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Mon, 17 Jun 2024 06:55:39 +0000

初心者です。 このたび、初めて個人管財事件を大阪地裁に申し立てました。 今回、管財人から拡張を求めた自由財産が99万円を超えるため、一部取下げ等を検討するようご指示頂きました。 書籍を見ると、自由財産拡張申立書をアレンジして訂正するように読み取れるのですが、具体的にどういう文書を提出すれば良いかわかりません。 お恥ずかしいことですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。 また、申立後、開始決定前に生活費に充てるために、自由財産拡張を申立てている保険を一部解約し、普通預金化したうえで費消しています(管財人も問題視はしておりません)。 この点、書籍によれば、有用の資に充てた場合は破産財団を構成しないとの記載があるのですが、自由財産拡張の範囲を判断をするのに、理解ができず困っています。 これは、普通預金化する前の解約返戻金額満額を99万円の範囲に入れて計算すれば良いのでしょうか。 未経験で書籍だけ見ても難しいので、助言頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

自由財産拡張申立書 書式 財産目録

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2015年09月12日 相談日:2015年09月12日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 現在、自己破産申立中です。過払い金が200万くらいあったので管財事件になっています。 過払い金は配当に充てられます。 自由財産の拡張の申立をしていますが、管財人から仕事も給与もあり、賞与もあるのだから、 それなりの意見を裁判所に出すと言われています。 このような場合、裁判所は自由財産の拡張を却下するものでしょうか?

自由財産拡張申立書 書式 記載例

財産隠匿行為等 2. 債務負担、廉価処分 3. 偏頗行為 4. 浪費等 5. 詐術 6. 帳簿隠匿行為等 7. 虚偽の債権者名簿の提出等 8. 説明拒否行為等 9. 職務妨害行為等 10. 再度の免責申し立て 11.

自由財産拡張申立書 裁判所

≫ 自由財産の拡張の方法 – 自由財産拡張申立書と上申書の記載例

自由財産拡張申立書 東京地裁

任意整理とは、月々の返済を軽くするために債権者と交渉すること。 将来利息や遅延損害金をカットして、3〜5年の長期分割弁済する内容で和解することを目指します。 借金の元金が減ることはありませんが、自己破産と違って、処分となる財産は原則ありません。 任意整理は自身で行うことも可能ですが、金融機関との交渉となるので、弁護士や司法書士に依頼することで有利な条件での和解成立が期待できます。 個人再生とは? 自由財産拡張申立書 書式. 個人再生とは、民事再生法にのっとり裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。 再生計画により、借金を5分の1~10分の1程度にまで減額して返済します。 住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローンの特別条項により家を手元に残すことができます。 住宅ローンを抱えている人にとっては、家を没収されないので大きなメリットがあります。 手放したくない財産ある人は法律の専門家に相談! 自己破産では、どうしても残せる財産は限定的です。 手放したくない財産が多い人は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。 相談することで 自己破産以外のやり方も合わせて最適な借金の整理方法を知ることができる 自己破産をしても、残せる財産がどのくらいあるのかわかる 弁護士や認定司法書士に依頼することで手続きがスムーズに進む といったメリットがあります。 無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、利用してみてはいかがでしょうか? この記事のまとめ 自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。 「自由財産」として以下の5つの財産は手元に残ります。 差し押さえが禁止されている財産 借金問題を解決し、経済的な再生を目指すためにも、自己破産は有効な手段になります。 まずは弁護士や司法書士への相談を検討してみましょう。 24時間 いつでも診断できます

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