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Mon, 05 Aug 2024 01:25:26 +0000

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料理人にしても、食材の状態に合わせて下処理や下味付けをするように、 美容師もお客さんという素材を丁重に扱ってほしいものです。 個人的には普段のありのままで、整髪料ついててもいいし、シャンプーしたてでもいいし、 気軽に来てもらって、あとはこちらで対処しましょう、というのが筋だと思ってます。

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川崎市川崎区における名義変更(正式には移転登録)手続きを代行します。 ・海外への転勤が決まった知人が譲ってくれた。 ・ネットオークションで購入した。 ・父親から譲り受けた。 自動車販売店で購入すれば販売店が手続きを行ってくれますが、 上記のようなケースではそうもいきません。 名義変更手続きを誰か代わりにやってもらいたい。 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 車庫証明の取得・税申告・名義変更手続き・ナンバープレートの交換、全て行って3万5千円にて代行いたします。 代行内容 警察署での車庫証明手続き 陸運局での車検証の変更 税金の手続き ナンバープレートの交換 お支払総額:3万5千円 (車庫証明手続き+名義変更+税申告+ナンバープレートの交換) 3万5千円に車庫証明用の証紙代、ナンバープレート代、登録印紙代を含みます。 (年式の新し自動車の売買は自動車取得税がかかる場合があります) ご存知ですか?出張封印という制度によりお客様のご自宅でナンバープレートの交換が行えます。 【幸原行政書士事務所】 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3689-2-101 電話:070-5585-3276 FAX:020-4623-8155 E-mail: 特商法に基づく表記 年式の新しい車の場合、上記金額以外に、自動車取得税が必要となる場合もあるので、ご注意ください。

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自動車登録代行オフィス横浜 運営会社:株式会社イーサン/イーサン行政書士事務所 代表者 行政書士 飯田寛之 自動車の名義変更、住所変更、車庫証明等の自動車登録手続きを代行します。横浜、神奈川全域、東京対応。経験豊富な行政書士が対応! 自動車登録に関する手続きは 平日にしかできず 、仕事を休まなければなりません。 休んで行っても 混んでいる窓口に並ばされ広い構内を行ったり来たり しなければなりません。 忙しい皆様には本当に 時間と労力の無駄 です。 自動車登録代行オフィス横浜 ではそんな 貴方の代わりにお手続き してあなたの 大切なお時間を節約して有効にお時間を使って いただきたいと思います! リーズナブルな料金で、スピーディ、丁寧、確実に手続きを代行して進めてまいります。 自動車の名義変更、住所変更、車庫証明等の自動車登録手続きをフルサポートして代行致します。 弊社サービスの特徴 自動車販売会社にて登録業務を専門に担当していた経験豊かな行政書士が担当します。 → スピーディーに、丁寧に、確実にお手続き します! 自動車名義変更(移転登録)の必要書類 | 湘南・横浜・相模・川崎ナンバー. 車好きで様々な車両回送経験豊富な行政書士本人がお客様ひとりひとりにあわせて自分の車のように大切に対応します。 → お車を大事になさる方もご安心の細やかなサービス です! → 万一の場合に備え車両保険に加入し、自分の車のように大切に丁寧に 回送します! リーズナブルな代行料金!事前にお見積りを提示して、ご納得いただいてからお手続きします。 → 明朗会計、安心の料金設定 です! 例えばこんな時はご相談ください!

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STEP1.必要書類の準備(自動車名義変更) 共通の必要書類 1. 申請書 2. 手数料納付書 3. 自動車取得税・自動車税申告書 ※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。 旧所有者の必要書類 旧所有者の必要な書類は次の1. 2. 3. 4です。 ※ここでは車検証の所有者と使用者が同一の場合の例です。 1. 自動車検査証(有効期間のある車検証) 2. 譲渡証明書 →ダウンロード(PDF) →書き方の見本(PDF) 3. 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) 4. 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 新所有者の必要書類 新所有者の必要な書類は次の1. 3です。 1. 新所有者の印鑑証明書 2. 新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 3. 新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月) 新所有者と新使用者が 異なる 場合 ※例:親を所有者にして子が使用者となる場合 必要な書類は次の1. 4です。 1. 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 3. 新使用者の住所を証する書面(個人はマイナンバーの記載されていない住民票又は印鑑証明書、法人は履歴事項証明書等で発行後3か月以内のもの) 4. 新使用者の自動車保管場所証明書( 車庫証明 ・有効期限は発行から1ヵ月) こんな場合は? 次の場合には他の書類が必要です 1. 自動車検査証に記載されている旧所有者の住所と現在の住所が異なっている 住所変更の履歴がわかる書類が必要となります。 自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、旧所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます。 何度か転居されている場合は、住民票では住所変更の履歴が出ない場合があります。 その場合は住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。 ※法人の本店移転、名称変更等があった場合には「履歴事項証明書」を提出します。 ※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある市区町村役場で取得できます。 ※戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。 ※弊所にご依頼の場合は、戸籍の附票、住民票の除票等を代理して取得します。 2.

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