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Sat, 06 Jul 2024 10:25:55 +0000

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  1. 三井住友トラスト・ローン&ファイナンスの志望動機と選考の感想一覧|就活サイト ONE CAREER
  2. 傷病手当金 産業医の意見

三井住友トラスト・ローン&ファイナンスの志望動機と選考の感想一覧|就活サイト One Career

ワーク・ライフ・バランス( 16 件) 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社 回答者 事務、在籍3年未満、現職(回答時)、中途入社、女性、三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 3. 0 有給は早めに言えば取得できます。その日は取らないで欲しい、別の日にして欲しいと言われたことはありません。時期によっては繁忙期の関係で、有給の取りにくい時もありますが、基本的には問題ないように思えます。 特に、急遽休みを取らなければならなくなった際にも、言いやすい環境です。 ただ定時近くに突然、お客様対応が入ることもままある為、そうなると後ろの予定がずれ込んでしまうような問題が起きることもあります。 三井住友トラスト・ローン&ファイナンスの社員・元社員のクチコミ情報。就職・転職を検討されている方が、三井住友トラスト・ローン&ファイナンスの「ワーク・ライフ・バランス」を把握するための参考情報としてクチコミを掲載。就職・転職活動での企業リサーチにご活用いただけます。 このクチコミの質問文 >>

住宅ローンお借り入れにあたっての手数料など 融資手数料型をご利用の場合 融資手数料 お借入金額の2. 2%(税込み)を住宅ローンお借入時に一括してお支払いいただきます。 ※ 保証料(保証会社宛て)は当社が負担します。保証取扱手数料も必要ありません。 保証料型をご利用の場合 保証取扱手数料(保証会社宛て) 1件につき33, 000円(税込み) 保証料(保証会社宛て) 次のいずれかをお選びいただけます。 1 金利上乗せ方式: お借入利率を年0.

2、産業医の意見書だけでも手当金給付が認めらるケースあるのでしょうか? 766217さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都3位 タッチして回答を見る お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、協会けんぽ、健保組合の認定次第です。協会けんぽ、労働局に相談されるのがよろしいと思われます。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。 納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。 2019年03月07日 18時40分 この投稿は、2019年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 産業医 人事 産業医 内容 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 公務員の傷病手当金が支払われる条件とは?病気休暇や休職との関係を解説. 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 質問を終了できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ログインユーザーが異なります 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。 回答が見つかりません 「ありがとう」する回答が見つかりませんでした。 「ありがとう」ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。

傷病手当金 産業医の意見

産業医をかれこれ25年以上、続けております。 さて、診療所を持たない(属していない)産業医は、「診断書」を作成できますか? なお、傷病手当金申請書は作成できないことは、厚労省の通知があるので理解しております。 医師法第19条第2項と医師法第20条に「診断書」について言及されています。これをみると、診療所(医療機関)を持たない(属していない)医師は「診断書」を作成しても問題ないように思われますが、 一方、医師会の産業医研修では、産業医は診断をしないと説明しております。 また、日本産業衛生学会の「産業保健専門職の倫理指針」では、健康診断に関して言及していても、患者の「診断書」については言及がありません。 現状を踏まえると、産業医が「診断書」を作成していいかどうかは、明確に決められていないという判断でよろしいでしょうか。 個人的には、診断書作成費用を健康保険を使って請求すると、ややこしいことになりますが、健康保険を使用せずに、直に、依頼企業と診断書作成費用のやり取りとすれば、問題ないように思うのですが、いかがでしょうか。 お手すきの際に、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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