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Sat, 13 Jul 2024 17:56:24 +0000

1 ポイント (1)賃金の支払方法については、労基法24条の定める通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上・定期払いの原則が適用される。 (2)労働者の賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思に基づくものであると認められる合理的な理由が客観的に存在していたといえる場合には許される。 2 モデル裁判例 日新製鋼事件 最二小判平2. 11.

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運営:市民の森司法書士事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号ドルミ五反田アンメゾン1006号 お気軽にお問合せください 03-6421-7434 債権者平等の原則とは、全ての債権者は等しく、公平に債務の弁済を受けるべきであるという民法上の原則です。 個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、この債権者平等の原則が強く求められ、違反し場合は 偏頗弁済 として扱われ、債務者(個人再生や自己破産を申し立てる本人)に一定の不利益が生じる場合があります。 LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。 ↓↓友達登録はこちら↓↓ 電話でのお問合せはこちら お電話でのお問合せはこちら お問合せはお気軽に メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 認定司法書士 小泉健太郎 平成19年司法書士資格取得 東京司法書士会所属 第6542号 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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債権者平等の原則の実例 破産手続においては、債権者平等の原則が強く要請されています。そのため、債権権者平等の原則に反する「偏頗弁済」という行為には、強力な制裁が課されます。 偏頗弁済とは、負っている債務の全額を弁済することができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみ優遇するような弁済を行うことをいいます。 破産を検討している段階で一部の債権者にのみ弁済をすることは、偏頗弁済となるのが通常です。 偏頗弁済を行った場合、破産手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認され、弁済を受けた相手方は受領した金銭を取り戻される場合があります。 また、悪質なものについては、免責不許可事由に当たり、破産手続によって免責が受けられなくなるおそれがあります。 自己破産を申し立てる方は、免責許可決定を得ることが一番の目的ですので、それが許可されないということは、いかに偏頗弁済、すなわち債権者平等の原則の違反が重大なことがお分かりいただけると思います。 【注意】 弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。 お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

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12. 債権者平等の原則 条文. 27 労判809-82)。 また、過払賃金を後に支払われる賃金から差し引く「調整的相殺」については、過払いのあった時期と合理的に接着した時期において賃金の清算調整が行われ、労働者の経済生活の安定を脅かさない場合(予告がある場合や少額である場合)に認められる( 福島県教組事件 最一小判昭44. 18 民集23-12-2495)。 なお、ストック・オプションの付与は労基法上の賃金にはあたらないので、就業規則等で定められた賃金の一部として扱うことはできないとされている(平9. 6. 1基発412号)。したがって、給与の一部をストック・オプションの付与をもって充てる措置はその分だけ賃金を支給していないことになり、本条違反となる。 (5)毎月1回以上・定期払いの原則 賃金は、毎月1回以上、特定した日に支払わなければならない。年俸制の場合でも毎月定期払いをする必要がある( (29)【賃金】 参照)。ただし、賞与や1ヵ月を超える期間についての手当等はその期間で支払うことができる。

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債権者平等の原則とは、自己破産手続きにおいて、債権者がその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという原則のことをいいます。 債権者平等の原則は、破産法にその根拠規定があります。

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財団債権者 「財団債権」とは,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 この財団債権を有する債権者のことを「財団債権者」といいます(同条8号)。 破産手続においては,後述のとおり,各債権額に応じて配当がなされるのが通常です。しかし,財団債権については,配当によって支払いを受けるのではなく,破産手続外で随時弁済を受けることができます。 どういうことかといえば,配当によって支払いをされる債権者(破産債権者)よりも先に,債権の支払いを受けることができるということです。破産法上,財団債権は破産債権よりも優先されているのです。 財団債権としては,破産管財人の報酬や破産手続遂行のための実費の請求権,一定範囲の 租税等の請求権 ,一定範囲の従業員の給与等の債権などがあります(ただし,租税等の請求権や給与等の債権には,後述の破産債権に含まれるものもあります。)。 財団債権者は,破産手続外で弁済を受けることが可能です。とはいえ,破産者の財産を管理しているのは破産管財人ですから,弁済は破産管財人から受けることになります。 >> 財団債権・財団債権者とは? 破産債権者 「破産債権」とは,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって,財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5号)。 この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます(同条6号)。 前記の財団債権を除いて,破産者に対する債権のほとんどは,この破産債権に該当することになります。 例えば,代表的なものとして,貸金債権,代金債権,賃料債権,損害賠償債権なども,この破産債権ということになります。 破産債権については,財団債権のように破産手続外で随時弁済されるようなことはありません。破産手続における配当手続によって支払いを受けることができるだけです。 ただし,破産債権の中でも優先順位があります。 通常の破産債権よりも優先される破産債権を「 優先的破産債権 」といい,通常の破産債権よりも劣後する破産債権のことを「 劣後的破産債権 」といいます。 つまり,破産債権には,優先される順に,優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権(さらにこれに劣後するものとして, 約定劣後破産債権 )があるということです。 破産債権者は破産手続に参加する権利を有しています。そして,破産手続に参加するためには,原則として 破産債権調査手続 の期間内に,破産管財人に対して破産債権の届出をする必要があります。 >> 破産債権・破産債権者とは?

