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Wed, 14 Aug 2024 14:14:10 +0000

「宛名」を省略してもいい場合がある ただし、「宛名」の必要性については例外が存在しています。 例えば、以下の業種を利用した際の領収書に関しては、宛名が記載されていなくても大丈夫です。 ・小売業 ・旅客運送業 ・旅行業 ・飲食業 ・駐車場業 つまり、コンビニでの買い物や、取引先との会食、タクシーでの移動など日常の多くの場合では、領収書を発行してもらわなくても、レシートで十分に代用できます。 2-4. 「お買い上げ票」なども領収書の代わりとして使える 国税庁が公開している「金銭又は有価証券の受取書、領収書」によると、レシートの他にも領収書の代わりとして、受領事実を証明できる証拠書類がいくつかあります。 ・受取書 ・領収証 ・預り書 ・お買い上げ票 ・「代済」「相済」「了」などと記載された請求書や納品書 2-5. レシートの方が証拠書類として信憑性が高いことがある 記載内容によっては、領収書の証拠書類としての信憑性が疑われる場合があります。 例えば、宛名が「上様」や、詳細が「お品代」と記載内容が省略されている場合です。 その点、レシートには宛名はないものの、店名、日付、品目、単価など証拠書類として必要な項目が機械的に印字されます。 人の手による「改ざんの可能性がない」ことから、記載内容が省略されている領収書よりも、レシートの方が税務調査では疑われることがありません。 国税庁:No. 7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 3. 経費計上にはレシートじゃダメ?手書き領収書が必要?税理士さんに聞いてみた | スモビバ!. 会社がレシートより領収書を重視する理由 消費税法上は経費精算の際にレシートが使える場合が多々あるわけですが、それでも多くの会社が領収書を重視しています。 その理由としては、税務調査での対策が関係してきます。 3-1. 飲食のレシートは本当に会社で利用したかを疑われやすい コンビニでの買い物やタクシーでの移動などでは、レシートでもまず問題ありません。 しかし、小売や運送などと同様に「宛名が不要」なはずの飲食に関しては注意が必要です。 というのも、取引先との会食があまりに高額であったり、頻繁に開催されていたりすると、税務官から本当に会社に関係しての飲食なのかを疑われることがあります。 場合によっては、税務署から対象の飲食店に問い合わせなどがあり、調査期間の長引くこともあります。 そのため、税務調査で不要な疑いをかけられないよう、調査期間の長引くことがないよう、あらかじめ経費精算には宛名のある「領収書が必須」としている会社が多いわけです。 4.

領収書とレシートはどう違うのか?

Home 税金全般 レシートは領収書になるの?ちゃんとした領収書じゃないとダメ? レシートって領収書の代わりにできる?違いや証明力を解説 | jinjerBlog. 経費にするために、いつもレジで「領収書ください」と言って、レシートとは別の領収書を発行してもらって、会社名を伝えて、店員さんに書いてもらって・・・あっ、その漢字じゃなくて・・・ なんてこと、よくありませんか? 領収書を発行してもらうのって、ちょっと面倒ですよね。レジに時間もかかってしまいますし。 レシートじゃダメなんでしょうか? レシートは領収書として認められます ズバリ、レシートは領収書です。今のレジから打ち出されるレシートは、ほとんどが領収書としての要件を満たしているので、レシートであっても領収書として十分なんです。 でも、レシートは判子が無いし「領収書」とも書いてないし・・・ といった点が気になって、手書き(あるいはレシートと別で発行してもらう領収書)が好まれているのだと思います。 そこで、領収書に記載すべき項目ってそもそも何が必要なのか、洗い出してみると 宛名 日付 金額 但し書き 発行者(会社名と所在地) 5万円以上の場合は収入印紙と割り印 これらが必須項目になります。 「領収書」という記載や、判子の有無は、実は領収書としてはそこまで重要ではないんです。あった方がいい、という程度です。(印紙の割り印は押してもらわないとダメですが) なので、多くの場合は、手書きの領収書を発行してもらう必要がないのです。 手書きの領収書より、レシートの方がいい!? 一昔前のレジは、金額ぐらいしか打ち出すことができなかったので、何をどこで買ったのかわかりませんでした。しかし最近のレシートには、買い物の内容が事細かに書かれています。店名から商品名、金額、時間や人数までキッチリ記載されています。 一方、手書きの領収書は、但し書きが「お品代として」のように、ざっくりとしか書かれていません。これでは「何を買ったのか」までは詳細に分かりません。 レシートは宛名が書かれてないことが弱点ではありますが、購入した品目が一つずつ書かれており、手書きの領収書よりも情報が細かく書かれていることから、レシートの方が信頼性が高いとされています。 もちろん、手書きの領収書も領収書として問題ありません。ただ、税務署がそこから具体的に何を買ったのかを知るためには、手書きの領収書からは読み取れません。購入した店舗に行って裏付けを取ることになります。なので、税務署的には、手書きの領収書よりレシートの方がウケはいいです。 税務署ウケを気にしなければ、どちらでもOKということです。

