【特集】 「私らしい育休」って何だろう? 出産後も働き続ける女性は増えたけれど、育休後のキャリアには何となく不安がつきまとうもの。「育休期間をどう過ごすべき?」「復職後もやりたい仕事を続けるにはどうしたら…?」 本特集ではそんな疑問に答えていきます。 産休・育休は法律で認められた、従業員の権利。「休んで当然」ではあるものの、産休前の仕事の引き継ぎや育休復帰後のキャリアを考えると、一緒に働く人への配慮も必要だろう。 そこで産休に気持ちよく入るためのポイントや、育休からのスムーズなカムバックの仕方を「上司の視点」 から探ってみた。 安藤さん(仮名) Webサービス運営企業/上司歴9年/二児の母 これまで産休に送り出した人数:4人 育休から迎えた人数:1人 鈴木さん(仮名) エステサロン勤務/上司歴4年 産休に送り出した人数:10人くらい 育休から迎えた人数:5~6人 菊池さん(仮名) 転職サービス運営企業/上司歴5年/一児の父 産休に送り出した人数:2〜3人 育休から迎えた人数:1人 妊娠中の部下への本音1 もしもの時のために、業務は共有してほしい 編集部 今日は「部下の産休・育休」をテーマに、上司の本音を伺いたいと思っています。まずは産休を取得する部下について、思うことはありますか? 菊池さん 大前提として、部下の妊娠は喜ばしいこと。もちろん業務調整など発生しますけど、 マイナスに思ったことはありません 。 ただ強いていうのであれば、「仕事を急遽休む可能性がある」ことを踏まえて仕事をしてもらえると助かるなと思います。 急にアポに行けなくなるのは仕方がないし、 カバーするのは上司の役割 なので全然いいんですけど、状況が分からないと対応しようがないんですよ。 メールにCCを入れてもらえるだけでも状況の確認はできますから、普段からクライアントとのやりとりなど 共有してもらえるとスムーズ だなと。 妊娠中の部下への本音2 頑張り過ぎないで!
その他の回答(4件) 自分の都合で会社を休むことの多い人は、 いつ休んでも(辞めても)いいような仕事しか 与えられていませんでした。その人がいなくても 困らないように新たに人を入れたりもしていました。 また、その人が休む事によって他の社員にどれだけ 負担がかかっているかもきちんと話をして、迷惑を 掛けていることをはっきりと分からせようとしていました。 本人はそれを嫌がらせだとか言っていましたが。 自分の都合は押し通すけれど、会社の都合は考えない、 というのならあなたのスポットはないですよ。と 厳しく言った上司もいました。 15人 がナイス!しています 先ずは・・・ 会社とは何なのか?と言う視点で、物事が始まって行くのではないでしょうか? 会社とは、仕事をキチンとこなした上で、その対価として給与を頂くところである。 従業員である以上、協調性を持って業務推進を行なわなければならいない。 そのうえで・・・ ①会社は育児休暇を認めた。 ②同僚は、その間の業務をサポートした。 ③育児休暇明けの、子供の不測の事態に、同僚は更にサポートした。 非常に常識的な、良い会社ではないでしょうか? 会社側は、これ以上の便宜は難しいように思います。 また同様に、同僚の便宜も限界ではないでしょうか? 後は、その妊婦さんが、これ以上同僚に迷惑を掛ける事無いような、自主的なケア体制を構築する事だと思います。 5人 がナイス!しています 3年の育休を只今頂いてる正社員です。↓の回答者様同様、ベビーシッターをその問題の社員に勧めてみては如何でしょうか?私も育休後は保育園&ベビーシッターで乗り切るしかないなと思っております。他社員の方々の怒りは文面からして全く関係ない私でも(図太い神経な女だな)と思いましたので 当事者としては言葉にならない程だと思います。正当な怒りです。貴方のお立場が経営者や上司にあたるのであれば 問題の社員に角の立たない方法としてベビーシッターを勧めるのは悪くないと思いますm(__)m 5人 がナイス!しています 会社の方の言い分わかりますね。 育休明けて二人目というのもおめでたいことなのに、迷惑をかけられたと思えばやっぱり素直におめでとうとは言えないかな。 お子さん小さいのに出張に連れていったというのも体調を崩さないように努力しているとは思えませんし… 子育ては大変ですがみんなの親切心にあぐらをかくのはどうかというのを伝えてみてはいかがですか。 本人はそんなつもりないにしろ実際迷惑かけてるのは事実なのでその人の為にも助言した方がいいです。 回答になってますかね…すみません。 6人 がナイス!しています
電車の中吊りで見かけてびっくり!
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非正規労働者とは 非正規雇用──┬──直接雇用──┬──有期契約労働者 │ └──パートタイム労働者 └──間接雇用──┬──派遣労働者 └──請負労働者 全労働者に占める非正規労働者の割合 1985年:16. 4% 2016年:37.
2001年3月14日 2012年10月14日 日直とは、休日に会社内に非常時に備えて待機させることをいいます。日直とは本来「常態としてほとんど労働する必要のない勤務であり、非常事態に備えて待機する状態」でなければなりません。(昭63. 3.
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今日のテーマは、労働基準法の「休日」です。 まず、労働基準法の「休日」の与え方について確認してみましょう。 <原則> 毎週少くとも1回 <例外> 4週間を通じ4日以上 では、どうぞ! ①
最終更新日:2021/05/31 公開日:2020/06/29 監修 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 労働基準法25条は、「賃金の非常時払い」という制度を設けています。「非常時」とは、いったいどのようなケースを指すのでしょうか?また、賃金の支払いに関しては5つの原則がありますが、それとどのように関係してくるのでしょうか?
労働基準法における休日の数え方は時間数ではなく暦日、つまりカレンダー上の日付によって計算されます。 従って夜勤などで午後10:00から午前6:00のまで働いたりした場合、24時間経過した翌日の午後10:00まで休んだとしても、「丸ごと休んでいる暦日」が存在しないため休日とは数えられません。 ただし、連続操業している3交代制の職場や旅館業など一部の職種では連続した24時間以上の労働しない時間を休日とみなす事も認められています。 ※当サイトへのリンクを歓迎いたします。 (管理人へのご連絡は不要です) -このページに関係する法律- 労働基準法第35条