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Tue, 02 Jul 2024 16:49:15 +0000
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  1. 育休中にやっておいてよかった!先輩ママに聞く「育休中に取り組んでよかった」こと | Mrelations
  2. 銃刀法違反 -小さな居酒屋を経営しております。 店の外看板に火縄銃の“模型- | OKWAVE
  3. ナイフやハサミの携帯で、誤認逮捕も…ややこしい「銃刀法」と「軽犯罪法」を整理 - 弁護士ドットコム

育休中にやっておいてよかった!先輩ママに聞く「育休中に取り組んでよかった」こと | Mrelations

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警視庁 は26日、 東京都 大田区 に住む無職男性(46)を銃刀法違反(所持)容疑で 誤認逮捕 したと発表した。男性が路上で携帯していた刃物の刃渡りが同法に抵触していなかったのに、誤って約3時間、身柄を拘束したという。 生活環境課によると、25日午後10時すぎ、池上署員2人が 大田区 内の路上で男性に職務質問し、折りたたみナイフを持っていたため署に 任意同行 。刃渡りを測った際、誤って柄の部分も含めて6・01センチと測定、同法が禁じる刃渡り6センチ超だと勘違いし、午後10時40分ごろ、現行犯逮捕した。 男性は逃走や証拠隠滅の恐れがないことから翌26日午前1時50分に釈放されたが、刃渡りを計り直したところ4・73センチだった。同課は男性に逮捕の経緯を説明したといい、「今後指導の徹底をはかり、再発防止に努めたい」と話した。 This entry was posted on venerdì, Maggio 26th, 2017 at 06:43 and is filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. 銃刀法違反 -小さな居酒屋を経営しております。 店の外看板に火縄銃の“模型- | OKWAVE. 0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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5センチを超えず、刃体の厚みが0. ナイフやハサミの携帯で、誤認逮捕も…ややこしい「銃刀法」と「軽犯罪法」を整理 - 弁護士ドットコム. 25センチを超えないもので、刃体をさやに固定させる装置を有していないもの) ・ くだものナイフ (刃体の長さが8センチ以下、刃体の厚みが0. 15センチを超えないもので、刃体の先端部が丸みを帯びているもの) ・ 切り出しナイフ (刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチを超えず、刃体の厚みが0. 20センチを超えないもの) なお、軽犯罪法は、 「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」 と定めている。 つまり、銃刀法では認められるナイフであっても、「正当な理由がない」のにもかかわらず携帯していた場合には、軽犯罪法に基づき処罰を受ける可能性があるのだ。 (弁護士ドットコムニュース) 取材協力弁護士 債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。 [弁護士ドットコムからのお知らせ] アルバイト、協力ライター募集中! 弁護士ドットコムニュース編集部では、編集補助アルバイトや協力ライター(業務委託)を募集しています。 詳細はこちらのページをご覧ください。

ナイフやハサミの携帯で、誤認逮捕も…ややこしい「銃刀法」と「軽犯罪法」を整理 - 弁護士ドットコム

出典: 現行犯逮捕時は、6センチを超えていたため逮捕と報道されていた。 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)はそもそも 特別な許可を受けた場合など、正当な理由なく「 刀剣類」を所持することを禁止 している。 (1)刃渡り15センチ以上の刀、やり、なぎなた (2)刃渡り5・5センチ以上の剣、あいくち (3)45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ 一方で、包丁やナイフ、はさみは、「刀剣類」でなく「刃物」とされている。刃物も、使い方によっては、人を殺傷する性能があるが、 仕事や生活上の道具として必要であることから、所持までは禁止されていない 。 このケースを考えると、護身用は正当な理由でしょうか? 何かあったら人を傷つけますよ、ですよね。警察官をかばうわけではありませんが、立派な逮捕理由と思ってしまいます。 しかし、 包丁やナイフ、はさみ は所持までは禁止されていないので、非常に判断がつきづらいのかもしれません。 ➀釈放までになぜ9時間もかかった!? 先ほどの、包丁やナイフ、はさみであれば、所持は禁止されていないはず?いったいなぜでしょうか? はさみと折りたたみナイフ、くだものナイフの場合、刃渡りが「8センチ」以下ならば、携帯の禁止から除外されている。形状については、次のように定められている。 (一)はさみ・・・刃渡り8センチ以下で、先端がいちじるしく鋭利でなく、かつ刃も鋭利でないもの (二)折りたたみナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、幅が1・5センチ、厚みが0・25センチをこえないもので、開刃した刃体をさやに固定させる装置のないもの (三)くだものナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、厚みが0・25センチをこえず、先端が丸みを帯びているもの こういう何cmとかを指定しているから、かえって誤認逮捕が出てしまうんですよね。 今回高校生が所有していたのは、6cmほどで、7cm以下の切り出しナイフは銃刀法違反にあたらない。 でも、軽犯罪法では、正当な理由なく、刃物を「隠して携帯する」ことが禁止されています。(軽犯罪法第1条2号)。 こちらに切り替えて調べる方針のようですが、9時間もかかりますかね? ➁釈放までになぜ9時間もかかった!? 刑事事件での基本的な流れとして一連の図を乗せてみました。 一般的には流れは決められています。逮捕後の容疑者は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される「推定無罪」の原則に基づき、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていくためです。 高校生は今回9時間で釈放されましたから、図では 警察の取り調べ 48時間以内のところにあたります。 これは、警察の操作は48時間以内と決められているからです。この時間の間に事実を聞き出すのです。これを考えたら9時間は短いと思われますが、銃刀法違反をわかってれば、逮捕にはならないですよね。 または、もっと早く釈放されても良かったのではないでしょうか。 ➂釈放までになぜ9時間もかかった!?

警視庁は22日、小平署員が東京都小平市の男子高校生(15)を銃刀法違反容疑で誤認逮捕し、約9時間後に釈放したと発表した。高校生が所持していた刃物の種類を誤ったという。 生活環境課によると、22日午前0時すぎ、小平署地域課の20代巡査が小平市の公園で1人で座っていた高校生を発見。職務質問したところ、高校生のショルダーバッグ内からナイフが見つかり、「護身用に持っていた」と話したため署に任意同行した。刃体の長さが、銃刀法で携帯が禁止されている6センチを超える6・2センチだったため、午前1時半ごろ現行犯逮捕した。 その後、生活環境課に確認したところ、形状から切り出しナイフに該当すると判明。刃体7センチ以下などの切り出しナイフの所持は銃刀法違反にあたらないため、同署幹部が高校生の父親に経緯を説明し、同日午前10時20分ごろ、釈放した。同署は軽犯罪法違反(凶器の隠匿携帯)容疑に切り替えて調べる方針。 渕上宏和・生活環境課長は「今後このような事案がないよう指導、教養を徹底し、再発防止に努める」と述べた。