レシートと領収書の保存期間は原則7年 レシートであれ、領収書であれ、1人分でも相当な枚数になります。 それが会社規模ともなると保管管理をどうするのかが問題です。 しかし、領収書は「証憑書類(取引を証明する書類)」とされ、一定期間の保管が義務付けられているため、勝手に破棄することはできません。 では、いつまで保管する必要があるのかですが、法人の場合は会社規模に関わらず「7年間」になります。 ただし、ここで注意したいのが、この「7年間」というのはレシートや領収書が発行されてからではなくて「法人税申告期限(決済日の翌日から2ヶ月後)」からの期間です。 また、個人事業主の場合は青色申告の方だと法人と同様に「7年間」、白色申告の方だと「5年間」となります。 青色申告の方でも前々年の所得が300万円以下の場合は、白色申告と同様に「5年以下」です。 そして、青・白申告いずれも「確定申告の期日」からの期間です。 4-1. 電子データでの保存は事前に税務署に申告が必要 最近では、領収書をPDFファイルで発行したり、ウェブサイト上で確認したりできる場合も増えてはきました。 それでも、まだ紙媒体として出力して保管しておくのが一般的です。 しかし、2016年の税法改正にともない「電子データ」での保管も認められるようになりました。 これにより、PDFファイルとしてやウェブサイト上で発行されたものをそのまま保管できるだけでなく、紙媒体で発行された領収書をスマホなどで撮影して保管することも可能です。 ただし、領収書を電子データで保管するには、実施する3ヶ月前には税務署に申請しておくことが必要です。 承認されるまでは、今までと同じように紙媒体として保管しておきます。 5.

レシートって領収書の代わりにできる?違いや証明力を解説 | Jinjerblog

多くの会社では経費精算に領収書の提出が求められ、レシートだと受け付けてもらえないことも珍しくはありません。 しかし、実はレシートであっても経費精算に使える場合があるのです。 本項では、レシートと領収書の違いと、経理上、税法上での取り扱いについて解説します。 3分でわかる!「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 経費精算書類の電子化が注目を集めている中で「申請書や領収書を電子化したいけど、何から手を付けたらよいのかわからない。。。」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。 そのような方のために、今回「領収書を電子化するためのノウハウ資料」をご用意いたしました。 資料には、以下のようなことがまとめられています。 ・領収書電子化のルール ・領収書電子化のメリット ・経費精算システムを使用した領収書の電子化 領収書の電子化を実現するために 「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 をご参考にください。 1. レシートと領収書の違い レシートと領収書を英語で表記すると、どちらも「receipt」といいます。 このことから分かるように、海外ではレシートも、領収書も同じ意味のものなのです。 実際、アメリカやイギリスなど多くの国では、小売店やタクシーを利用した際に、領収書が発行されることはありません。 領収書は「日本ならではの文化」なわけですが、レシートとどこが異なるのかというと、それは「記載内容」です。 レシートには店名、日付、購入(利用)した商品(サービス)の品目、単価などが印字されます。 対して、領収書にはレシートに印字される情報に加えて「宛名(購入者は誰なのか)」が記載されます。 この「宛名の有無」がレシートと領収書の大きな違いです。 2. レシートにおける経理上、税法上の考え方 多くの会社では経費精算に「領収書が必須」とされます。 そのため、「領収書じゃないとダメ……」と認識している方が多いようですが、実は、レシートが使える場合もあります。 2-1. 経理上は領収書もレシートも有効 経理上、領収書もレシートも有効になる場合が極めて多いです。 注意点として、会社の規則で領収書のみという記載がある場合は領収書を発行する必要があるので、会社の規則を確認しておきましょう。 2-2. 消費税法上では経費書類に「宛名」が求められる 消費税法において、経費精算に必要な証拠書類には、以下の要件が定められています。 ・書類作成者の氏名又は名称(店名) ・取引年月日 ・取引内容 ・取引金額 ・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名) つまり、経費精算には「原則として宛先が必要」とされているわけです。 2-3.

