腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Fri, 28 Jun 2024 05:11:18 +0000

合併による存続会社への名義変更→2. 第三者への名義変更 という流れで手続きを2回行うことになります。この手続きは「W移転」と言われますが、それぞれの添付書類が揃っていれば、申請書を2枚作成して同じ窓口で同時に行うことができます。 なお、「相続」による自動車の名義変更の場合も同様に 1. 相続による相続人への名義変更→2. 第三者への名義変更 となり、一度に手続きができます。

遺言があっても、相続登記(不動産の名義変更)ができないケース|中野相続手続センター(東京)

他の管轄の法務局へ本店移転した 3. 会社を解散して清算手続きを行った 4. 特例有限会社が株式会社へ商号変更した 5.

住所変更の際に住民票の除票か戸籍の附票が必要と言われました。 | 料金・Q&A等 | 自動車の車庫証明・名義変更代行 東京全域対応(吉祥寺行政書士事務所)

目的 所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り) 原因 所有者及び共有者A の住所 住所 ○○ (省略) 不動産の表示 甲土地 (順位番号1番、2番) 乙土地 (順位番号1番) (3)結局 登記上の住所に戻る場合 離婚による財産分与の前提としての住所変更は不要 ○離婚による財産分与で登記上は旧姓、旧住所。 この場合 財産分与の移転登記の前提たる登記名義人氏名、住所変更は必要か?

侮るなかれ!住所変更の登記ができない? | 登記と書類作成【千葉県茂原市の司法書士・行政書士】片岡えり子事務所【全国対応】

投稿日: 2017年3月3日 | カテゴリー: 不動産登記 こんにちは、尼崎市の司法書士の村田です。 日差しが気持ちいい日も増えて、春めいてきましたね。 今回は登記名義人の住所変更登記についてです。 今まで何度か住所絡みの投稿はしてきましたが、今回は住所の変遷の流れがつかない場合です。 登記名義人の住所変更の登記をする場合、登記上の住所と現在の住所まで住所変更の流れがつくことを証明しなければなりません。 たとえ氏名は同一でも、同姓同名の人間は世の中にたくさんいますから、本当に登記上の人物と今回の住所変更登記を申請した申請人が同一人物なのかは登記上の住所から現在の住所までの住所変更の流れがつけば証明できます。 登記上の住所から直接現住所へ住所変更しているときは、住民票さえ取得すればつながりはつきます。 通常、住民票には前住所の表記があるためです。その前住所欄に登記上の住所の記載があるはずです。 では、複数回住所変更をしている場合はどうでしょうか?

公開日: 2018年9月10日 / 更新日: 2019年6月9日 住所の沿革が証明できない2つのケース 不動産登記において、 住所の沿革が証明できない2つのケースとして 1.所有権登記名義人住所変更登記(以下、「名変」という。) 2.相続登記における被相続人の同一性 があります。 相続登記における被相続人の同一性を証明する場合は、 平成 29 年 3 月 23 日付法務省民二第 175 号通達によって、 権利証(登記済証)を添付することによって、 住所のつながりを証明しなくてもよくなりましたが、 名変においてはそのような通達はありません。 法務局は、 所有者なりすまし防止のため、 名変における住所の沿革の証明は 被相続人の同一性における住所の沿革の証明よりも より厳格に審査されているように思います。 →相続登記における被相続人の同一性について 住所の沿革が証明できないとは? 名変においては、 登記事項証明書の所有者の住所が 現住所と異なっているならば、 登記事項証明書の住所から現住所までの 住所の沿革を証明しなければなりません。 住所が一度しか変更していないなら 住民票を取得するだけでよいでしょう。 住民票には前住所が記載されています。 住所を複数回変更しているなら、 戸籍の附票を取得してみましょう。 戸籍が新しく作られない限り 戸籍の附票には住所の変遷が全て記載されています。 しかし、婚姻や転籍で新しく戸籍が作られたり、 戸籍が改製された場合には、 新しい戸籍が作られます。 この場合、戸籍の附票も一新されてしまいます。 したがって、 古い戸籍の附票を取得しなければ 住所の沿革を証明できないときもあります。 古い戸籍の附票が取得できれば問題ないのですが、 5年という保存期間満了によって、 古い戸籍の附票が破棄されることがあります。 5年以上経過しても取得できる市区町村もありますが、 最近は取得できなくなるケースが多いように思います。 その結果、 登記事項証明書に記載された住所までつながる 古い戸籍の附票が取得できません。 この場合どうしたらよいのか? という問題が生じます。 下図は平成18年に戸籍が改製されたために、古い戸籍の附票(改製原戸籍の附票)の保存期間5年が経過しているため、登記事項証明書に記載された平成元年の住所までの住所の沿革を証明できないケースです。 役所が改製原戸籍の附票などを 保存期間満了により破棄しているため 住所の沿革を証明できなくなった場合、 代わりに必要となる書類について 統一されたルールは定められておらず、 現状、法務局または案件によって 異なる扱いがなされています。 申請する法務局に予め確認する必要があります。 一般的には以下の書類の中から、 いくつかを用意するように指示されることが多いです。 1.