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Fri, 02 Aug 2024 20:23:58 +0000
9KB) 換金請求について 月2回程度の締切日を設け、締切日から概ね2週間で入金します。 本件に関するお問い合わせ スクラム高槻「地元のお店応援券」事務局 商品券の利用について 電話番号:0570‐033‐252(平日9時30分~18時00分) お店の登録について 電話番号:0570‐031‐508(平日9時00分~18時00分) PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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お問合せ 【貝塚市商店連合会】 電話番号:072-432-1101 貝塚市二色南町4-7 貝塚商工会議所内 この記事に関するお問い合わせ先

大阪市プレミアム商品券(48000円分)に当選!大丸うめだ引換所の様子 | バンコクでのタイ語留学奮闘記!?頑張れ日本人代表♪

8. 7現在) フリーワードでお店を検索 業種でお店を検索 使える商品券でお店を検索 について 1枚500円の商品券12枚綴り(6, 000円分)を 1冊5, 000円 で販売します。 20%(1, 000円分)のプレミアムがつきます。 18, 000冊の限定販売です。 取扱店全店で使える 「全店共通券」6枚(3, 000円分) と、取扱店のうち大型店以外のお店で使える 「一般店専用券」6枚(3, 000円分) が1冊にセットされています。 令和3年8月1日(日)~10月31日(日)まで の3ヶ月間、栗東市内の取扱店で使用可能です。 購入できるのは、栗東市民または市内に在勤・在学中の方のみで、 おひとり4冊まで購入 できます。 購入には、 お申込みが必要 です。(申込多数の場合は抽選となります) 申込方法は、こちらのページをご覧ください。

※申込受付は終了しました※ 申込締切:令和3年7月15日(木) ※郵便ハガキの場合は当日消印有効 お申込み方法 申込フォーム または 郵便ハガキ に下記の必要事項を記入しお申込みください。 ①郵便番号・住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望購入冊数(上限4冊) ⑥希望購入会場(下記よりお選びください) ⑦栗東市外にお住まいの方は栗東市内の勤務先または学校名 ※お申込みはおひとり1回限りとします。 複数回申込みされても1回のみ有効となります。 ( お申込み多数の場合は抽選にて販売対象者を決定します。 ) お申込み先 申込フォームの場合 ページ下部のボタンをクリックして申込フォームへ進み、項目を入力のうえ申込みください。 郵便ハガキの場合 〒520-3047 栗東市手原3丁目1-25 栗東市商工会宛に 上記の必要事項を記入のうえ申込みください。 <記入例> 通知および販売方法 販売対象者へ 7月30日までに 郵便ハガキにてお知らせします。 ※抽選の場合、発表は当選者へのハガキ発送をもって代えさせていただきます。 ※当選結果のお問い合わせにはお答えできません。 販売対象者は 8月1日(日)~8月10日(火) の期間内に当選ハガキ記載の販売会場まで1. のハガキを持参ください。 販売対象者に1. 大阪市プレミアム商品券(48000円分)に当選!大丸うめだ引換所の様子 | バンコクでのタイ語留学奮闘記!?頑張れ日本人代表♪. のハガキと引き換えに商品券を販売します。 ※1. のハガキを持参されない方は購入できません。また、複数回に分けての購入もできません。 販売会場 会 場 販売日時 アル・プラザ栗東 令和3年8月1日(日)~8月10日(火) 10:00~18:00 平和堂フレンドマート栗東店 平和堂フレンドマート栗東御園店 アヤハディオ栗東店 コメリパワー栗東店 スター栗東辻店 スター安養寺店 栗東市商工会館 令和3年8月2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木) ・6日(金)・10日(火) 9:00~17:00 ※販売会場により販売日や時間が異なりますのでご注意ください。 ※販売会場分の商品券が完売した場合は、他の販売会場でお買い求めいただきますようお願いします。

回答数: 6 閲覧数: 249 共感した: 1 ベストアンサーに選ばれた回答 >実の娘なので詐欺などにはならない気がしますが、このような事は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

【弁護士が回答】「キャッシュカードの盗難」の相談487件 - 弁護士ドットコム

2019年10月07日 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。 ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日 ※ もしくは不正なインターネットバンキング取引が実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日 2. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部を補償いたしかねるケースについて 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、 次のケースにも補償いたしかねる場合があります。 (1) お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合 (2) 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合 (3) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合