ミツモアで税理士を探そう! この記事ではタンス預金は節税対策にならないということをお話ししました。相続時には様々な手続きが必要になり、一人でやるよりも税理士に依頼した方が簡単ですし安全です。 そんな税理士選びにおすすめなのが、「 ミツモア 」です。 簡単!2分で税理士を探せる! ミツモア なら簡単な質問に答えていただくだけで 2分 で見積もり依頼が完了です。 パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。 最大5件の見積りが届く 見積もり依頼をすると、税理士より 最大5件の見積もり が届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。 チャットで相談ができる 依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容など チャットで相談ができます 。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。 税理士に依頼するなら ミツモア で見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?
1平方メートル 第Y条 遺言者は、遺言者の有する財産のうち、前条に掲げる不動産を除くすべての財産をYY(昭和Y年Y月Y日生、YY県YY市YY町Y丁目Y番Y号)に遺贈する。 包括受遺者と遺産分割協議 包括受遺者と遺産分割協議 割合的包括遺贈のように財産の割合を決めて遺贈する遺言がある場合は、具体的にどの財産を取得するかの遺産分割協議が必要になります。そもそも、相続人ではない包括受遺者も遺産分割協議に参加できるのでしょうか? また、全部包括遺贈を受けた者が財産の一部を分割協議することはできるのかについても問題になります。順に見ていきましょう。 包括受遺者も遺産分割協議に参加可能 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、遺産分割協議に参加することは可能です。割合的な遺贈を受けた場合はほかの相続人または受遺者と共有状態にあるため、具体的な分割協議をすることになります。 遺産分割協議への参加は相続人との争いも予想されるもので、負担になる可能性があるでしょう。一方、全部包括遺贈の場合は事情が異なり、一部財産について遺産分割協議ができるかについては見解が分かれるところです。 包括遺贈された財産の一部のみを分割協議することは可能?
遺言の効力が認められる事項(法定遺言事項)とは? 遺言による相続分の指定とは? 遺言による遺産分割方法の指定とは? 相続させる旨の遺言とは? 特定財産承継遺言とは? 遺言にはどのような作成の方式があるのか? 遺贈されたら遺産分割協議が必要?【遺贈の種類と特徴を解説】 - 想いをつなぐ遺言相続サポートセンター. 遺言作成にはどの方式を選択すればよいのか? 遺言書の検認とは? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 将来に備えて遺言を作成しておきたいという方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談のご予約は 【 042-512-8890 】 までお電話ください。お待ちしております。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となります。あらかじめご了承ください。 LSC綜合法律事務所 所在地: 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス
遺贈されたら遺産分割協議が必要? 【遺贈の種類と特徴を解説】 - 想いをつなぐ遺言相続サポートセンター 遺贈 遺言者から遺贈を受けたけど、その際も遺産分割協議に入らなきゃいけないの? もし、ご自身が法定相続人でもないのに、遺言者からの遺言に「この遺産を法定相続人でもない第三者の○○にすべて与える」という遺言を与えられたとしたら… 嬉しいですが、複雑な胸中になるかもしれません。 それは、 「親戚でも相続人でもないのにいいのかなぁ。」 「相続人たちから恨まれて面倒なことにならないだろうか... 」 とお考えになるかもしれないからでしょう。 しかし、遺言者が考えに考えた遺言ですから、ご自身の意思次第で受け取るも受け取らないも決めていいんです! そして、遺言の内容によっては遺産分割協議がいるか、いらないかも変わってきます。 どういった内容で、遺産分割協議必要・不要になるのか見ていきましょう。 プロフィール 静岡県富士市・富士宮市をメインに活動させていただいてます相続業務専門行政書士の齋藤哲也です。相続業務を通じて被相続人(亡くなった方)の財産だけではなくその想いを相続人(ご家族の方)につないでいき、すべての関係者が幸せになるような業務の遂行を目指します。 詳しいプロフィールはこちら 遺贈の種類とは? 遺贈を受けた。 とは言っても、遺言者のすべての財産をもらうのか、それとも財産の一部なのか、内容が様々ですよね。そういった内容によって遺贈の種類があるようです。 それが大きく分けてこの3つ。 「包括遺贈」 と 「特定遺贈」 と 「死因贈与」 です。 包括遺贈とは? 包括遺贈とは、遺贈する内容を指定する形で行うことです。 具体的に説明すると、 「全財産を、○○に遺贈する」といった 全部包括遺贈、 「すべての相続財産の3分の1を○○に遺贈する」といった 割合的包括遺贈 です。 それぞれの特徴は以下のようになります。 全部包括遺贈 もし「全部包括遺贈」が相続人以外の第三者になされた場合、本来の法定相続人は遺産を取得できなくなります。 したがって、「全部包括遺贈」の「包括受遺者」(遺贈を受ける人)は、 本来の相続人と遺産分割協議をする必要はありません! 割合的包括遺贈 一方で、「割合的包括遺贈」がなされた場合は、「割合的包括受遺者」は、 まるで、元々相続人だったかのように受遺された割合が相続人と同様の立場で、法定相続人と一緒に遺産分割協議をすることになります。 また、遺贈は遺言者の一方的な意思表示であるため、もし 受遺者が遺贈を受ける意思がないのであれば、これを放棄することができます。 アシスタントあおい 包括遺贈の場合、負の遺産もある場合、一括して遺贈されてしまうというデメリットもありますよね・・・。 包括遺贈の場合はそうですね。なので、そういった場合は相続放棄という選択肢も検討すべきですね。 アシスタントあおい でも、相続放棄ってせっかくプラスの財産もあるのに、マイナスの遺産があることで結局残る財産があっても何ももらえないってことになるんですよね?
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