新型コロナウイルス感染症の影響により、一部のバスの運行に変更があります。 ご利用の際は、 こちら をご確認ください。 Googleマップで見る 三咲駅 の時刻表はこちら BusVision のりば番号 行き先 1 船07系統 船橋駅北口(市立体育館・市民プール入口経由)行き 桜ヶ丘、市立体育館・市民プール入口、夏見台団地 経由 船09系統 船橋駅北口(市立体育館・市民プール入口経由)行き 桜ヶ丘、市立体育館・市民プール入口、夏見台団地 経由 船33系統 船橋駅北口(医療センター経由)行き 桜ヶ丘、医療センター 経由 2 船07系統 小室駅 行き 特別支援学校入口、アンデルセン公園西口、県民の森、さざめざく 経由 船09系統 鎌ヶ谷大仏 行き 白百合団地入口 経由 船33系統 鎌ヶ谷大仏 行き 白百合団地入口 経由 3(始発) セ02系統 セコメディック病院 行き 特別支援学校入口、アンデルセン公園西口、県民の森、アンデルセン公園 経由 船10系統 船橋駅北口(市立体育館・市民プール入口経由)行き 桜ヶ丘、市立体育館・市民プール入口、夏見台団地 経由 船34系統 船橋駅北口(医療センター経由)行き 桜ヶ丘、医療センター 経由 駅周辺情報(CiaOCiaO)へ
ログイン ログイン ログインID パスワード パスワード再発行 千葉県立船橋夏見特別支援学校 〒273-0866 千葉県船橋市夏見台5丁目6番1号 TEL: 047-429-6699 FAX: 047-438-2099 e-mail: ホーム 学校案内 校長日記 学校だより 御案内 アクセス 各種文書(校内向け) メニュー ホーム 学校案内 校長日記 学校だより 職員募集のお知らせ 安全新聞 居住地校交流NEWS 御案内 カリキュラム 活動報告 入学案内 アクセス 各種文書(校内向け) お問い合わせ オンライン教材 自然災害時の対応 一校1キラッ! 内部向けメニュー 携帯サイト 船橋夏見特別支援学校 御案内 学校より御案内[根記事一覧] フラット表示へ 令和3年度 体育施設(グラウンド)の開放について natsumi-sh 2021/03/08 「教育相談」のご案内 natsumi-sh 2020/06/04 交流及び共同学習 「居住地校交流」のお知らせ natsumi-sh 2020/06/04 フラット表示へ Powered by NetCommons2 The NetCommons Project
フリーパス NEW 移動手段 タクシー優先 自動車 渋滞考慮 有料道路 スマートIC考慮 (詳細) 表示順序 定期券区間登録 > 徒歩速度 優先ルート 使用路線 飛行機 新幹線 特急線 路線バス (対応路線) 高速バス フェリー その他有料路線 自転車速度
相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 質問を終了できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ログインユーザーが異なります 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。 回答が見つかりません 「ありがとう」する回答が見つかりませんでした。 「ありがとう」ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文 全国的に市街化調整区域において,人口減少や高齢化の進行により,空き家が数多く発生し,集落におけるコミュニティの維持や地域活力の低下等の課題が生じています。こうした状況から,地域再生などの政策課題への対応を図るため,平成28年12月27日に「開発許可制度運用指針」が一部改正され,合法的な既存建築物の用途変更について,弾力的な運用が示されました。 本市においても,特に市街化調整区域における人口減少率が顕著であり,既存コミュニティの維持を図ることが喫緊の課題となっています。 このため,空き家となった合法な住宅を「賃貸住宅」に用途変更することを可能とする基準を策定し,令和元年5月1日より運用を開始しています。 「賃貸住宅への用途変更」をお考えの方は,都市計画課開発指導室までご相談ください。 (必要となる要件) 合法的に建築された住宅であること。 申請場所は,概ね50戸以上の建築物が連たんしている地域,若しくは大規模指定集落であること。 建築物が適法に使用された後,建築主の死亡等,真にやむを得ない事情であること。 変更後の用途は,賃貸住宅とする。(長屋及び共同住宅は認めない。) 許可を受けようとする者は,適法に住宅を使用した者又はその相続人のいずれかとする。