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Fri, 28 Jun 2024 23:34:36 +0000

スポンサーリンク 運行管理者とは 運行管理者とは、トラック、バス、タクシーなどの営業用自動車の運行の安全確保のためにも設けられた国家資格であり、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことです。「運管」と略されることもあります。事業用自動車を一定の数以上の有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者をおくことが義務付けられています。 難易度 : ★★☆☆☆ 近年合格率は19.

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運行管理者 - 受験資格 - Weblio辞書

運行管理者試験を受験する方へ 旅客の運行管理者試験を受験する場合は、旅客(バス、ハイタク)の基礎講習を、貨物の運行管理者試験を受験する場合は、貨物(トラック)の基礎講習をそれぞれ修了していることが必要となります。 平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し、修了証明を行いますので、貨物(トラック)の講習修了では旅客の運行管理者試験を、旅客(バス、ハイタク)の講習修了では貨物(トラック)の運行管理者試験を受験することができませんのでご注意下さい。 または、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していれば無試験で運行管理者の資格を得ることができる。運行の管理に関する講習として、大臣認定講習機関が行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要がある。しかし、一年に複数回受講したとしても一回とカウントされ、また、基礎講習を受講した年は、一般講習を受講してもカウントされない事になっている為注意が必要となる。 回答日 2017/03/10 共感した 1

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4. 1以前に一般講習を受講した場合 代務者として選任されていた場合、法改正されるH19. 11. 1以前の一般講習もカウントされます。 ① 一般講習(H16. 10. 4)…平成16年度【カウント1】 ② 一般講習(H17. 5. 3)…平成17年度【カウント2】 【運行管理者補助者制度 平成19年4月1日改正】 ③ 基礎講習(H23. 6. 1)…平成23年度【カウント3】 ④ 一般講習(H25. 9)…平成25年度【カウント4】 ⑤一般講習(H26. 9. 2)…平成26年度【カウント5】 気を付けなければいけないのは、代務者の実務経験の期間です。 代務者として活動していれば「代務者に選任された日~H19. 3. 31まで」は実務経験としてカウントされます。 第24条 運行管理者の資格要件 1.第1項の「実務の経験」とは、運行管理者等として実際に運行管理に携わっていた経験 (平成19年3月31日以前に実際に運行管理に携わっていた経験を含む。) をいう。 ただし、平成19年4月1日改正してからは、基礎講習を受講しなければ実務経験を積むことはできないので、↑のサンプルで言えば、H19. 1~H23. 運行管理者試験 受験資格 基礎講習. 1の基礎講習受講までの間は 「実務経験に該当しない」 と見なされます。 (2) H19. 1以降に基礎講習を受講した場合 基礎講習を受講してから、講習受講カウントが始まります。そのため、基礎講習を受講する前に受けていた「一般講習」の受講はカウント対象外になります。 (例)①~⑦の運行管理者講習を受講したAさんを例に説明します。 ① 一般講習(H22. 4)…平成22年度 【×】 ※基礎講習を受講していないため、カウントされない) ② 基礎講習(H23. 1)…平成23年度 【カウント1】 【H23年度に基礎講習を受講したので、H24年度から一般講習受講がカウントされるようになる】 ③ 一般講習(H24. 9)…平成23年度 【×】 (同一年度に複数回受講しても1回しかカウントされない) ④ 一般講習(H25. 9)…平成25年度 【カウント2】 ⑤一般講習(H26. 2)…平成26年度 【カウント3】 ⑥一般講習(H27. 1)…平成27年度 【カウント4】 ⑦一般講習(H28. 4)…平成28年度 【カウント5】 サンプルの解説 Aさんは平成23年度以前に基礎講習を受けたことはありません。 そのため、①の一般講習の受講は、基礎講習を受講する前に受けていたものとして、5カウントから除外されています。さらに、③が×なのは②と同じ年度で受講しているため、カウントされません。 よって、Aさんは、 1回目 ②基礎講習 2回目以降④~⑦ で、合計5回受講したことになるわけです。 4.届出が必要 運行管理者の資格者証に必要な計5回の講習を受講したとしても、主催者側から、手続きについて説明があるわけではありません。 条件を満たしたら、自身で国に届出しなければいけないのです。 ちなみに、運輸支局の整備部門が窓口になります。申請(収入印紙代がかかります。300円くらい。)すると資格者証が配布されますよ^^ 最低でも5年かかりますが、試験勉強をしたくないという人はチャレンジするのもいいかもしれませんね。 Sponsored link

運行管理者試験の受験申込はこちらから行えます。 「CBT試験をお考えの方」の中から、申請する方法をお選びいただき、受験申請のページへお進みください。 なお、CBT試験導入に伴い、試験日が複数日設定されますが、運行管理者試験において受験できる回数はお一人1回限りです。 申込後は、理由の如何にかかわらず、受験手数料等の返金、また次回への繰り越しはできませんので、ご注意ください。 受験をお考えの方 CBT(Computer Based Testing)試験は、パソコンを使って行う試験のことです。申請書類の審査終了後、受験会場の予約や受験手数料等の支払いを行っていただくCBT専用サイトをご案内いたします。 「新規受験申請」と「再受験申請」から申請することができます。申請方法により、必要な書類が異なりますので概要をご確認ください。 新規受験 新規受験の申請はこちらからご利用いただけます。 基礎講習修了予定で申請される方 基礎講習修了予定で申請される方は、指定の期日7月28日(水)までに基礎講習を修了し、書類をアップロード(登録)してください。登録がない場合は、受験することができません。 再受験 再受験の申請はこちらからご利用いただけます。 平成29年度以降に受験をされた方で氏名に変更のない方に利用いただけます。 この場合、本人確認及び受験資格確認の書類を添付する必要はありません。