!」 をご覧ください。 (注2) 振興基準については、 パンフレット「下請振興法の『振興基準』とは?」 をご覧ください。 ⑵ 「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の設定等 新たに11月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」 と位置づけ、厚生労働省が実施する「過重労働解消キャンペーン」及び公正取引委員会・中小企業庁が実施する「下請取引適正化推進月間」の各種取組と連携を図りながら、経営トップセミナーの開催など、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」の防止に向けた集中的・効果的な取組を実施しています。 (注3) 「しわ寄せ」防止キャンペーン月間のリーフレットは、 こちら をご覧ください。 ⑶ 公正取引委員会・中小企業庁による不当な行為の事例集等を用いた啓発 公正取引委員会・中小企業庁は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)違反の疑いのある「しわ寄せ」事案など指導等を行った事案及び不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」 )等を用いて、大企業等を対象とした各種説明会等の機会を活用し、分かりやすい啓発を積極的に行っています。 また、厚生労働省も、上記⑴の周知においてこの事例集等を活用しています。 (注4) いわゆる「べからず集」は、 リーフレット「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!
TOPページ > > > 「働き方改革関連法に関する説明会」のご案内(高知労働局より) 高知労働局より、「働き方改革関連法に関する説明会」のご案内及び周知依頼がございました。 下記よりファイルをダウンロードの上、内容を確認及び参加希望される方は申し込みを 行って頂けますよう お願いいたします。 働き方改革関連法に関する説明会 【四万十会場】 日時 平成31年2月25日(月)13:30〜16:00 場所 中村地区建設協同組合会館(四万十市右山元町3丁目3-26) 【高知会場】 日時 平成31年2月27日(水)14:00〜16:30 場所 高知県立県民文化ホール(高知市本町4丁目3-30) 以上
特徴・効果 ・レシピ本を探す手間がなくなり時短できる ・スマホレシピだと料理中に汚れてしまう可能性がある ・他のどこにもない自分だけの一冊を作ることができる ・レシピが記憶に残りやすくなる より詳しく知りたい方はこちらへ!
書きやすい項目から書き始めればよい エンディングノートは、書きやすい項目から書き始めればよいのです。一度にすべての項目を書かなくても構いません。今の時点であまり考えたくない内容は、気持ちが明確になったときに書けばよいのです。 エンディングノートを堅苦しく考える必要はありませんので、ご自身で書きたい項目を選択していただければと思います。 4-2. 何度でも書き直すことができる エンディングノートは気が向いたときに書けるところから書いて、徐々に書き足していけばよいでしょう。ご自身の思いが変わったときはいつでも、何度でも書き直すことが出来ます。一度書いて終わり、というものではありません。定期的に内容を見直されることをお勧めいたします。 5. まとめ エンィングノートの内容や書き方に決まりはないので、ご自身の思いを自由に書いていただければと思います。これから先の人生において、ご自身のために大切なご家族が苦渋の選択を迫られたとき、また、もしものときに備えて、ご自身の考え、素直な思いを共有できるようにしておきましょう。エンディングノートは、ご家族の負担を減らすための記録でもあるのです。 エンディングノートに法的な効力はありませんので、相続に関する財産の分け方などを、ご自身の強い希望がある場合は、遺言書の作成を検討しましょう。 エンディングノートをいざ書こうと思うと、少し面倒な気持ちになるかもしれません。すべてを一度に書く必要はありません。ご自身が書きたい項目からゆっくりと気負わずに、ご自身のペースで書き進めていきましょう。ご自身の思いを整理しておくことは、家族を守る大きな安心につながっていくでしょう。
親戚・友人の連絡先 ご自身の交流関係について、ご家族の方が、実は把握されていないことはよくあることです。とても親しい間柄でご自身に万が一の事態が迫ったときには一目会いたい、葬儀には参列してほしい、もしくは訃報だけでも送ってほしいなど、希望していることがあれば書き留めておきましょう。 3. エンディングノートの3つの注意点 エンディングノートはご自身の大切な情報を記載するものです。個人情報の取り扱いには、十分に気を付けなくてはなりません。 3-1. 悪用されないために!暗証番号は記載しない 銀行口座やクレジットカードの暗証番号などは絶対に記載しないようにしましょう。万が一、エンディングノートを紛失してしまった場合、情報が洩れて、不正に利用されてしまう恐れがあります。通帳やキャッシュカード、銀行印などをエンディングノートと一緒に保管することは、リスクを伴いますので避けた方がよいでしょう。 3-2. 嫌な感情・思考を整理して心を軽くするノートの書き方 |札幌・全国(オンライン). 法的な拘束力はない!遺言書の代わりにはならない エンディングノートには、財産の分け方に関することを記載しておくことはできますが、法的な効力はありません。財産の分け方に関し、ご自身の考えに法的な効力を発生させるためには、遺言書として作成しなければなりません。エンディングノートを遺言書の代わりにすることは法的には難しいでしょう。 エンディングノートは、ご自身の思いをメッセージとして自由に伝えるためのものです。相続に関するご自身の考えを実現させるためには、遺言書も併せて書いておいていただけると確実といえますね。 ※遺言書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 図10:法的な効力を持たせるためには遺言書を書く 3-3. 見つけてもらえなければ意味がない!エンディングノートの保管場所 エンディングノートをせっかく書いておいても、いざというときに見つけてもらえなければ意味がありませんよね。大切な財産の情報や、個人情報が記載されたものなので、保管場所は慎重に決めてください。あまり人目につかない、かつ、もしものときに見つけてもらいやすい場所を選んでおきましょう。エンディングノートの存在と保管場所を、ご家族などの身近な方に伝えておくことも大切です。 4. エンディングノートは気軽な気持ちで書き始めよう エンディングノートは、人生の最期を迎えるための準備として、高齢の方が書くイメージがありますが、決してエンディングのためだけのものではありません。若い方でも、自分自身が歩んでいる人生を振り返り、心の中にある素直な思い、大切な方との関係性、将来の理想とする自分など、様々なことを考えながら、自分史を作っていくイメージで書いてみてはいかがでしょうか。 4-1.