クレジットカードの利用明細でも大丈夫? 今では通信販売も普及していますので、備品などをネットショップで購入する例も増えてきました。その場合、クレジットカード会社が発行する利用明細をもって経費計上することはできるのでしょうか?

経費計上にはレシートじゃダメ?手書き領収書が必要?税理士さんに聞いてみた | スモビバ!

「領収書下さい」 こう言って、レシートの代わりに手書きの領収書を、お店でわざわざもらっている方も多いのではないでしょうか。 ではなぜ、レシートではダメで、領収書だったらいいのでしょうか? 実は、経理実務の現場ではレシートが経費として認められないケースなど、まったくと言っていいほどありません。 世にはびこる、レシート・領収書に対する誤解や迷信、そして手書きの領収書がはらんでいる大問題に迫ります。 レシートは領収書じゃない??

もう1つ、よくある疑問で「宛名に会社名を入れてもらわないといけないのか?」という ものがあります。 上の方で「レシートの方が望ましい」と書きましたが、「レシートには宛名までは印字 されないじゃないか!」と思われた方もいらっしゃるのではないかと思います。 これも結論から言うと、 一定の条件を満たせば、宛名は書いてもらう必要がありません。 支払をしたお店が小売店(コンビニ、スーパーなど)や飲食店など、不特定多数のお客さんを 相手にする商売であれば、宛名は書かなくてもOKです。法律(消費税法)にそのように 書かれているからです。 逆に言うと、特定の決まったお客さんを相手にする商売であれば、宛名に名前を書いてもらう まとめ 領収書は、その作成手段(手書きか、機械からの出力か)がどうであれ、名称(領収書(証)、 レシート、受領書(証)、支払証明書など)がどうであれ、必要な5つの項目が書かれている ことが重要です(お店によっては宛名なしでもOK)。 もらった領収書が、これらの項目が欠けていないかどうか、よく確かめてみてください。

企業には、従業員の健康と安全を守るための義務(安全配慮義務)があります。2020年は感染症の流行により、企業における健康管理業務がいまだかつてないほど注目されましたね。 実はこれまでも、企業の健康管理の義務は厳しくなりつづけてきました。 ストレスチェック制度によるメンタルヘルス不調の予防 働き方改革による過重労働への罰則付き上限規制 産業医権限が強化され企業側の情報提供義務が追加 個人情報の観点から健康情報取扱規程を策定する義務 そして健康診断においても、これまでのように従業員に受診させれば十分ではなく、感染症対策をふまえた事後措置の徹底が企業の法令遵守として求められています。 そこで本ガイドブックでは、健康診断・健康管理について基礎から学びたい担当者向けの情報をまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わらない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。 ■ ダウンロード版のお知らせ 本ガイドブックは全文をHP上でご覧いただけますが、文量が多いため冊子版(PDF)をご用意いたしました。ダウンロードいただくことで、HPで検索する手間がなくなり、社内共有にもお使いいただけます。ぜひご活用ください。 目次 [ {{ toc. わかりやすい!定期健康診断結果報告書記入例 | 株式会社サナシオ. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3.

「定期健康診断結果報告書の有所見者」はこれだ! | | 健康管理システムCarely(ケアリィ)

今回は健康診断結果報告書の記入方法をわかりやすく説明したいと思います。 Ⅰ 提出する用紙を厚生労働省からダウンロードする。 下記サイトをクリックして厚生労働省各種健康診断報告書ダウンロード コチラ ※この用紙は白色度80%以上の用紙を使用が必須です!

