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OL ゆかさん 税理士さん、こんにちは! こんにちは、ゆかさん! お元気でしたか? ふるさと納税の返礼品と確定申告 - 瀬口徹税理士事務所. 税理士 OL ゆかさん はい! 最近、ふるさと納税の返礼品がたくさん届くのでとっても元気です! それは素敵ですね。 どんなものが届いたんですか? 税理士 OL ゆかさん お米とか、お肉とか、フルーツ盛り合わせとか! すごいですね! ただし返礼品をもらいすぎると税金がかかることもあります。 注意してくださいね。 税理士 返礼品と確定申告 地方の特産品などがもらえることで人気のふるさと納税。 確定申告することで税金も安くなり、かつ、返礼品ももらえるということで活用されている方も多いでしょう。 (会社員の方はワンストップ特例制度を使うことで、確定申告をすることなく寄附金控除を受けることができます) さて、今回は「ふるさと納税で送られてきた返礼品」を自分の収入(所得)として確定申告しなければいけないの?という疑問について解説します。 返礼品は一時所得 ふるさと納税の返礼品は税金の対象になるのでしょうか?
税理士法第52条 は次のように規定しています。 税理士又は税理士法人でない者は、 この法律に別段の定めがある場合 を除くほか、税理士業務を行ってはならない。 「この法律に別段の定めがある場合」とは、弁護士や公認会計士、税理士試験に合格後2年以上の実務経験を積んだ人 などの有資格者を指しています。 したがって、「確定申告書の作成を家族に頼む」というケースでも、その家族が弁護士や公認会計士などの有資格者であれば問題はありません。しかし有資格者でない場合は、税理士法第52条違反となります。もし無資格者が代理したことがバレると、税理士法第59条の規定に従い、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重いペナルティが科される可能性があるので、十分に注意してください。 「代筆」はセーフ では、確定申告書の「代筆」は許されるのでしょうか? 代筆とは、本人に代わって書面などを代書することです。書面の内容は本人が決定していることが前提であり、内容を文字にする行為だけが代筆となります。 結論として、「 確定申告書を本人以外の者が代筆することはOK 」です。 「重い病気や身体障害などにより、確定申告書に必要事項を記入することすらできない……」 といったケースも実際にあるのですから、この結論は当然のことでしょう。 「代理提出」もセーフ ここまで確定申告書の「作成」が代理できるかを確認してきましたが、「提出」を代理することは可能なのでしょうか? 結論は「 代理提出OK 」です。理由は代筆が許される場合と同じです。 どうしてもやむを得ない事情で、本人が確定申告会場に行けない場合や、郵送提出したいが身体が不自由なのでポストまで行けない場合には、家族などに代理提出をお願いすることが許されて当然です。 なお、確定申告会場で代理提出をする場合、納税者が作成した「委任状」は不要ですが、身分証明書などの必要書類は忘れないようにしましょう。特に申告書にマイナンバーを記載した場合は注意が必要です(詳しくは次の見出しを参照してください)。 また当たり前のことですが、確定申告書の所定欄への押印は、本人名義の印鑑でないと受け付けられません。 マイナンバーの扱いと税務署での対応に要注意 マイナンバーの扱いと税務署での対応に要注意 平成28年から導入されたマイナンバー制度により、確定申告書にマイナンバーを記載することが義務化されました。マイナンバーを記載した確定申告書を代理提出する際の注意事項を説明します。 マイナンバーは取り扱い注意!
ジャガーネコ もうそろそろ1年も半分が過ぎてくるね。 ミケ君 早いものだね。半年過ぎると言うことは、ある程度税金試算も出来るのかも。ふるさと納税の限度額計算とか出来るのかな。 ふるさと納税の返礼品の取り扱いについて見ていこう。 こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。 この頃流行りのふるさと納税。会社員含めて幅広く手軽に出来る税金対策として人気を博していますね。 ふるさと納税の目玉といえば、豪華絢爛な返礼品の数々。 それでは、この返礼品を受け取った場合、所得税法上どんな取扱いになるのでしょうか。 当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。 また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。 お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。 ふるさと納税の返礼品とは? 税金対策として人気を博しているふるさと納税。 その根底にあるのは、ふるさと納税を行うことによりもらえる返礼品ですね。 様々な物品のあるふるさと納税の返礼品。しかし、実はこの返礼品に対しては、税金の課税が行われます。 ふるさと納税の返礼品には税金の課税が行われる!? 一時所得に該当し、確定申告の際に計上 ふるさと納税の返礼品は、所得税のうち「一時所得」というものに分類され、確定申告の際に返礼品の時価相当額の収入計上が必要となります。 せっかく税金対策しても、返礼品に税金が課税されるんじゃ、税金対策として体をなしていないのでは……?
確定申告をした方 確定申告をしたものの ・ふるさと納税を入れ忘れた ・ふるさと納税を複数回行って一部申告し忘れた と言う方は既に確定申告を行っているので、 更正の請求 という手続きをします。 更正の請求とは以下のものを言います。 確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。 国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から 5年以内 に提出してください。 ※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。 一言で言うと、申告の数字を間違えて多めに申告してしまった時は、所定の手続き(更正の請求)を5年以内にしてください、と言う意味です。 更正の請求はどのように? 更正の請求書と言うものを書くんだ 更正の請求書は国税庁のHPでプリントアウト出来ますが、慣れていない方が多いでしょうからこちらに関しては税務署に行くのがおすすめです。 その際には ・その年の確定申告書 ・確定申告し忘れたふるさと納税の受領書 ・還付金を入金させる口座の口座番号が分かるもの(その年の確定申告書に書かれていれば問題なし) を持って行きましょう。 また、更正の請求は税務署が確認したうえで還付をしますので、その年の確定申告書は更正の請求書に添付することが好ましいので、提出用にコピーした方が良いでしょう。 まとめ 話が長くなってしまったのでまとめます ・ふるさと納税の確定申告を忘れていても5年以内なら大丈夫! ・税務署に行って確定申告or更正の請求をしよう(自信のある方は自宅で自作でOK) ということになります。 ふるさと納税を多くしている方ほどこうした漏れが起こる可能性がありますので、気を付けましょう。 最後までお読みいただきありがとうございました。 九頭公式LINEを始めました! 友達登録してくれた方に 「楽に継続できる秘訣」 を今なら無料でプレゼント! 詳しくはこちら ⇊ この記事を書いている人 税務アフィリエイターの九頭(くず)と申します。 税理士事務所に10年間勤務していた元・税理士で現在は専業アフィリエイターというちょっと変わった経歴の持ち主です。 同世代の人よりも良いお給料をいただき、女性との出会いにも不自由しない一見充実した生活をしていた自分がなぜ税理士を辞め・アフィリエイトの世界に参入したのかはこちらをご覧ください。 こちら ⇊ 税理士失格となった男の過去・現在・未来 ツイッターもやっていますのでフォローしていただけると嬉しいです!