実際には相続放棄を行なっているわけですから、あなたには固定資産税の納税義務は本来はないはずです。 民法939条によると、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされており、裁判所の判例でも「この効力は絶対的で、何に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである」としたものがありますから、納税通知書が届いたとしても支払わないでも良いのでは?と思ってしまう方も多いでしょう(最高裁判例昭和42年1月20日) しかし、その後の判例の推移を見ても実務上は台帳課税主義による課税は適法であるとする判断が定着しています。 納税義務について本格的に争うのであれば弁護士に相談した上で裁判をする必要がありますが、実務上はいったん納税通知書に基づいて 納税を行った上で 、本来の財産の所有権者に対して 求償権の行使 (つまり立て替えた分を返すように求めること)をするのが一般的です。 また、相続放棄をした人に対して翌年以降に固定資産税の納税通知書が届かないようにするために、 登記名義の変更 (所有権更正登記または所有権抹消登記)を行っておくことが大切です。 これらの登記の手続きに関しては司法書士や弁護士などの法律の専門家に相談するのが適切です。 2-4.市役所に還付を求めることはできる?
固定資産税は土地や建物だけではなく、事業者の人などが所有している機械設備や広告看板などに対しても課税されます。 土地や建物以外で固定資産税の課税対象となるもののことを「 償却資産 」といいますが、これについては土地や建物と違って登記の制度がありません。 そのため、償却資産に関しては事業者の方が毎年「 償却資産の申告 」という形で、権利者が誰であるのかを自己申告する形になっています。 償却資産の申告を行うと、その申告書に記載されている人が役所の登録台帳(償却資産の場合には「償却資産課税台帳」といいます)に登録され、毎年1月1日時点での所有権者に対して固定資産税の納税義務が生じることになります。 2.なぜ、相続放棄をしたのに固定資産税の納税通知書が届く? 固定資産税は上でも解説させていただいた通り「1月1日時点で固定資産課税台帳上で所有権者となっている人」に対して課税されます。 相続放棄をしたのに固定資産税の納税通知書が届いたという場合、今年の1月1日時点ではあなたが固定資産課税台帳に所有権者として登録されていたものと考えられます。 具体的には、前の年には被相続人(亡くなった人)が固定資産課税台帳に登録されていたものの、市役所が納税通知書を発送する段階でその被相続人が亡くなっていることが判明したため、その相続人と推定される人(あなた)に対して納税通知書が発送されたのでしょう。 2-1.払わないといけない?
毎年4月になると、土地や建物を所有している人のところへ「固定資産税納税通知書」が送られてきます。 「また来たか」といった感じです。 この「固定資産税納税通知書」ですが、中身をあまり良く見ない方が多いようです。 そこで今回は、この「固定資産税納税通知書」の見方をご説明しましょう。 固定資産税納税通知書・課税明細書の見方|固定資産税とは 固定資産税とは、どこへ納付? 固定資産税とは、土地や建物に対してかかる税金のことです。 税金をかけるのは、 市町村 です。 つまり、固定資産税は、市町村税の一つです。 したがって、固定資産税は、どこへ納付するかというと、市区町村役場へ納付します。 固定資産税の納税義務者 固定資産税は、毎年 1月1日に固定資産を所有している人 に課税されます。 つまり、固定資産税の納税義務者は、1月1日現在土地・建物を所有している人です。 土地や一戸建ての家屋、マンションなど、不動産と呼ばれる資産を所有している人です。 自宅なのか、賃貸用なのかは関係ありません。 また、登記の有無や、引っ越ししたかどうかにも関係ありません。 もし、納税義務者が1月1日前に死亡している時には、賦課期日において現に所有している人になります。 固定資産税の納め方 固定資産税は、どうやって納付するかというと、4つの納め方があります。 番号 納め方 説明 1. 現金窓口払い 送付されてきた納付書を使って、銀行や郵便局、市区町村役場の窓口、コンビニエンスストア(バーコードが印刷されている場合のみ) 2. 口座振替 預金口座から自動引落もできます。事前に市区町村役場に「口座振替依頼書」を提出する必要があります。 3. 固定資産税 納税義務者 外国人 相続. クレジット納付 クレジットカードで納付します。各市区町村が指定するWeb上の専用サイト、または「Yahoo公金支払い」から手続きします。 4. ペイジー支払い ペイジー対応のATMやインターネットバンキングで納付します。 固定資産税は役所が計算する 固定資産税は、市町村が所有する土地や家屋を一方的に評価し、税額を決定して納税を求める方式です。 このように、役所が税額を決めるものを 「賦課課税方式」 といいます。 同じ「賦課課税方式」の税金としては、ほかには、自動車税や住民税、事業税、不動産取得税などがあります。 所得税などは原則として「確定申告」により税額が確定する税金です。 このような税金を「賦課課税方式」に対して「申告納税方式」と呼びます。 固定資産税の税率など ◆固定資産税の税率 固定資産税の税率は、 1.
ここから本文です。 納税通知書 納税通知書は再発行できません。 納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、日野市長より賦課処分されたという法的効果が発生することになります。 すでに、日野市長より納税通知書が送達されている名宛人の方に対して、更に納税通知書を再発行し送付すると納税義務者の方に2回賦課処分を行うことになります。つきましては、再発行についていたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 納付書の再発行 金融機関またはコンビニエンス・ストアでお納めいただくための納付書の再発行は納税課までお問い合わせください。 課税明細書 課税明細書(※)は再発行できません。 課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産税課において課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります)。 なお、4月1日から第1期納期限(土・日・休日を除く)までの期間は名寄帳の写しを無料でお渡ししています(当該年度分に限る)。※課税明細書は納税通知書へ同封し送付しておりますが、土地・家屋をあわせた資産数が20件を超える場合は、納税通知書とは別にお送りしています。
014で算出します。 ◆都市計画税額 都市計画税額は、その家屋の今年度の都市計画税の税額です。 都計課税標準額×0.
同居が確認できる書類(住民票上の住所が同一の場合は不要) 2. 本人確認できるもの(来庁される方の運転免許証など) 相続人 1. 相続人であることの確認できるもの(戸籍謄本等) 2. 本人確認できるもの(来庁される方の運転免許証など) 固定資産の処分をする権利を有する一定の者 1. 売買契約書、裁判所からの関係書類 2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など) 借地人 1. 賃貸借契約書、地主からの証明書、転貸借契約書のうち、いずれか 2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など) 借家人 1. 賃貸借契約書、家主からの証明書、転貸借契約書のうち、いずれか 2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など) 代理人 1. 納税義務者、借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の者からの委任状 2.
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