や公務員が支払う「厚生年金」の2つに大きく分かれている ・国民年金の「未加入」とは、日本人で海外に移住しているケースや1986年3月までに任意加入していなかった場合 ・国民年金の「未納」とは、年金の納付義務期間であったにも関わらす、納付していなかった場合 ・未加入期間があったとしても、「後納制度」や「任意加入制度」などの救済措置がある 年金制度についてあなたはどのくらい知識がありますか? もし年金を未納したり未加入であったりした場合、どのような措置がとられるかご存知ですか? このコラムでは、公的年金制度の仕組みや国民年金について、未納・未加入の違いなどを解説しています。 ◆公的年金制度の仕組みと国民年金とは?

未加入期間国民年金適用勧奨とは

No. 1 ベストアンサー 回答者: carlayippie 回答日時: 2004/01/20 19:13 こんばんは。 水色の複写のヤツが来たと思われます。 「未加入期間国民年金適用勧奨」ということは、厚生年金をかけてて、一時(いっとき)経ってまた厚生年金ができたのだけど、その間の期間、年金を掛けていない状態になっているため、その勧奨状が届いています。 その期間について1号(配偶者の扶養に入ってない場合)に該当する場合については、現在住んでいる市町村の役所(役場)で手続きになります。年金業務を扱っている係に問い合わせてください。 また、3号(2号である配偶者の扶養に入っていた場合)に該当する場合については、配偶者の会社で手続きになります。 おそらく(8割ぐらいの確率で)1号と思うので、とりあえず年金手帳(なくてもいいかも)と印鑑とその勧奨状を持って役所の年金係に行ってください。この件について社会保険事務所には行く必要はないです。 1号、2号、3号などの意味は下記URLを参照してください。なるべく早めに手続きしてきてくださいね♪ 参考URL: …

厚生年金(共済含む)からの移行」に丸をつけます。 年金事務所の方によると「資格取得届(1)」のところで、「資格取得申出(3)」に丸を付けて提出する方が多いようです。個人的にはどちらでも良い感じがしますが、「資格取得申出(3)」で提出した場合は、空気を読んで受領する担当者と差し戻しをする担当者で対応が異なるそうです笑 以上で記載は完了です。約5分ほどで記載できます。 年金は将来お世話になるであろう制度なので、漏れなく対応しましょう! では(‾・ω・‾)