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Thu, 29 Aug 2024 21:23:39 +0000

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。 当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。 公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。 ≫ 遺言作成業務のご案内はこちら 相続した不動産のことでお困りではありませんか? 『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください! 司法書士との相談予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。 ≫ 当事務所の料金表はこちらから ※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。 まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!

  1. 遺言書に納得できない!遺言書と異なる遺産分割はできる? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所
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遺言書に納得できない!遺言書と異なる遺産分割はできる? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所

まず、遺言書によって甲不動産の所有権は長男Aに移ります。 そして、長女Bに贈与、又は交換を原因として移転する、ということになり、登記手続きや税に違いが出てきます。 詳しくは司法書士さん、税理士さんの専門家に相談し、適切な手続きを取ることになります。 知っとく! このように、遺産分割後に出てきた遺言書も有効です。 そして、遺言書と異なる遺産分割をする際には、専門家の助言が必要となります。 当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。

年々増える遺言作成件数 相続・遺言に対する関心は年々高まっており、平成26年1月~12月に全国の公証役場で作成された遺言(公正証書遺言)は10年前から約4万件も増加し、ついに10万件を超えました。家庭裁判所で扱われた遺産分割事件も同様に増加傾向にあり、こうした背景も影響していることがうかがえます。故人の遺志をできるかぎり尊重したいものですが、遺言を書いたときと相続時では家族の状況が変わってしまうということもあります。では、遺言の内容と異なる遺産の分割をすることは可能なのでしょうか。 遺言と違う遺産分割は可能?

9%) 8, 982(28. 1%) 32, 000(100%) 平成25年度 19, 454(68. 3%) 9, 016(31. 7%) 28, 470(100%) 平成26年度 23, 358(69. 4%) 10, 312(30. 6%) 33, 670(100%) 平成27年度 20, 471(68. 2%) 9, 557(31. 8%) 30, 028(100%) 平成28年度 20, 450(66. 9%) 10, 139(33. 1%) 30, 589(100%) 平成29年度 21, 677(66. 4%) 10, 967( 33.

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管轄の役所(省ではなくて都道府県でしょうか)がどういう取扱いをしているかですからね。 もし、役所に聞いても「個別に判断しますので、できるともできないとも言えません。」という回答がくるでしょうね。 トピ内ID: 2704438654 🐱 なまけもの 2016年9月2日 06:29 専任の場合は、常勤性と専従性という、2つの要件を満たさなければなりません。 以下の場合は常勤性と専従性が認められないので、専任の宅建士にはなれません。 ・他の法人の代表取締役や常勤役員 ・他の職業の会社員 ・公務員 ・営業時間中に常時勤務できない者 ・パートやアルバイト(勤務時間が限られる) ・自宅が通勤に適さないような場所にある者 ・兼業業務に従事する者 ・複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者 以上のうちの「兼業業務に従事する者」にあたるかどうか?ですが、単発のバイト程度なら該当しないでしょうね。 ご心配なら、登録している県の不動産業課などに問い合わせて、確認すれば良いと思います。 トピ内ID: 6254063282 あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心 不愉快・いかがわしい表現掲載されません 匿名で楽しめるので、特定されません [詳しいルールを確認する] アクセス数ランキング その他も見る その他も見る

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毎朝寒いけど早起きして動画編集ばかりしてます! さて、 不動産屋として独立を目論んでいますが、 とりあえずサラリーマンしながら毎月20万くらいもらって、 副業的に自営業で不動産業開業して稼ごーと 思ってたのですが、、、 なんと! 暗礁に乗り上げる事態が発生! というのも まず開業をなぜするかというと、 わたしには不動産の賃貸仲介のノウハウも、 売買仲介のノウハウもあるので、 まあ友人とか知り合いの紹介でも1年に5~6件くらいは案件あるのです。 自分の物件がなくても、 他社の物件に仲介に入れば、 30万〜100万とか入るので、 まあ開業だけはしとくかと気楽に考えていました。 自己所有の貸家を貸すだけなら免許まではいらないのですが、 手数料商売が出来るのが大きいんですよね。 ちなみに開業するためにはその会社に宅地建物取引士を専任で1人置かなければなりません! ※ 宅建 業法参照ください。 当然私は持っている! 専任の宅建士 産休. だいたい個人でやってる社長さんも自分を専任の取引士として登録するので、 私も当然そうするつもり 、、、 だったのだが、、、 専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。 つまり、当該事務所に常勤して専ら 宅建 業の業務に従事すること、が必要となります。 ■常勤性 宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。 常時勤務とは、宅地建物取引士と 宅建業者 との間に 雇用契約 等の継続的な関係があり、当該事務所等の 業務時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。 【常勤性が認められないとされた事例】 ・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員 ・勤務先から退社後や非番の日の勤務 ・在学中の大学生 ・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合 ・ 別企業の従業員や公務員である場合 だめやんけ!wwww 兼業できないやんけ!www これは知らなかったなー じゃあ開業する時はこれ一本でいかなきゃいけないと 腹をくくる必要がありますね、、、。 でも、、、 これって、、、 バレるのかな?w なんか登録した後にアルバイトやパートしててもバレない気がするんだがw そこそこの会社の専任登録されている人も、 この常勤性、専従性があること知らないでしょ多分。 気付かずにダブルワークしている人絶対にいる! (根拠なし) だから大丈夫!

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宅地建物取引業者 が、その 事務所等 に、「成年の専任の 宅地建物取引士 」を置かなければならないという義務のこと。 1.取引士を置くべき場所と人数 最低設置人数は、その場所の種類で異なることとされており、具体的には次のとおり。 1)「 事務所 」に設置すべき成年の専任の宅地建物取引士の最低設置人数は、事務所の「業務に従事する者」(以下「従事者」という)の数の5分の1以上である。 例えば、事務所における従事者が11人ならば、その5分の1は2.