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Sat, 20 Jul 2024 09:20:34 +0000

運送業で独立開業するには?開業資金や必要資格、開業方法を解説 最終更新日: 2019年6月24日 独立開業人気ランキング公開中! 続々独立開業中!独立開業をした方々に人気のフランチャイズ本部ベスト10を公開中。 いま注目の急成長ビジネスがひと目でわかります。 トラックを運転する人なら、いつかは独立開業したいという希望を持っている人は多いのではないでしょうか。トラック運転手の中には、独立して少しずつトラックの台数を増やしながら大きな運送会社を作った人もいるのです。しかし開業するということは経営者になるということですので、尻込みしてしまうこともあると思います。 今回は、運送業で開業するにはどうすればいいのかを、まとめてみました。開業にかかる資金や必要な資格、開業までの流れなどについて解説していますので、運送業をはじめたい人はぜひこのコラムを役立ててください。 1. トラックの金額次第で開業資金額は変わる! 2. 運送業で必要な資格は「運行管理者」と「整備管理者」! 3. トラックは5台以上!意外と多い必須の条件 4. 運送会社の作り方 | トラサポで緑ナンバー取得. 法令試験を突破しよう!運送業開業までの流れ 5. 運送業の開業方法は3種類!それぞれのメリットを知ろう 6.

運送会社の作り方 | トラサポで緑ナンバー取得

厄介なのは届出する書類の多さだけではない!

運送業で独立開業するには?開業資金や必要資格、開業方法を解説 | フランチャイズの窓口(Fc募集で独立開業)

運輸業の許可申請を提出すれば終わりというわけではありません。 運送会社の役員として知識があるのか 【法令試験】 が行われるのです。 役員として…と書いたとおり、法人での届出の場合、 運送業に係わる常勤役員であれば、だれが受験してもOK ということになっています。(個人事業主で届出した場合は「個人事業主である代表のみ」) 試験そのものは〇×方式もしくは語群選択方式になっていますし、運行管理者試験の資格等を持っているのであれば、そこまで難しくないのですが、それでも合格基準は8割以上になっているので、勉強せずに受験すると落ちてしまいます。 ちなみに落ちると再試験。さらに2回目も落ちてしまうと申請取り下げ願いを支局に提出しなければいけません。再度、申請することはできるのですが、運送会社の許可申請をするのは、ある程度の知識を求められるということなんですね。 9.許可申請だけではない!行政書士を選ぶことが重要な理由!

運送業の許可に不可欠な4つの要件を理解しよう! - 経営者、起業家にパワーと知恵を届けるメディア/01ゼロイチ

特定貨物自動車運送事業 貨物輸送の依頼主が特定の1社のみになる運送事業 3. 貨物軽自動車運送事業 軽自動車を使用して貨物を運ぶ運送事業 ここでは一般貨物自動車運送事業を見ていきましょう。 運送業を始めるための許可申請をする いわゆる緑ナンバーや営業ナンバーを取得する作業です。簡単そうに思えてけっこう大変なので、しっかりと準備しましょう!また、実際の営業開始までに手間も時間もかかるので、余裕を持って動きましょう。 ● 運送業の許可申請をクリアするための条件4つ! 資金 人 場所 車輌 1. 資金 運送業の許可申請をクリアするためには、事業を開始するのに必要なお金を確保しておかなければいけません。おおよそ600万円〜1200万円ほどが必要になります。 2. 人 <申請人> 欠格事由に該当しないかを確認しましょう。 以下の場合は欠格事由に該当してしまっているので注意! 運送業の許可に不可欠な4つの要件を理解しよう! - 経営者、起業家にパワーと知恵を届けるメディア/01ゼロイチ. ・一年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられてから2年経過しない者 ・運送業の許可取消を受けてから2年を経過しない者 ・未成年者又は成年被後見人である <ドライバー> ・5人以上のドライバーを申請する時点で確保しておきましょう。確保の予定でも大丈夫です。事業用の自動車を運転する免許や運転経験なども要チェックです! <運行管理者> ・車両の台数に応じた運行管理者を確保するか、確保予定でないといけません。 運行管理者・・・事業用自動車が安全に運行できるようにドライバーの指導監督を行う者をいいます。トラックの台数29台までは一人で、それ以後は30台増えるごとに一人追加になります。運行管理の実務経験が1年以上か、講習を終了してから試験に合格した人がなれます。 注意:運行管理者とドライバーは原則かけもちができません! <整備管理者> ・事業用自動車の点検整備、点検記録や車庫の管理をする人です。確保するか確保予定でも大丈夫です。資格が必要で、実務経験があり、研修を終了した人がなれます。 <運行管理補助者と整備管理補助者> ・確保または確保予定であることが必要です。選任は義務ではないですが、運行管理者等が不在のときに補助をしてくれる人が必要なので、できれば選任しておきましょう。運行管理補助者については講習を受けなければいけませんが、整備管理補助者は誰でもなれます。 3. 場所 <営業所と休憩室> 営業所と休憩室を確保しましょう。都市計画法にふれていないかを確認する必要があります。市町村の役所で確認ができます。 ドライバーさんが休憩をとるスペースが必要です。睡眠施設については必須ではありません。 <車庫> もちろん車庫も基準をクリアしていなければなりません。営業所から直線距離で10km以内など、規定がありますのでしっかり確認をしておきましょう。 4.

