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Wed, 28 Aug 2024 09:52:06 +0000

2019年に最高裁判所「身近な親族を後見人に選任するのが望ましい」と考えを示す 司法書士や弁護士が成年後見人として多く就任している実情の運用の見直しのため、2019年3月18日の 厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議 にて、最高裁判所が下記の考えを明らかにしました。 ●本人の利益保護の観点からは, 後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は, これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい ●中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は,専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討 ●後見人選任後も,後見人の選任形態等を定期的に見直し,状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う" そして、この考えを2019年1月に各家庭裁判所に提供し、各家庭裁判所では、中央での議論の状況等を踏まえ,自治体や各地の専門職団体等とも意見交換の上,検討を進めていくという形で今に至っています。 1‐2.

成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル

「何の理由もないのに現在専門職が成年後見人としてすでに選任されているものを、親族や家族を成年後見人に変更することもないと考えます」と上述しました。 よく相談を受ける事案としてつぎのようなものがあります。 「今の成年後見人(司法書士や弁護士などの資格者専門職)と上手くいっていないので別の人に代わってほしい」 「今の成年後見人は裁判所が勝手に選任した人なので別の人を選びたい」 つまり、現在の成年後見人を解任したいという相談ですが、法律上成年後見人を解任できる事由は決まりがあります。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 電子政府の総合窓口|e-Gov 後見人を解任できる事由としては、例えば選任後に作成すべき財産目録を調整しなかったり、裁判所に対する財産状況の報告を怠った場合、裁判所からの遵守事項に従わない場合があります(大判大13. 10. 10、宇都宮家裁昭47. 成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル. 12. 15、旭川家審昭45. 8. 6)。 いずれにしても、成年後見人が行う後見業務について、単に親族等が不満を持っている程度では成年後見人の解任事由にはあたらないでしょう。もし不満があるのであれば、その後見人が司法書士であれば所属するリーガルサポートに連絡をしたり、裁判所へ相談するなどの方法で業務を改善してもらうべきでしょう。 そして、親族等と成年後見人が十分に話し合いをして、それでも成年後見人が業務を遂行できない正当事由があれば、その成年後見人に後任者の選任を家庭裁判所に申し立ててもらい、同時に裁判所の許可を得た上で辞任してもらう方法も一考の余地があるでしょう。しかし、辞任を認めるか否かも家庭裁判所の裁量ですから少し難しい方法かもしれません。 親族が後見人になった場合の具体的な負担とは?

成年後見人には『親族が望ましい』最高裁の見解が示されました&賃貸座談会『大家さん専門税理士の賃貸経営のホントのところ』 | 賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

平成31年3月18日、厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議において、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい、との最高裁の見解が示されました。 成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない人を支援するために、平成12年4月1日より運用されている制度です。これらの人(成年被後見人)に代わって家庭裁判所の審判により選任され成年後見人が、成年被後見人の財産管理など行います。財産管理とは、預貯金の入出金や納税、不動産の管理などを指します。平成30年1月から12月までの1年間における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件の処理状況について,最高裁判所事務総局家庭局がその概況を取りまとめたデータによると、後見開始の審判の申立件数は27,989件(前年は27,798件)であり,対前年比約0.7%の増加となっています。利用件数は年々増加傾向にあり、理由としては、既に日本が超高齢者社会にあるということと、成年後見制度が社会的に徐々に認知されてきている、と見られています。 ある人が成年後見人を必要とする状況になった時、誰を成年後見人として立てるか、と考えたとき、配偶者や子供、あるいは兄弟姉妹など、親族を選ぶのでは? と思われるでしょう。しかし実際は最高裁判所事務総局家庭局のデータによると平成30年の成年被後見人選任の状況を見ると、配偶者や親、子、兄弟姉妹などの親族が23. 2%であるのに対し、弁護士、司法書士、社会福祉士などの親族以外が76.

高齢化の進展により、 認知症高齢者は500万人を超えた といわれていますが、 成年後見制度利用者数は約21万人 (平成29年厚生労働省発表)です。成年後見制度は後見人選任がポイントですが、今年になり、「後見人は親族が望ましい」と最高裁が方針を変更しました。 ■成年後見人の7割が専門職、親族は3割 成年後見制度 とは、 認知症、知的障害、精神障害などにより 、 物事を判断する能力が十分ではない人に 、 家庭裁判所が選任した後見人がついて保護し 、 権利を守るための制度 です。 後見人は預貯金の出し入れや支払いなどの財産管理や、病院や施設の契約事務などの身上監護を行います。日常的な介護は行いません。 判断能力が衰え金銭管理ができなくなると、本人または4親等内の親族などが、本人の住所地の家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行います。後見人を選定するのは家庭裁判所で、子どもや兄弟だからといって選任されるとは限りません。親族後見人候補者が金銭管理に問題がある場合、他の親族と利益相反がありもめごとが起きそうな場合、反対している親族がいる場合、預貯金額など資産が多額な場合は、専門職後見人が選任されます。 厚生労働省「 成年後見制度の現状 」(平成29年度)によれば、親族後見人の割合は26. 2%、親族以外は73. 8%です。親族とは配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族で、専門職後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協議会、税理士、行政書士、精神保健福祉士で、特に多いのが司法書士です。 後見人は一度選任されると 、 不正を行うなど問題を起こさない限り解任できず 、 本人や親族と合わない人でも 、 変えてもらうことができません 。 ■親族後見人と専門職後見人、どちらが適任?

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