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Fri, 17 May 2024 22:29:50 +0000

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。 本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。 お問い合わせ先 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151 ・建設業係(建設業許可に関する件) ・建設業技術係(業種判定・指定学科判定・技術者制度・施工体制及び一括下請指導等)

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建設産業関係閲覧所に関するお知らせ 愛知県における新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和3年6月21日(月)より再開します。ただし、引き続き「まん延防止等重点措置」が適用されるため、座席数を減らしています。 ・感染拡大防止のため、マスクの着用、消毒にご協力をお願いします。 ・お越しいただく時間によっては、お待ちいただくことがございます。 ご理解とご協力をお願いします。 なお、各種申請や届出については、原則、郵送でお願いします。 【お問い合わせ先、郵送先】 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館7階 国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課 電話番号 【建設業関係】 052-953-8572 【不動産業関係】 052-687-8523 FAX番号 052-953-8606(建設業関係、不動産業関係共通)

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