運送業で起業・開業しようと思ったら何から手を付けるべきか徹底解説 | 運送業のはじめ方

整備管理者と整備管理補助者とは? ☆整備管理者とは? 整備管理者は事業用トラックの点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。 ☆整備管理補助者とは? 整備管理者が不在の場合に整備管理業務を行うのが整備管理補助者になります。 ・整備管理者になるための要件 整備管理者は、資格で選任する場合と、実務経験で選任する場合の2つに分かれます。 ①資格で整備管理者になる場合 以下のいずれかの資格を有していること。 ア. 一級自動車整備士 イ. 二級自動車整備士 ウ. 三級自動車整備士 ② 実務経験で整備管理者となる場合 運送業許可を取得している運送事業者のもとで整備管理補助者として選任された期間、または整備工場やガソリンスタンドで点検整備業務を行った期間が2年以上ある者が、整備管理者選任前研修の受講を修了していること。 ①又は②のいずれか満たしていれば問題ありません。 ・整備管理者の欠格要件 地方運輸局長による解任命令により解任されて、その解任の日から2年を経過しない者ではないこと。 ・整備管理補助者の欠格要件 整備管理補助者になるための欠格要件は特にはありません。

運送会社設立の条件をたった5分で理解できる記事 - 運送業許可愛知

運送業の立ち上げを行うためには 「一般貨物自動車運送事業の許可申請」 をしなければいけませんが、許可申請の書類を作成するには、多大な時間・労力を要します。 国はHPなどで、許可申請の届出様式や記入要領を公開しているのですが、法律と接していない人が見ても理解するのは難しいです。私の知り合いも運輸業の許可を取得するため、頑張って調べていましたが挫折していました。 …とはいえ、 独立するタイミングを失ったら、チャンスそのものを失ってしまいます。 そこで、これから紹介する記事は「運送会社を設立したい!」と思っている方にイメージしやすいように、最低限知って欲しいと思う内容をまとめてみました。 事前に把握しているかどうかによって、手続きに係る労力や時間が圧倒的に変わるので、参考にしてくださいね。 1.運送業許可に必要なものをイメージする! 一般貨物自動車運送事業の許可申請を行うためには 【ある条件】 が存在しています。 なぜ条件が設けられているのかというと、運送業界の輸送秩序を守るためです。届出されてなんでもOKにしていたら、市場がボロボロになってしまいますよね。だから、運送会社を運営するうえで、最低限、基準をクリアしているか確認されます。 逆にいえば、この基準をクリアしていなければ、国から許可申請を許可してもらえません。 では、その条件とはどのようなものでしょうか? ・施設(営業所、 休憩睡眠施設) ・車庫 ・車両(5両以上)※霊柩・特定等は除く ・人員の確保(乗務員、運行管理者、整備管理者) ・事業開始に必要な資金 簡単にいえば、 人・モノ・金 が必要になるということです。 もしも「運送会社を立ち上げたい!」と考えているのであれば、いま現在、項目ごとに「目途が立っているのか・立っていないのか…」など、紙にまとめておくと、いざ許可申請を決意したときに問題に対処しやすくなりますよ。 2.運送業許可の流れをイメージする! (出典元:運輸局) 許可申請を提出してから運輸開始するまで、どのような書類を届出し、どのようなことをしなければいけないのか、国がHPで フローチャート を作成していたので掲載しておきます。 なお、許可申請をする方は、もともと別の運送会社で乗務員や管理者の経験を持っているケースが多いです。 そのため、当時、運送会社在籍中に、雨後の筍のように運送会社が増えているところを目の当たりにし、知り合いが運送会社を設立した話など耳にしていると、「自分も(簡単に)運送会社を行うことができるはず…!」と思っている人が多いんですよね。 けれど、フローチャートを見ると運輸業を開始するために届出しなければいけない 書類の多さ にびっくりしたのではないでしょうか?

運送会社設立をしてトラック運送業を開始したいという方で、初めて会社を設立する方や、初めて運送事業を行うという方は、たくさんの疑問がわくことと思います。 開業資金はいくら必要? 必用な資格は? トラックは1台でも開業できるの? などなど・・・ この記事では、これらの疑問が解消できるよう運送会社設立の条件について、5分で理解して頂けるようにご説明しております。どうぞご覧ください。 運送会社設立に必要なお金 運送会社を設立するには、とにもかくにも「お金」が必用になります。この「お金」は、資本金( 会社を設立すのに必要な資金 )と運送業開業資金( 運送業を開始するのに必要な資金 )と分けて考えて頂くとわかりやすいかと思います。 以下で、運送会社を設立して運送業を始めるための資本金と事業開始資金について見ていきましょう。 資本金とは? 資本金とは、簡単に言うと法人を設立する際に必要なお金です。 この資本金は極端に言えば1円でも、1, 000万円でも構いません。言い換えればいくらでも構わないという事です。ただし、実際に資本金1円で運送会社を設立する方はめったにいません。 一般的に株式会社の資本金は300万円~500万円が平均値です。 運送会社設立をする際は、代表取締役となる人の個人口座へ資本金を振込み、その後、通帳のコピーを取り、その他の会社設立に必要な書類と共に法務局へ提出します。 会社設立が完了したあとの資本金は、一般的には会社運営に必用な設備の購入や、まだ売上がないときの従業員や役員の報酬に充てることになります。 運送業開業資金 運送業開業資金とは、簡単に言うと運送業許可を取得するために準備するお金です(資本金とは違います)。 当事務所にご依頼頂いた方の統計で見ると、おおよそ1, 500万円から2, 500万円ほどが必用になります。 なぜ1, 000万円の開きがあるかというと トラックを何台購入するのか? 新車か中古車のどちらを購入するのか? 事務所を借りるのか、自宅で開業するのか? 事務所や駐車場の場所による賃料の差 などにより大きく変動するからです。 資本金と運送業開業資金の関係 資本金と事業開始資金は別々に用意する必用はありません。つまり、 会社設立の際の資本金を運送業開始のための事業開始資金に充てても良いということです。 【Ex.

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