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Tue, 27 Aug 2024 19:29:16 +0000

相続人が失踪しており、いくら手を尽くしても見つからない場合、このままでは相続人全員の参加と同意を必要とする遺産分割協議を成立させることはできません。そのような場合は、 共同相続人が行方不明の相続人の利害関係人として「失踪宣告」の手続きを行い、行方不明の相続人が死亡したという法律効果を発生させる方法が考えられます。 もし失踪宣告の要件を満たしていない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。 (3)相続人に未成年者がいる場合は? 未成年者については、親権者または後見人が法定代理人として当該未成年者の財産管理や法律行為をするものとされています。 しかし、遺産分割協議においては、以下のように法定代理人と未成年者の利害が相反する場合、法定代理人が未成年者の代理をすることができなくなります。 親権者または後見人も共同相続人である場合 共同相続人に、親権者または後見人を共通とする複数の未成年者がいる場合 このような場合、当該法定代理人は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、当該特別代理人と遺産分割協議を行うことになります。 (4)遺産分割協議がまとまらない場合は?

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ひとりがすべて相続するとき遺産分割協議書の書式は決まっている?

先日父が他界しました。大した額ではないのですが、土地建物、預貯金、有価証券等の相続財産があります(遺言状はありません)。 配偶者である母以外の第1順位の法定相続人は私と弟(どちらも独身で子供もいません)です 遺産相続の話をしている時に「世の中何が起こるか分からない。毎日運転しているし、もしかしたら母親より先に事故で死ぬ事だってあるかもしれない」となり、母親に全ての遺産を全部相続してもらってはという話になりました。 その後、母親が全ての遺産を相続するには私たち兄弟が相続放棄の手続きを取らないといけない、と人から聞きました。 もしそれが本当だった場合、将来母親が他界した時に母親が父から相続した(子供の私たちが一旦相続放棄した)遺産を私たちが相続する事は可能ですか? またそれが可能であった場合でも、他に一旦相続放棄する場合のデメリット・問題点等はありますか?

全財産を妻が相続する遺産分割協議書 | 司法書士田中事務所

相続手続き 2020. 05. 21 こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。 今回は、 相続手続き に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。 父の相続手続きで、遺産分割協議を進めています。 相続人全員で話し合ったところ、預貯金や株式などの財産の配分は決まったのですが、不動産についてはまだ誰が相続するか決まるまで時間がかかりそうです。 不動産以外の財産については、早めに相続手続きを進めていきたいのですが…。 遺産分割協議書を作成するにあたって、すべての財産の相続方法を決める必要はあるのでしょうか? 1. ひとりがすべて相続するとき遺産分割協議書の書式は決まっている?. 遺産の一部のみを記載した遺産分割協議書について 一般的に、遺産分割協議書を作成する際は、1通の遺産分割協議書に亡くなった方の財産のすべてを記載し、またどのように相続するかを記載するのが望ましいでしょう。 なぜなら、財産を分けて、複数の遺産分割協議書を作成するとなると、財産全体として相続人間の公平な配分が難しくなって後々揉めたり、その都度相続人全員の遺産分割協議書への署名・実印押印が必要になるため手続きが煩雑になったりするからです。 もっとも、 民法第907条 に 「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」 と規定されているように、 遺産の一部のみを記載した遺産分割協議書を作成することは問題ありません。 例えば、預貯金や有価証券などの金融資産については誰がどのように相続するか決まっていて、不動産については誰がどのように相続するか決まってないときは、金融資産のみの配分を決めた遺産分割協議書を作成しても問題ありません。 2. 遺産分割協議が終わっていない場合の相続税申告時の注意点 なお、 相続税の申告が必要な場合 で、 「小規模宅地等の特例」 や 「配偶者の税額軽減の特例」 を受けようとするときは注意が必要です。 相続税の申告時までに遺産分割が行われていない財産については、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用を受けることはできません。 ただしこの場合、 相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われた場合は、特例の適用を受けることができます。 この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。 ※ご参考 国税庁ホームページ No.

父、母(両親)が続けて亡くなった場合の分割協議 - 品川大田相続相談センター

将来、お母様が亡くなったら、当たり前ですがもう一度相続が発生します。 土地の評価額が高くて、兄弟3人で相続する際に相続税が発生する可能性ないですか? 場合によっては、書類上は法定相続で遺産分割して、実際にはこれまで通り生活の方が良いかもしれませんよ。 トピ内ID: 7857660573 ヤスミナオ 2017年2月15日 11:44 トピ主です。 皆さんありがとうございます。 とても勉強になりました。 負債はありません。 土地は借地ですし、相続税の心配はしなくても大丈夫です。 実体験を教えてくださったり、温かい励ましをいただいたり。 感謝いたします。 本当にありがとうございました。 トピ内ID: 0674414884 あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心 不愉快・いかがわしい表現掲載されません 匿名で楽しめるので、特定されません [詳しいルールを確認する] アクセス数ランキング その他も見る その他も見る

