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Thu, 16 May 2024 18:53:19 +0000

遺贈にかかる相続税 遺贈すると相続税がかかる可能性があります。相続税が発生するのは「基礎控除」を超える場合です。 基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」です。 遺産評価額がこれを超えると、受遺者も遺贈財産の評価額に応じて相続税を払わなければなりません。 また配偶者や一等親の血族、孫養子以外の人に遺贈すると、相続税が2割増しで加算されます。たとえば以下のような人は、相続税を2割増しで払わねばならないので注意しましょう。 兄弟姉妹、甥姪、いとこなどの親族 代襲相続人でない孫 姻族(婚姻により出来た親戚) 親族ではない第三者 6. 遺贈を放棄する方法 遺贈されても財産や負債を引き継ぎたくない場合は、放棄が可能です。その場合、「包括遺贈」と「特定遺贈」で放棄の方法が異なるので確認しましょう。 6-1. 包括遺贈を放棄する方法 包括遺贈の場合、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「包括遺贈の放棄の申し述べ」をしなければなりません。 6-2. 法定相続人以外に財産を残せる遺贈とは? | 日本障害者リハビリテーション協会. 特定遺贈を放棄する方法 特定遺贈の場合、期限はありませんし家庭裁判所での手続きも不要です。他の相続人に「遺贈を受けません」と伝えるだけで事足ります。 ただし受遺者が態度をはっきりさせない場合、相続人が催告することができます。相当期間内に受遺者が確かな返事をしない場合は、遺贈を受遺者が承認したとみなされます。 6-3. 放棄した後、取消や撤回はできる? 遺贈の放棄の撤回は、基本的にできません。ただし脅迫や詐欺、錯誤(間違い)によって放棄してしまった場合や、被後見人が単独で遺贈を放棄した場合などには取り消すことができます。取り消しができるのは詐欺や脅迫などの事実を知ってから6ヶ月以内、放棄の意思表示から5年以内となっています。 まとめ 遺贈する際には遺言執行者の指定や遺留分への配慮など、専門的な知識と適切な対応が必要です。自分1人で行うとトラブルになる可能性があるので、弁護士などの専門家に相談しながら安全な方法で行いましょう。 (記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)

遺贈(いぞう)とはなにかわかりやすくまとめた

Q:遺贈(いぞう)とはなんですか?

法定相続人以外に財産を残せる遺贈とは? | 日本障害者リハビリテーション協会

遺贈とはにつく画像 遺贈とは、遺言で相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。遺言があれば、法定相続分に従う必要もありません。ただし、遺贈をするには遺言書の作成や遺言の内容を忠実に執行する遺言執行者選任などの手続きが必要です。トラブルを防ぎながらスムーズに財産を引き継いでもらうには、遺留分や相続税についても知っておくほうが得策です。遺贈の手続きや注意点をまとめました。 1. 遺贈とはなにか? 「遺贈」とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。たとえば遺言書に「甥にA銀行の預金を遺贈する」と書いておけば、A銀行の預金を甥に引き継がせることができます。 1-1. 相続との違い 「相続」は、法律の規定に従って遺産が法定相続人(民法で定められた相続人)に引き継がれることをいいます。つまり相続の場合、遺産は法定相続人のみ引き継ぐことができます。 しかし「遺贈」であれば、法定相続人以外の第三者にも財産を引き継がせることが可能となります。 1-2. 生前贈与との違い 「生前贈与」は、生前に財産を誰かに無償で譲る契約です。 契約なので、無償で財産を譲る相手の同意が必要となり、生前に効果が発生するため財産の所有権は生前に移転します。また生前贈与には厳格な要式がなく、口頭でも有効です。 一方、「遺贈」は必ず要式を守った遺言書で行わねばなりません。単独行為なので受遺者(遺贈を受ける人)の合意は不要です。ただし受贈者が遺贈を放棄すると効果は発生しません。 「相続会議」の 弁護士検索サービス で 遺言作成に強い弁護士を探す 北海道・東北 関東 甲信越・北陸 東海 関西 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 中国・四国 九州・沖縄 1-3. 遺贈とは何か?意味を簡単に解説します|用語集|やさ終. 死因贈与との違い 「死因贈与」は、贈与者(遺産を贈与する被相続人)の死亡を条件として効果を発生させる贈与契約です。契約なので受贈者の合意が必要となります。生前贈与と同様、厳格な要式は不要なので口頭でも成立させることができます。 一方、「遺贈」は遺言書によって行う厳格な要式行為であり、受遺者の合意は不要などの違いがあります。ただし受遺者は遺贈の放棄は可能です。 1-4. 遺贈義務者とは 「遺贈義務者」は、遺贈を実行する人です。 たとえば「自宅を長男に遺贈する」と遺言したとき、誰かが不動産の名義変更をしなければなりません。その名義変更を行うのが遺贈義務者です。 遺言書に遺言執行者を定めない場合、相続人が遺贈義務者となります。しかし遺言執行者を定めると遺言執行者が遺贈の手続きを行うので、相続人が遺贈の手続きを行う必要はありません。 1-5.

