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Sat, 29 Jun 2024 09:59:03 +0000

2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁 と書かれています。 こうしておかないと、 「今年はたくさん利益が出てるから年内に先払いでお金使っとこ!」 ってやるだけで、簡単に必要経費を増やすことができますもんね。 そういった恣意性はなるべく排除しよう!ということです。 まだお金を払っていなくても、去年のうちに支払義務が確定しているものは忘れずに去年の経費に。 そして、例えば前払いで12月に払った1月分の家賃のように、 たとえお金は払っていてもまだ支払義務が確定していないものは今年の経費に。 漏れや間違いの無いように気を付けましょう! 仕訳であらわすと? (未払費用or未払金で処理) 上の例(未払いの状態で年をまたぐ12月分の税理士顧問報酬)の取引を仕訳であらわすと↓こうなります。 (スマホの場合、横にスクロールさせて見てください。) 勘定科目については、 税理士報酬などの継続サービスであれば 「未払費用」 固定資産や消耗品などの購入代金であれば 「未払金」 で処理します。 売上の計上は「実現主義」で! (考え方は経費とほぼ一緒) ちなみに、上の考え方は収入(売り上げ)の場合も同じです。 国税庁の別のページにも↓こんな似たような文章が挙がっています。 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。 (中略) 例えば、 その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になる ということです。 引用元: No. 2200 収入金額とその計算|所得税|国税庁 会計用語でこれを 「実現主義」 と言います。 考え方は経費の場合の「発生主義」とほぼ同じです。 (厳密に言えば違いますが、細かな差なので…。違いが気になる方は以下のfreeeさんの記事を読んでみてください。 【会計の基礎知識】発生主義・現金主義・実現主義の関係 | クラウド会計ソフト freee ) 仕訳であらわすと? 決算時に売掛金として計上する仕訳は?| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報. (売掛金で処理) 仕訳であらわすとすれば、12月20日に売った商品の代金は↓このように処理しろ!ってことですね。 私の立場で考えたら、お金はまだ入っていないけど権利は確定しているので、先月分の顧問料は去年の収入に計上しなきゃいけませんし、儲けが出ればそれに対して税金もかかってきます。 もしそれが未収になっちゃったら、場合によっては資金繰りにも大きな影響を与えますので、支払までの期間はなるべく短めに設定しましょう(^^; 給与の場合はどうなる?

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Q.12月に請求を出していますが入金は来年です。これは来年の収入ですか?

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経費の計上時期は、「納品時の年内」です。モノでもサービスでも、「納品時」が経費の計上時期になります。 もういちど年明けの通帳を見てみよう 「支払が翌年、でも今年の経費」を拾い上げるという眼で、さきほどの通帳を見てみると。アヤシイのはこのあたり ↓ 公共料金、電話代、クレジットカード利用料などは、たいてい「1~2か月前」の分を支払いますよね。 これらの年明けの支払については利用明細書などを見ながら、 電気代・・・12月中の利用分では? クレジットカード・・・12月中の利用分では? 携帯電話代・・・12月中の利用分では?

確定申告相談会などで個人事業者の方から度々『請求書は年末までに取引先に出したが入金自体は翌年以降になる。まだ未入金の売上高に対応する源泉所得税の取り扱いはどうすればよいか?』といった質問を頂きます。 このような場合、まだ未入金であっても、売上計上を行った年の源泉所得税として取り扱うことになります。 しかし、支払調書の金額と相違する場合があったり、取引先の源泉徴収の義務が生じる時期との違いなどすっきりしない点もあると思います。 そこで、以下で会計処理を理解し、確定申告書に記載すべき金額について確認します。