父が亡くなり母にすべてを相続させたいのですが |相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」

写真拡大 「我が家は大丈夫」と思っている家庭こそ、相続発生時、トラブルが発生してしまうものです。事前に知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議を無効にすることはできるのか、見ていきましょう。 母の主張「土地はすべて私が貰った」しかし真実は… 父が亡くなりました。相続人は、母と、子である私長男、次男、三男、四男です。 父は広土地をいくつか所有していましたが、母が「お父さんの土地は私が生前にお父さんからもらったものだ」といい張り、なかなか協議に応じようとしませんでした。 我々としては、母がすべて遺産を相続したとしても、母が亡くなったら子どもたちに相続ということになる見通しだったので、やむなく母の意向を受け入れ、父の遺産はすべて母が相続する、という遺産分割協議をしました。 しかし、その約1年後、父の自筆証書遺言が見つかりました。その内容は、遺産の土地は、母ではなく、我々子どもたちにそれぞれ相続させる、という内容の遺言書でした。 もし、この遺言書の存在を知っていれば、母にすべて相続させるという遺産分割協議はしなかったと思います。今から、遺産分割協議を無効にすることはできるでしょうか。 (※画像はイメージです/PIXTA) 合意にあたり錯誤があれば 無効を主張することができる A. 遺産分割協議とは、法的にいえば、遺産の処分に関する相続人間の合意ということになります。そして、その合意をするにあたって 錯誤がある場合 には、その合意は無効であると主張することができます。 錯誤とは、簡単にいえば「 もしその事実を知っていれば、こんな合意はしなかった。 」という状況のことです。これを本件についていいかえれば、遺産分割協議を後から無効とできるかどうかは 「もし遺言書の存在を知っていれば、こんな遺産分割協議はしなかった」 といえるかどうか、ということが問題となるわけです。 この点について判断をしたのが、最高裁平成5年12月16日判決です。 最高裁の判断「遺産分割協議は無効」その理由は?

相続全般 > 遺言 遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。 父が他界し、相続人は母と4人の実子です。 父の車は兄1名が取得し、その他の財産に関しては全て母が取得するという内容で遺産分割協議書を作成したいのですが、この場合、兄が車を取得すること(この部分は車検証をもとに具体的に記載いたします)、それ以外の遺産は後日判明したものも含めて全て母が相続する、といったざっくりとした書き方でよろしいでしょうか。 また、今まで父が厳しく預貯金を管理していたもので、子供の借金問題については一切援助しない体制がとられてきました。 母は常々助けてやらないのはかわいそうだと言っていた人ですので、そこに兄弟全てがつけいることの無いよう、遺産分割協議書の中で母が相続する条件として「取得した遺産の一部もしくは全部を母以外の者に貸与、贈与する場合には、事前に相続人全ての同意を得るものとする」との文言を入れようと考えておりますが、これで書き方に不足はないでしょうか? 以上 乱文ですが御回答いただけたら大変助かります。 よろしくお願いいたします。 司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎 回答 兄様が相続する車の車種を特定し、その他の不動産、預金、現金、有価証券、重要動産はすべて母が取得する内容の分割協議書でいいです。記入機関も近頃はうるさくなってきましたからこのように起債すれば登記や預金の名義変更、株主変更もスムーズにいきます。 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所 畑中 優宏 後半は難しいです。 お母様に取得させる書き方は、それでいいと思います。ただ、貸与、贈与することについて、相続人すべての同意が必要、との内容は、難しいです。というのは、そのような文言を書いたとして、誰かが同意なしに借りたりもらったりした場合、その貸借や贈与の法的効力がなくなるか、といえば、そうともいえないからです。もちろん、抑止的な意味は持つでしょうが、守られない場合に、それを覆す効力までは持たないということです。きちんと現時点の残高を確認し、誰かに貸したり贈与したりした場合、お母様の相続の際にそれらを考慮できるよう、管理しておくのが大切かと思います。

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2012年03月03日 相談日:2012年03月03日 疎遠になっている亡くなった元夫の母親から娘に郵便が届きました。 元夫の父親が亡くなったが出す金はないとのことで、遺産分割協議書が入っていました。 「元夫の父親の相続財産は元夫の母親が全て相続することを相続人全員で協議した」 これにハンコ押して返送してくれとのことです。 財産目録も何もありませんが、財産を指定しておらず「全て」とだけ書かれてあるこの協議書で家や銀行預金などの相続ってできるものなのでしょうか?

こんにちは、徳島合同法律事務所です。 市民の生活と権利、平和と民主主義を守ることを使命として、徳島合同法律事務所は設立されました。 私たちは、市民の生活に関わる身近な事件に真剣に取り組むと共に、多くの社会的事件にも市民の立場から積極的に取り組み、市民の権利擁護及び権利の発展に尽力して参りました。 今後も、市民の生活に関わる身近な事件(交通事故、不動産賃貸借、消費者問題、離婚、相続、債務整理、債権回収など)に真摯に取り組むことはもちろん、社会的事件(労働事件、行政事件、刑事事件など)にも市民の立場から積極的に取り組み、市民の権利擁護及び権利の発展に尽力いたします。 【顧問契約にも対応いたします。詳細についてはお問い合わせ下さい】 事務所概要 〒770-0854 徳島県徳島市徳島本町二丁目7番地(浜口ビル1階) 電話:088-622-7575 FAX:088-622-7919 営業日 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~正午、午後1時~午後6時 アクセス 徳島地方・家庭・簡易裁判所から徒歩3分 徳島城公園鷲の門から徒歩3分 徳島駅から徒歩12分 Copyright © 弁護士法人 徳島合同法律事務所, All Rights Reserved.

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