定期健康診断結果報告書&個人票の記入方法 - 相談の広場 - 総務の森

相談の広場 著者 yuki9 さん 最終更新日:2010年03月04日 15:54 こんにちは。 いつも拝見し、大変参考にさせていただいております。 定期健康診断 を行った際の「 健康診断個人票 」と労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の記入方法について教えてください。 弊社では定期健診を複数の病院で行っています。 ******* 労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の『実施機関の名称』『~所在地』について、裏面には『各々について記入すること』とありますが、すべての機関を枠内に記入すればいいということでしょうか? それとも実施機関ごとに報告書を提出? (でも事業所ごとのはず…) ******** また、個人ごとでもその年によって実施機関が違ったりするため、「 健康診断個人票 」を記入してくれる機関と、違う形式で個人の結果表をくれる機関があります。 たとえばH20年に個人票を記入してくれる機関で健診を実施し、翌年H21年にそうではない機関で実施した場合、H21年の欄にはこちらで記入しなければならないんですよね? その場合、「 健康診断 を実施した医師の氏名(印)」欄はどのようにしておけばいいのでしょうか? 「定期健康診断結果報告書の有所見者」はこれだ! | | 健康管理システムCarely(ケアリィ). 勝手に書いてもいいものなんでしょうか?印はさすがに押せませんが… それともH21年の欄に「別紙参照」として、個人の結果を添付しておけば問題ないのでしょうか? 長々とわかりづらい文で申し訳ありません… 何卒ご意見のほどよろしくお願い申し上げます。 Re: 定期健康診断結果報告書&個人票の記入方法 *taka*さん、おはようございます。 先日、労基より指導を受けたのでその内容をお話ししますね。 「 定期健康診断結果報告書 」に記載する『実施機関の名称』『~所在地』については、受診機関が複数ある場合、代表の受診機関名とその所在地を記入の上、その他〇ヶ所と記入すれば良いとの事です。 また、「 健康診断個人票 」については、個人の結果表をファイルして置くようにと言われました。 管轄の労基によっても、担当者によっても見解が違うかも知れませんのでご確認の上対処される方が良いと思いますが、参考まで・・・ > こんにちは。 > いつも拝見し、大変参考にさせていただいております。 > > 定期健康診断 を行った際の「 健康診断個人票 」と労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の記入方法について教えてください。 > 弊社では定期健診を複数の病院で行っています。 > ******* > 労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の『実施機関の名称』『~所在地』について、裏面には『各々について記入すること』とありますが、すべての機関を枠内に記入すればいいということでしょうか?

わかりやすい!定期健康診断結果報告書記入例 | 株式会社サナシオ

実は法令遵守の観点では、実施部分よりも事後措置において重点的に義務が課されています。それでは事後措置の中でも、人事や総務の担当者にとって業務負荷の高い義務を4つご紹介します。 ※以下4つに含まれていませんが、「健康診断の結果を従業員に通知」する義務もあります。実務として業務負荷の高い業務ではないため、今回は取りあげておりません。 義務1. 個人票の作成と保存 健康診断の結果は、実施したその年の分だけではなく過去の履歴も含めて管理・保存する義務があります。 事業者は、(中略)健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。 労働安全衛生規則 第51条 ここに「健康診断個人票(様式第5号)を作成し」と書いてあるため、健康診断の結果は紙で保管しなければならない、と思われている担当者もいるかもしれません。実務としては電子データ(エクセルやPDF、クラウドシステムなど)として保管することも可能です。 またこれまで個人票の作成においては、就業判定を行った医師(産業医)の押印が必要だったため、個人票を紙で作成する企業も多く残っていました。しかし、2020年8月の法改正により、個人票への押印(または電子署名)が不要になりました。 紙のままでの保管は、個人票の作成だけでなくこの後の義務についても、業務負荷を高める原因になっています。個人票の作成に押印が不要になったことで、電子データ化のハードルはなくなりましたので、テレワークの導入をきっかけに健康診断結果のペーパレス化を検討してみてください。 義務2. 有所見者への保健指導 健康診断を実施した結果、検査項目において所見が認められた従業員(有所見者)には医師・保健師による保健指導が努力義務となっています。 事業者は、(中略)健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 労働安全衛生法 第66条の七 よくある誤解が努力義務についてです。努力義務とは「してもしなくてもよい」という意味ではなく、「特別な理由がない限りするべき」という意味があります。ですので、少なくとも健康診断の検査項目において改善すべき点がある従業員には、企業として何らかの対応をする体制はとっておかなければいけません。 具体的にどのような対応(保健指導)を実施するかについては、努力義務ですので企業ごとの事情に合わせて柔軟に変えることができます。 一方で、健康診断結果から有所見や再検査を判定するにはひとつ大きな問題があります。それは健康診断結果の基準値が、健康診断の実施した医療機関によって異なることです。 そのため全国に支社や店舗がある企業や、テレワークへの移行により近所のクリニックで健康診断を受けている企業では、判定基準が統一されていないので単に「B判定だから保健指導」「C判定だから再検査」と振り分けることができないのです。 義務3.

