雇用契約書はあるほうが安全 雇用契約書がない場合のトラブルについて見ると、雇用契約書は交付しておいた方が安全であることが分かります。雇用契約書は労働者だけでなく、雇用主を守るものでもあるのです。 労使双方の労働条件に関する認識の違いをなくし、気持ちよく働くために雇用契約は必要といえるでしょう。 また、雇用契約書は訴訟問題になった際、大きな効力を発揮します。雇用主が労働者に対して一方的に交付する労働条件通知書に対し、雇用契約書は労使が労働条件に合意して契約したことを示す署名捺印があるためです。 労働条件通知書だけを交付した場合、労働者側が「労働条件通知書の内容が間違っている」と主張することもあり得ます。しかし、雇用契約書に同じ内容が記載されており、労使双方の署名捺印があれば、こうした主張はできなくなるでしょう。 3-1. 事務処理を減らすためには労働条件通知書兼雇用契約書がおすすめ 会社によっては雇用契約書と労働条件通知書を別々に作成するところもあります。確かに2つの書類を作れば、法律を良心的に遵守している会社として評価されるでしょう。 しかし、人事採用を行うたびに2つの書類を作ると事務処理の手間も増えます。負担が大きい場合、労働条件通知書兼雇用契約書を作成して労働者に交付することで負担を最小限に抑えることも可能です。 現在では、電子データをメールで送付することもできるようになっています。労働条件通知書兼雇用契約書をPDFファイルで作成すれば、さらに効率よく作業を進められるでしょう。 のちのトラブルを防ぐため、労使双方ともに、書類であれば直筆の署名、電子データであれば電子署名が必須です。 4.
労働者を雇い入れる際には「労働契約書」を結ぶことになります。労働契約書には「絶対的記載事項」という必ず記載しなければならない事項と「相対的記載事項」という定めがある場合には記載したほうが良い事項があります。 これらをもれなく記載し、労働者と使用者双方で保管することによって、お互いに労働条件について確認することができます。しかし、労働契約書を労働者に渡すことは法的に定められているわけではないため、渡していないというケースもあります。 法的に問題がなくても、企業にとって大きなリスクとなる可能性があるため注意が必要です。 1. 労働(雇用)契約書とは 雇用契約書とは、使用者と労働者間での労働についての取り決めを書類としてまとめたものです。お互いに同意した上で書類として残すため、労働について共通認識をもつことができます。 また、何らかのトラブルになった際も、書面として残してあれば適正に対応することができます。労働者にとっても、労働契約をきちんと確認できるというメリットがあるため、労働契約書は使用者と労働者双方にとって重要な書類といえます。 雇用契約書に記載する内容は企業によって異なりますが、内容を自由に決められるわけではありません。必ず記載しなければいけない項目と定めがある場合には記載する方が良い事項がありますので、詳しく説明していきます。 1−1.
雇用契約の期間 前述したように、労働条件通知書に記載する項目には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。絶対的明示事項とは、必ず記載しなければならない項目のことです。これに対して相対的明示事項とは、就業規則で定められている場合に明示するというもので、必要がなければ記載しなくてもかまいません。絶対的明示事項として労働条件通知書に記載する主な項目の一つが、雇用契約期間です。雇用契約期間は、まず「期間の定めなし」または「期間の定めあり」のいずれかを選択します。正社員のように期間の定めがない労働者の場合は「期間の定めなし」となりますが、契約社員などの場合は「期間の定めあり」として、さらに契約期間を記載します。ただし、正社員であっても試用期間を設けている場合は、その期間について記載しなければなりません。 労働条件通知書に記載する項目 2. 契約更新の有無・基準 契約期間がある労働者の場合、更新の有無や更新するかどうかを判断する条件についても記載しなければなりません。厚生労働省のテンプレートでは、更新の条件は「契約期間満了時の業務量」「勤務成績、態度」「能力」「会社の経営状況」「従事している業務の進捗状況」「その他」の6つの項目から選択できるようになっています。契約更新の条件にその他を選択した場合は、その内容を明記しておきましょう。 ただし、その他以外の項目でも、さらに具体的な基準をどこかに設けておく必要はあります。例えば、契約期間満了時の業務量の場合なら、業務内容や量によって判断は変わってきます。他の社員が引き継ぐことで処理できる内容であれば、業務が残っていても更新の必要はないと判断することも可能です。このような労働者と企業側で相違が出やすい項目については、就業規則などに別途記載しておいた方がいいでしょう。 労働条件通知書に記載する項目 3. 就業の場所 労働条件通知書の就業場所には、支店名などではなく所在地を記載します。もしも複数の場所で業務を行ってもらう場合には、それぞれの所在地をすべて記載する必要があります。例えば、複数の支社や店舗で業務を遂行してもらう場合などがあげられます。厚生労働省のテンプレートは就業の場所がやや狭く作られているため、複数の場所を記載する必要があるときには記載欄を使いやすいように変えてもいいかもしれません。また、在宅勤務で雇用する労働者の場合は、労働者の自宅が就業の場所となります。 労働条件通知書に記載する項目 4.
