電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 3. 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事 5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 電気工事士でなければできない作業の種類(電気工事士法施行令第2条) 1. 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧300ボルト以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。) 2. がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業 3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業 4. 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業 5. 欠陥の判断基準等について | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター. 配線器具を造営材その他の物件に固定し、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。) 6. 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業 7. 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業 8. 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業 9. 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り外す作業 10. 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業 11. 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧600ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 12.
更新日:2021年6月2日 電気工事士になるには 第一種電気工事士の資格は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事に従事する場合に必要です。 第二種電気工事士の資格は、一般用電気工作物の電気工事に従事する場合に必要です。 電気工事士免状交付申請 第一種電気工事士の法定講習 第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に講習を受ける義務があります。また、この講習を受けた日以降も、前回の受講日から5年以内ごとに定期講習を受けなければなりません。 平成25年4月1日から、講習は従来の独立行政法人製品評価技術基盤機構ではなく、下記の者が行っております。 講習時期ごとに通知を受け取るためには、いずれかの機関へ 事前登録 をしておくことが必要です。 詳しくは 経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。 関連メニュー
更新で気になるのは「もしも忘れたら?」という点でしょう。第一種電気工事士の資格取得は簡単ではありません。はく奪されるのはなんとしても防ぎたいところです。 4-1.講習を受け忘れたらどうなる? どうする? 5年のサイクルが来たにもかかわらず第一種電気工事士の定期講習を受けなかった場合、法律違反となります。第一種電気工事士の携われる電気工事を一切行うことが許されません。「電気工事士法第4条第6項の規定」でも厳しく定められており、第一種電気工事士の免状を返納するよう通告される場合もあります。 繰り返しますが、定期講習を受講しないと法律違反です。 しかし、やむを得ない事由によって受講できなかったときは例外となります。「電気工事士法施行規則第9条の8」にて条件が決められており、 海外出張 災害に遭った 疾病あるいは負傷した 法令の規定により身体の自由を拘束された 経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があった 社会の習慣上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じた といった事由があった場合に限り、5年を過ぎても更新の講習を受けることが可能です。ただし、上記の状態を証明する診断書・書面を用意して定期講習機関へ郵送する必要があります。 4-2.気づかずに電気工事をした場合は?
A.講習機関でしか第一種電気工事士の更新はできません。今まで出張で講師が訪れた実績もありませんので、講習機関にて更新を済ませてください。 Q.講習機関から通知が来る登録をするとき、1つの会社で複数名の登録は可能ですか? A.第一種電気工事士1人につき登録できます。ですが、基本的に通知サービスは個人向けです。代表の方が一括で全員分の期限を管理する場合、講習機関によって「法人様専用サービス」という別枠を用意していますので検討してみてください。 Q.講習会場からの通知はどのように送られてくるのですか? A.郵送による案内とメールになります。講習期日の2~4か月前に届くのが一般的です。 Q.前回いつ講習したかわからない場合は? A.最後に受講した講習機関に確認すると教えてもらえます。 Q.講習はどこの都道府県で受けてもいいの? A.問題ありません。第一種電気工事士の免状交付を受けた・更新した場所である必要はなく、皆さんが講習を受けやすい都道府県で受講いただけます。 Q.5年を過ぎて受講するとき何か言われるのでしょうか? A.違法行為をしていないかの確認はされますが、5年を経過しているため速やかに受けるよう段取りを進めてもらえます。要するに受講は可能ということです。 Q.もう電気工事をしないのですが、講習は受けなくてもいいのでしょうか? A.第一種電気工事士の免状を都道府県に返納すれば構いません。受講義務は完全になくなります。ですが、第一種電気工事士の免状をまだ所持している場合はダメです。電気工事に従事している・していないに関係なく、定期講習の受講義務があります。 Q.受講料の割引はないのでしょうか? A.クーポンや割引券といった類は基本的に用意されていません。ただ、講習会場によって受講料が8500円、9000円、1万円などと変わります。受講の際には値段を比較して選ぶことが可能でしょう。 まとめ 最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。電気工事士の更新・申請についてまとめてきましたが疑問は解決したでしょうか? 今は覚えていても5年という歳月は意外と長いものです。日常の生活や仕事の中で忘れ去られてしまう可能性も否めません。講習機関の通知サービスをぜひ利用してみてください。くれぐれも、うっかり法律違反とならないよう免状の更新には気を付けたいものです。なお、「免状」は法律上の名称であり、免許証と意味は変わりません。豆知識として覚えておきましょう。