弊社はせいぜい5ヶ所程度ですので、欄内に書こうと思えば書けるのですが…笑 やはり労基署によって管理方法が違うようですね。 申し訳ありません、質問なんですが… 受診結果を個々からもらい、結果表の様式もそれぞれの病院で異なっているかと思うんですが、 その管理はどうされていますか? やはり 健康診断個人票 (様式第5号)を作成されているのでしょうか? それとも個人ごとに結果表をファイリングしているのですか? お教えいただけると幸いです…!! > こんにちは。半分既に解決なさっているようですが横レスです(・∀・) > 東京23区内の事業所です。 > 弊社も結果的に100程度の医療機関にて生活習慣病予防健診を実施しており、 > I労基署に問い合わせたところ、届出用紙には代表1実施機関を記入し、 > 他はすべて別紙一覧にして添付するようにとのことでした。 > (結局当方での管理もしたいので、ちょうど良かったです) > 弊社では集合定期健診を2箇所×50名程度ずつ受診させ、残りの100名程度は > 自分の行きやすい実施機関にて(一定期間を設けて)受診し結果票を提出する、 > というパターンで執り行っています。(津々浦々に 従業員 が勤務しているので) > 結果票は一括にとりまとめ、東京本社で 産業医 をしていただいている先生に > すべて目を通し、個々の所見により個別に文書等で指導していただいています。 > なので届出の一番下には先生の記名 捺印 をいただき、労基署に提出しています。 > ご参考まで(´∇`) 2010年03月05日 15:40 *taka*さま どうもですー。(名前似てて気になりました♪) > 受診結果を個々からもらい、結果表の様式もそれぞれの病院で異なっているかと思うんですが、 > その管理はどうされていますか? > やはり 健康診断個人票 (様式第5号)を作成されているのでしょうか? > それとも個人ごとに結果表をファイリングしているのですか? ウチもNKTDさんと同じように、個人の結果票を綴ってファイル管理、です。 労基署への提出は、診断実施の報告書だけしています。 法令どおりの項目を網羅していれば、5号の様式で作成しなおさなくて良いと考えます。 ( 5号様式 で書いてくださるお医者さんも多いですが、実際は分析しにくいんですね…) 用紙の書き直しとは若干主旨は異なるのですが、所見あり人数の割り出し& 所見データの統計と分析のために、全結果票より、バラバラの所見ランク(4~7段階等)を 統一したランクに割り振り直し、一覧を作成しています。勝手に考えた管理方法ですが。 これも 産業医 先生に見ていただきますし、管理職の会議資料として提出もしてます。 ワースト円グラフ作ったりして、生活習慣の改善を促したりもしてますよ♪ 2010年03月05日 15:53 ご返信ありがとうございます^^* ホントだ、名前似てますね♪ やはりファイル管理なんですね!

2021年8月2日 更新 / 2019年8月27日 公開 健診センターからの健康診断結果一覧には、A〜Dの文字が記載されていますが、定期健康診断結果報告書の記載は、人事総務がしていることがあります。 その場合、この有所見者で悩まれる人事総務は多いのではないでしょうか? そんな人事総務の担当者のために、今回は定期健康診断結果報告書の有所見者の考え方についてお教えします! 目次 [ {{ toc. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3. textContent}} ​定期健康診断の有所見者率は、52. 7%! 平成23年定期健康診断有所見率は52. 7%まで毎年上昇傾向にあります。 最も多い項目が血中脂質33. 1%、次が肝機能16. 2%、血圧15. 1%、血糖10. 9%と続きます 定期健康診断を行った場合には、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(労働安全衛生規則第52条)とされています。 定期健康診断結果報告書の有所見報告項目は「13」ある!