健診を受ける前日の食事と当日の朝ごはん 健康診断当日の朝ごはん、どうすれば良いですか?
午前健診の方は、食事は健診の前日夜9時頃までに終えてください。 食事をとってしまいますと、胃は中止または後日実施となります。 腹部エコーは実施可能ですが、検査に影響するため後日をお勧めします。 血液検査についても実施は可能ですが検査に影響が出る場合があります。 ただし、午後健診の方は朝食はお取りいただけます。 朝食は朝7時までに済ませてください。 昼食は摂らないでください。 朝食はなるべく軽めにし、脂っこいものは避けてください。
こんにちは!ひでほい( @hidehoy )です。 先日、健康診断へ行ってきました。 会社勤めであれば年に1、2回決まった時期に健康診断へ行かれる方も多いのではないでしょうか? そこで気になったのが、 前日や当日の飲食 。 どこまでOKで、どこまでがNGなのかがイマイチよく分からなかったんですよね。 ということで、今回は健康診断の 「前日の食事」 や 「当日の飲み物」 について、気になるあれやこれを調べてみました! スポンサードリンク 健康診断の前日の食事の影響は? 30歳を過ぎると、若かった頃とは違い、気持ちは元気でも体に色々と異変が起きてきます。 最低でも、年1回は健康診断を受けておきたいところです。 受けてみて、特に問題がなければ一年間は安心して生活できますし、もし、なにか 問題があったとしても早期に対処 することができますからね。 健康診断の前日の食事は何時までならOK? まずは、前日の食事から見ていきましょう。 前日の食事については、事前に健康状態などをチェックする問診票に注意事項として書かれていることが多いです。 これは検査時には食べたものを全て消化させて 胃を空っぽさせておく必要がある ためです。 もちろん消化するための時間は、食べる量や質により左右されますが、 消化しにくい食べ物(脂っこいもの、コーンフレーク、シイタケなど)で8時間以上、バターに至っては12時間以上も胃の中に停まる とも言われています。 健康診断で、一般的に「 原則10時間以内の飲食禁止 」と言われる理由はこのためです。 前日に脂っこいものや消化の悪そうなものを食べるときは、もう少し時間を開けた方が無難でしょう。 こちらの記事もオススメ!! 朝食をとってしまったのですが、健康診断を受診できますか? | 一般財団法人 京浜保健衛生協会. 健康診断の直前に食事をとった場合の影響は? 予約していた健康診断を忘れていて、当日に思い出してしまうなんてケースもあるかもしれませんよね。 もし健康診断前に食事をとってしまった場合、実際にどんな影響があるのでしょうか? 大きくは、 2つ あります。 1つ目は、 血糖値やコレステロール値の上昇 です。 健康診断は基本項目に血液検査が含まれており、中には血液中の糖分を調べる項目があります。 検査は空腹時を前提にして数値を計測していますので、これらの数値が標準値より高くなってしまい、 「糖尿病」や「膵炎(すいえん)」 を疑われてさらに細かく調べるため、再検査をすることになってしまいます。 2つ目は、 胃カメラの検査をする場合 です。 食事が消化されず、胃に残っている可能性が出てきます。 胃カメラで検診した時に見づらくなってしまい、 胃に異常があった場合でも見落としてしまう危険性 があります。 再検査ならまだしも、胃カメラの見逃しは重大な病気の見逃しにつながってしまう恐れもあるので要注意です。 もし朝食を食べしてしまった場合は?