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Mon, 24 Jun 2024 06:49:19 +0000

2つの待遇方式 「派遣先均等・均衡方式」 の場合 「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先企業が自社の正社員の待遇について派遣会社に情報を提供し、均等・均衡待遇を実現する方式です。 Point 1 派遣 先 正社員との「均等待遇」「均衡待遇」を図ります 比較対象労働者に当てはまる正社員がいなければ、 パートタイム・契約社員などと比較します。 2 すべての待遇に均等または均衡が求められます すべての待遇とは、基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練・安全管理などです。 3 職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲が 同じなら均等、違えば均衡 派遣先の通常の労働者と派遣社員が同じ条件で同じ仕事をしていれば、 待遇も同じにします。 4 均等は同じ決定基準で、均衡は待遇の性質・目的に応じて 均衡待遇では、待遇ごとに事情を考慮して不合理な待遇差がないか判断します。 「派遣先均等・均衡方式」 でパートタイマーor有期契約の派遣社員の場合は? 短時間または有期契約の派遣社員の待遇は、派遣先企業の正社員との均等・均衡が求められます。 さらに、職務に密接にかかわる待遇以外は、派遣会社の正社員との間でも不合理がないようにします。 派遣先正社員との均等・均衡を図るために 手当や賞与なども正社員と同じにすると派遣料金に大きな影響がでると想定されますが、派遣先企業は派遣会社がルールを遵守しているか確認してください。 Step 1 派遣 先 が比較対象労働者をピックアップ Step 2 派遣 先 から派遣会社へすべての待遇情報を書面で提供 Step 3 派遣会社が待遇を決定 Step 4 派遣 先 が福利厚生施設利用などの就業環境を整備

派遣先均等均衡方式の情報提供

同一労働同一賃金 2019. 02. 11 2020. 04 大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より適用となる「同一労働同一賃金」ですが、自社で雇用するパート・アルバイトや契約社員のみならず、派遣労働者への対応も必須です。 労働者を他社に派遣する派遣元、他社から労働者を受け入れる派遣先では、今後に向けて具体的な対応を検討できているでしょうか? 今号では、「派遣労働者への同一労働同一賃金対応」をテーマに、取り組みのポイントをご紹介することにしましょう。 「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれかの確保が派遣元事業主の義務に 「派遣労働者の同一労働同一賃金」の目的は、派遣先に雇用される通常の労働者(期間の定めなく雇用されるフルタイム勤務者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差の解消です。 この目的を達成するために、派遣元事業主には、下記のいずれかを確保することが義務として課せられることになりました。 □ 派遣先均等・均衡方式 □ 労使協定方式 それぞれの方式の概要については、下記をご参照いただくと分かりやすいと思います。 「派遣先均等・均衡方式」とは? 派遣 先 均等 均衡 方式 メリット. 「派遣先均等・均衡方式」は、同一労働同一賃金の原理原則に則り、 派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と、派遣労働者を同じ待遇にする ことを指します。 派遣先には、派遣社員と同じ仕事に従事する自社雇用の正社員の待遇情報を派遣元に提供することが求められます。派遣元には、派遣先から提供された待遇情報にもとづいて、派遣労働者の待遇を検討・決定することが求められます。 「労使協定方式」とは?

派遣先均等均衡方式 情報提供

派遣元会社です。来春からの派遣労働者の同一労働同一賃金へ向けた準備を始めたところですが、待遇決定のための2つの方式(派遣先均等・均衡方式、労使協定方式)ではどちらがよいのでしょうか?

2020年4月から施行される改正労働者派遣法においては、派遣元は 「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し なければならないこととなっています。 つまり、改正派遣法の同一労働同一賃金ルールとして、派遣元は、 「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し、 対応することが義務づけられました。 ●「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について (1)「派遣先均等・均衡方式」とは? 「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員の待遇を、派遣先の従業 員の待遇と均等・均衡になるように設定することにより同一労働同 一賃金ルールに対応する方式です。 派遣先の従業員と同じ仕事をし、仕事内容の変更の範囲や配置転換 の範囲も同じ派遣社員については、派遣先の従業員と同一の賃金を 支給しなければならないことになります。 <例> 派遣先が皆勤手当を従業員に支給している場合、派遣社員にその派 遣先従業員と同じ仕事をさせる場合には、派遣社員にも同様に皆勤 手当を支給する必要がある。 (2)「労使協定方式」とは? 「労使協定方式」とは、派遣会社が、派遣社員の待遇について、厚 生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める賃金額以上にする ことを定める労使協定を派遣会社の労働者代表と取り交わすことに より対応する方式です。 この方式によれば、賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同 等にする必要はありません。 ただし、福利厚生(例えば、慶弔休暇の有無や休憩室の利用など) や教育訓練など賃金以外の待遇面については、同じ事業所に勤務す る派遣先の従業員との均等、均衡を確保する必要があります。