遺贈とは何か?意味を簡単に解説します|用語集|やさ終

上記のとおり、相続人や相続分は民法で決められていますが、 自分の死後の財産の処分については、被相続人の意思を最大限尊重すること も必要です。 そのために、「遺言」の制度があります。 遺言をすることができるようになるのは、15歳からです。 遺言によって、 無償で自分の財産を他人に与える処分行為を「遺贈」といいます。 遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。 相続が開始した後、遺贈を履行する義務を負う「遺贈義務者」は、原則として、相続人全員ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者になります(詳しくは後述)。 被相続人は、遺言によって自分の相続人のうちの誰かに遺贈をすることもできますし、相続人以外の人に遺贈をすることもできます。 また、法人も受遺者になれます。 包括遺贈と特定遺贈 包括遺贈とは、 相続財産の全部または一定割合を受遺者に与える行為 をいいます。 例えば、「Aに自分の有する財産の全部を包括して遺贈する」とか「Bに自分の有する財産のうち5分の1を遺贈する」というような場合です。 特定遺贈とは、相続財産のうちの特定の財産を受遺者に与える行為をいいます。 例えば「自分の財産のうち、自宅不動産をAに遺贈する」というような場合です。 包括受遺者になったら? 包括受遺者になったら、 積極財産(プラスの財産)を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金などのマイナスの財産)も引き継ぐこと になります。 遺産分割が必要な場合には、包括受遺者は、相続人と一緒に遺産分割協議に参加します。 包括受遺者は、遺贈を放棄することができます。 包括遺贈の放棄は、相続放棄の場合と同様に遺贈を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。 放棄の手続きについて、詳しくは 「相続放棄によって借金を相続しないようにする方法と相続放棄の注意点」 をご参照ください。 特定遺贈の受遺者になったら?

遺贈の手順 遺贈したい場合は、まず「遺言書」を作成しましょう。遺言書において財産を引き継がせたい人を対象に「遺贈する」と書けば遺贈できます。 遺贈する財産は「A銀行の預金」などと特定してもかまいませんし、「すべての財産を遺贈する」「遺産の3分の1を遺贈する」などの包括的な表現でも有効です。また遺贈の対象は法定相続人でも法定相続人以外の人でもかまいません。 相続人に手間をかけさせたくない場合や相続人が遺贈の手続きを行うかどうか不明な場合には、「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者がいれば、確実に遺言の内容を実現してもらいやすくなります。 2. 包括遺贈とは 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。まずは「包括遺贈」とは何かを確認しましょう。 包括遺贈とは、財産内容を指定せずに行う遺贈です。 たとえば「全財産を相続人Aに遺贈する」「遺産のうち2分の1を妻Bに遺贈する」などとすると、包括遺贈となります。 包括遺贈の場合、プラスの資産もマイナスの負債もまとめて受遺者へ遺贈されます。割合だけが指定されて具体的な財産が決まらないので、受遺者は遺産分割協議に参加し、具体的に「どの遺産をどれだけ相続するか」を決定しなければなりません。 包括遺贈の注意点 包括遺贈には、以下の注意点があります。 1)負債が引き継がれる 包括遺贈の場合、受遺者には「負債」も引き継がれます。たとえば「2分の1」の遺産を包括遺贈されると、負債の2分の1も引き継ぐため、債権者から支払い請求を受ける可能性があります。包括遺贈を放棄するには、原則的に「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で「遺贈の放棄の申し述べ」をしなければなりません。 2)遺産分割トラブルが発生する可能性がある 受遺者は他の相続人にまじって遺産分割協議に参加する必要があるため、他の相続人との間でトラブルが発生することも考えられます。 特に相続人以外の人へ包括遺贈すると、遺贈を受けた人(受遺者)に負担をかけてしまう恐れがあるので慎重に検討しましょう。 3.