7 break_time 回答日時: 2021/05/16 19:35 とりあえず、失業保険はもらっていますよね? もらいながらでも何か次の仕事に関する資格の準備や仕事を探した方がいいですね。 といってもやりたい仕事はそう簡単に見つからないので13歳のハローワークの公式サイトだけでもみてはいかがですか? 大人がみても興味深いと思いますよ。 この回答へのお礼 見てみました。面白いですね ありがとうございます お礼日時:2021/05/17 02:10 心も体も元気だと書いてありますが、 ・何もする気が起きない ・病んで負のループ と書いてありますので、心は元気じゃないのだと思います。 「正社員だったのを退職した」とありますが、次の仕事を決めずに退職したということは、前職で何か肉体的にか精神的に追い詰められたからではないでしょうか? どこかに「仕事が怖いか人間が怖い」または「自分には何もできない」などの心の傷があるのかもしれません。心が傷つき、元気を無くしたままでは、何かしようと言う気力が湧きませんから、 ・自分を一切責めない(心のダメージを増やさない)。 ・好きなこと、癒されること、幸せなこと、ホッとすることをなるべくする。 ということをして、心を十分に回復させるのが良いと思います。心が元気になれば、自然に何かしたいという気持ちが湧いて来て、状況を変えられるはずです。 この回答へのお礼 自分が思ってた以上にストレスが大きかったのかもしれません。ありがとうございます。気づいたら自分を責めてしまうので気をつけます。 No. 5 しゅん3 回答日時: 2021/05/16 19:16 生きていくには、働いて給料をもらわないことにはご飯も食べられない、住むところもなくなる。 生きていけますか? この回答へのお礼 生きて行ける気がしません お礼日時:2021/05/17 02:07 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! 人はなぜ「もう働きたくない」と考えるのか。仕事が嫌でどうしようもない時の考え方 | お金がない時どうすればいいか?の答えがわかるサイト|マネードゥ. このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
そこで、次章では「お金の話」にフォーカスしてみたいと思います。 働かない生き方で考えてみたい「お金」のこと 厚生労働省が発表した平成27年の「簡易生命表」によると、男性の平均寿命は80. 79年で、女性の平均寿命は87.
パワーハラスメント防止対策を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法につきましては、令和2年6月1日から施行されています(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)。また、令和2年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が施行され、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められているところです(中小企業への適用は令和3年4月1日)。いわゆる「同一労働同一賃金」に対応するための賃金規定等の点検・見直しには時間がかかります。中小企業におかれても早めの取組を始めることが必要です。 愛知労働局では上述の2つの法律について解説するWEBセミナーを下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください!!
同一労働同一賃金をめぐる法的対応? 最高裁判決を踏まえて実務対応のポイントを解説します? 同一労働同一賃金については、平成30年の最高裁判決に続き、令和2年10月に発出された5つの最高裁判決を踏まえて、最終的な実務対応を行う必要があります。しかし、この内容は、判決文を一読しただけで理解できるほど容易なものではなく、他の裁判例や、通達・学説の状況、判決の射程、そして多くの企業の実務対応を含めて検討することが必要となります。そこで、セミナーでは、お二人の経営者側弁護士により、同一労働同一賃金の基礎知識を含めて幅広く網羅的に解説していただきます。特に、これまで課題の多かった、基本給・賞与・退職金や、家族手当などの一部の手当、そして、これから問題化することの多い高年齢者の処遇について、同一労働同一賃金の観点から、実務対応について解説していただきます。 【内 容】 (予定) 1. 同一労働同一賃金のポイント:判例を踏まえた不合理な待遇差の禁止、説明責任と行政 ADR、不合理な待遇差の禁止と説明責任、均等待遇、均衡待遇とは何かの確認 2. 2021年労務管理セミナー(同一労働同一賃金をめぐる法的対応)のご案内 - 長野県松本市 社会保険労務士法人 松本労務協会. ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件における、労働契約法20条に定める不合理な格差禁止の示している事項について 3. メトロコマース事件 (=退職金)、大阪医科薬科大学事件(=賞与等)、日本郵便事件 (扶養手当・年末年始勤務手当・夏季冬季休暇・病気休暇等)、これらの同一労働同一賃金をめぐる最高裁判例の解説と実務対応 4. 不合理な待遇差の解消に向けての措置について ▼講 師 峰 隆之先生(経営者側弁護士 第一協同法律事務所) 三上 安雄先生(経営者側弁護士 ひかり協同法律事務所) ▼日 時 2021年5月14日(金) 13:30? 16:30(開場13:00) ▼会 場 長野県松本文化会館(キッセイ文化ホール 長野県松本市水汲69−2) 第2会議室 ▼参加費 顧問企業様 無料 一般の方 3,000円 ▼定 員 40名 ▼申し込み方法 ご希望の方は下記に記入の上、そのままファックスにてお申込みいただくか、 ホームページ 「お問い合わせ」 より必要事項を記入の上、お申し込みください。
"同一労働同一賃金"対策セミナー〔オンライン〕 ※ZOOMを使用してのセミナーとなります。 開催が近づきましたら詳細を改めてご連絡いたします。 開催日時 2021年5月13日(木) 14:00~16:00 参加費 無料 定員 100名限定(先着順)※1社2名様まで 講師 TOMA社会保険労務士法人 人事コンサル部 部長 特定社会保険労務士 渡邉 哲史 ご確認事項 ・同業の方、および労働組合ユニオンの方、個人の方のご参加、講義の録音はお断りさせて頂きます。 ・複数名のお申込みは個別のメールアドレスで下記よりお申込みください。※メーリングリスト不可 ・開催前日迄に参加URL記載のメールが届かない場合は、下記へご連絡ください。なお自動振分けで迷惑メールフォルダに着信している場合があります。一度ご確認ください。 ・定員に達し次第、受付終了となります。 ・ご提供頂いた個人情報は、弊社からの連絡・情報提供に利用することがあります。 お問い合わせ TOMAコンサルタンツグループ株式会社 担当 企画広報部 TEL 03-6266-2561 メール