家督相続というとかなり古めかしい言葉に聞こえるかもしれません。 家督相続とは、戦前の家制度のもとでの相続の制度です。 戦前の旧民法のもとでは、現在の家族よりも広い「家」という概念があり、家の長(家長)の地位は、戸主から戸主へと引き継がれていきました。 家の財産も、現在のように配偶者や子に相続されるのではなく、戸主から戸主へと相続されていきました。 このような相続を家督相続といいます。 現在では、新民法のもと、配偶者に相続分があり、子どもには平等に相続分があります。 では、例えば、平成28年7月25日申請の登記で、家督相続を登記原因とする登記が申請されることはあるでしょうか?
お気持ちお察しします。 m(_ _)m 私のケースより大変そうでご心労痛く分かります。。 ほぼほぼ、今同じことを手にしている者です。4代前ですか・・ 「家督相続は、昭和22年5月2日以前に被相続人が亡くなっている場合に問題となります。」 ーーーーーーー 旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続) これは使えそうでしょうか?? 父が他界した後、自分は常にネットで言葉を変えて検索し印刷し、それを何回も法務局に持ち込んで擦り合わせ、やっと政令指定都市の司法書士に辿りつきました。 残念ながら田舎の司法書士では到底不可能な案件でした。進行中です 現在20年以上前の数人分の相続を同時進行で行っております。 はぁ・・・やってなかったんですよねぇ。。これが・・大人の宿題を。。 そうなると、プロ司法書士でも「レア中のレア!」法務局でもミスが発生するほど大変な状況です。(法定相続情報一覧図です) ーーーーー いま、ご質問の件で自分の頭の中に出てきた事は下記です。 1、可能であるなら、相続に強い司法書士など「法定相続情報一覧図」を作成を依頼する。→これは戸籍を集めていらっしゃるので「お金」という道具で解決すると思います。 ・自分も含めて素人がネットで検索し考えるより、手っ取り早い。という事です。一覧図を作成した後、「何をどうしたいのか?」を明確に伝えられるからです。 (この場合、数人の土地登記を行いたいが、家督相続氏名不明分+現相続制度分を1つの名義にしたい) 2、上記URLの旧民法に当たるかどうか微妙ですが、印刷して法務局と司法書士に打診を掛けてみる。 この場合「家督制度」→「現相続制度」に変わった為、法務局的には土地登記は「土地全て」ではなく、1/5とか 1/数人となるのでは? ?と思います。 1=ご質問者様です。 **他数人にも「現相続制度」上では数人が相続を発生している。という表現だと思います。→自分の登記上はその様になっております。 自分のケースでは下記です。 ・納税管理者が父で数年前に他界。山以外は相続完了済み。 ・法務局で調べた結果は明治?大正?で100人以上で共同所有の山林を購入 ・納税管理者は他界した父。 ・相続の相続で父が相続した後、父他界。 ・現在に至るが、売却も寄贈も不可能な状況。これが今の自分の立場です 3、司法書士から、弁護士や信託銀行などの遺産整理部門に繋げてもらう。 そこで士業や信託銀行の権限上で正式な書類を作成してもらい、改めて政令指定都市などの大きな法務局、裁判所などに状況を打診してA案、B案、C案など解決策を1つずつ導き出す。 という事を考えました。m(_ _)m **個人が個人で動くことと、お金を払って事務所や信託銀行が動くのでは全く違うと。。今回経験致しました。 ーーーーーーーーー 明確な答えを出せず申し訳ございません。。m(_ _)m 自分が持ち込んだ田舎の法務局の初老プロベテラン相談員さんでも「イエス、NO」ではなく「~だと思います。」という答えしか引き出せませんでした。 恐らく田舎では処理案件が低レベルなのでは?
自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任 相続の際、不動産の名義変更をするために「 登記 手続」が必要です。 登記 手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。 つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。 遺産の独り占めされそうな場合 マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の 登記 ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、... 遺言を無視することはできる? 法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、 登記 所も銀行も全く分かりません。 相続人の内に未成年者がいる場合の手続 分割協議書は、不動産の相続 登記 など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
> もし3人で行って申請した場合、3人とも登記識別情報通知書はもらえるのでしょうか? 法務局に提出するのは1人で構いません。 ただ、申請書には3人の名前を記載して、押印してください。 相続登記の申請書の押印は認印でも構いませんが、後々のトラブルを避けるため、実印で押印されることをお勧めいたします。 なので、申請書に3人の押印をもらって、1人が提出しに行くというのなら、3人で申請したことになります。 なお、昔と違って、今は郵送で申請することも可能です。 ただ、法務局で、提出前に無料の登記相談を受ければ補正が入る可能性が低くなるので、一度法務局に行かれた方が安心とは思います。 この登記相談も1人で大丈夫です。 3人が押印して申請すれば、3人に登記識別情報が交付されます。 特に売るときに支障はありません。 それとも1人がまとめて申請して、通知書も1つだけの方が良いのでしょうか? 登記識別情報は、共有者ごとに1枚ずつ発行されます。 ただ、申請していない相続人(申請書に押印をしていない相続人)には発行されないということになります。 このシステムをまずはご理解ください。 そして、登記識別情報がないと、司法書士の本人確認がないと所有権移転登記ができません。 本人確認のためには費用がかかります。 司法書士によりますが、5~10万円という余計なお金がかかるのです。 なので、全員分の登記識別情報があった方が、売る際は費用の負担を軽減できて好ましいのです。
遺言を無視することはできる? 法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない 遺産分割協議書 になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。 相続人の内に未成年者がいる場合の手続 遺産分割協議書 実際の分割協議書には、未成年者に代わって署名・押印した特別代理人が正式に選任された特別代理人であることを証明するために、審判書を添付することになります。分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程... 認知症の方がいる場合の遺産分割協議 遺産分割協議書 を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。このケースの解決事例そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。 成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。 そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理し...
?とも感じた次第です。 少しでも参考になれば幸いです。m(_ _)m
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