目次 ■ はじめに ■ 「配当」でなく「弁済金の交付」が行われる場合とは? ■ 「配当要求」できるのは誰? ① 配当要求できる債権者とは? ② 配当を要求すべき時期は決まっています ③ 配当要求の効力 ■ 配当の手続の流れ ① 裁判所による配当期日の指定 ② 「配当を受けるべき債権者」と提出書類 ③ 配当期日には何をする? ④ 配当表に対して不服がある場合はどうする?

「耳鼻咽喉科専門医」の院長が耳・鼻・喉の症状、花粉症、補聴器の相談も可能な医院 診療時間・休診日 休診日 木曜・日曜・祝日 土曜診療 月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30~18:00 ● 休 8:30~13:30 8:30~12:00 14:00~18:00 土曜13:30まで 再診は順番予約可 臨時休診あり たかひろ耳鼻咽喉科医院への口コミ 口コミはまだ投稿されていません。 あなたの口コミが、他のご利用者様の病院選びに役立ちます この病院について口コミを投稿してみませんか? 口コミを投稿するにはログインが必要です。非会員の方は 会員登録 をしてください。 口コミ投稿に関しては、 EPARKクリニック・病院口コミガイドライン をご確認ください。 たかひろ耳鼻咽喉科医院の基本情報 医院名 たかひろ耳鼻咽喉科医院 診療科目 耳鼻いんこう科 ネット受付 外部サイトへ 住所 静岡県富士市宮島183-1 大きな地図で見る アクセス 東海道本線 富士駅 徒歩15分 電話番号 0545-66-5100 特徴・設備 設備 駐車場 専門医 日本耳鼻咽喉科学会認定 耳鼻咽喉科専門医 掲載している情報についてのご注意 医療機関の情報(所在地、診療時間等)が変更になっている場合があります。事前に電話連絡等を行ってから受診されることをおすすめいたします。情報について誤りがある場合は以下のリンクからご連絡をお願いいたします。 掲載内容の誤り・閉院情報を報告

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富士市 での耳鼻咽喉科専門医(日本耳鼻咽喉科学会)の病院・医院・薬局情報 病院なび では、 静岡県富士市での耳鼻咽喉科専門医(日本耳鼻咽喉科学会)のいる病院・クリニックの情報を掲載しています。 では市区町村別/診療科目別に病院・医院・薬局を探せるほか、 予約ができる医療機関や、キーワードでの検索も可能です。 の耳鼻咽喉科専門医(日本耳鼻咽喉科学会)の中でも、 予約の出来る富士市 耳鼻咽喉科専門医(日本耳鼻咽喉科学会)のクリニック を絞り込んで探すことも可能です。 耳鼻咽喉科専門医(日本耳鼻咽喉科学会) 以外にも、富士市の 放射線科、歯科、薬局、腎臓内科 などのクリニックも充実。 また、役立つ医療コラムなども掲載していますので、是非ご覧になってください。 関連キーワード: 薬局 / 小児歯科 / 市立病院 / 市民病院 / 大学病院 / かかりつけ

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院長 渡邉 靖夫 診療科目 耳鼻咽喉科 地区 岩松・富士駅北一部 住所 富士市松岡408-5 電話 0545-65-6787 アクセスマップ 診察日及び受付時間 午前(AM) 午後(PM) 月曜日 9:00 ~ 12:00 2:30 ~ 6:00 火曜日 水曜日 木曜日 休診 金曜日 土曜日 8:00 ~ 12:00 日曜日 祝日 備考 在宅医療に関して対応できる医療内容 現在は在宅医療の連携等行っておりません。

信頼・親しみ・優しさ 地域の皆さまに信頼され、 心の通う"ひだまり"でありたい 当院では、ご高齢の方から小さい子を持つご家庭まで、老若男女幅広い年齢の皆さまから信頼され、地域に必要とされる、親しみやすい「診療相談所」を目指します。また、クリニックで働くスタッフひとり一人が常に笑顔で明るく、親切に丁寧に応対し、患者さまの不安を取り除き、安心して診療が受けられる環境づくりを心がけます。「すべては地域の皆さまのために」。診療を通じて患者さまとの信頼関係を築き、心の通う"ひだまり"の様なクリニックでありたいと思います。 診療案内 △土曜は9:00~12:30 休診日/水曜・土曜午後・日曜・祝日 交通案内 電車でお越しのお客様 最寄駅:JR身延線 富士宮駅よりバスで約10分 富士急行 粟倉行 大岩バス停下車 徒歩1分 富士急行 大岩市営住宅前 徒歩3分 お車でお越しのお客様 西富士道路 「阿幸地」交差点を東へ曲がり直進約1. 7km 駐車場20台完備 アクセスマップ 詳細地図