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Sat, 01 Jun 2024 19:13:05 +0000

個人再生では住宅ローン特則を利用することによって、住宅ローンが残っている場合でも、マイホームを守りながら、借金の整理を行なうことが出来ます。 また、住宅ローンの滞納分がある場合でも、住宅ローン特則を利用することは可能なのでしょうか?

個人再生で住宅ローンを「巻き戻し」できる条件とは?同意は必要? | リーガライフラボ

住宅ローンも「借金」であり、その借金を担保するために抵当権が設定されている場合、住宅ローン債権者等は自由に抵当権を実行することができます。 また、個人再生の手続が開始されると、債務者は、個人再生の対象となる借金については、再生計画の定めるところによらなければ返済することができませんので、家を残したいからといって自己判断で住宅ローンだけそのまま払うといったことはできないこととなります。 そのため、支払の遅れによって一括払いの義務を負い、抵当権が実行され、債務者は住宅を失ってしまうことになるのが原則です。 しかし、住宅資金特別条項を利用できる場合には、裁判所から一部弁済の許可を得ることにより、住宅ローンについてはそれまで通りの返済を続けていくことができます。 そして、住宅ローンの支払いを基本的に滞りなく行うのと並行して、減額されたほかの債務を完済することができれば、民事再生後も、住宅を手元に残すことができます。 (2)住宅の競売手続きが開始していても停止させられる! 住宅資金特別条項を利用して個人再生を行える見込みのある場合、住宅の競売手続きが開始されていても、申立てにより、裁判所に一定期間競売手続きを停止してもらえる可能性があります(民事再生法197条1項)。 ただし、競売手続きが開始されるなど、滞納期間が長期に及ぶと、滞納している分の住宅ローンや遅延損害金も支払わなければならなくなり、結局、個人再生手続きの負担が重くなりかねません。 そのため、住宅ローンの返済を滞納するよりも前に弁護士に相談することをおすすめします。 (3)住宅ローンの返済期間を延長できる! 住宅資金特別条項を利用した個人再生をする場合、住宅ローンの滞納がなければ、当初の契約どおり住宅ローンの返済を続けていくのが通常です(そのまま型・正常返済型)。 住宅ローンを滞納している場合には、将来の返済分は当初の契約どおりに返済し、滞納分(元本・利息・損害金)については再生計画に定める返済期間内(原則3年・最長5年)に支払うことができます(期限の利益回復型)。住宅ローンの滞納金額などが多く期限の利益回復型では支払が不可能な場合には、70歳までに完済することを条件として住宅ローンの返済期間を最長10年間延長できる可能性があります(リスケジュール型)。さらに、住宅ローン以外の借金の額が多額であるなどで、リスケジュール型での支払も不可能な場合には、それに加え、再生計画に定める期間内は元本の一部の返済の猶予を受けることができる可能性もあります(元本猶予期間併用型)。 上記の住宅資金特別条項を定めるに当たっては、住宅ローン債権者との協議が必要ですが、必ずしも住宅ローン債権者の同意は必要とされていません。 住宅ローン債権者の同意があれば、上記の条件とは異なる特別条項を定めることもできることとされています(合意型)。 さらに詳しく住宅資金特別条項について知りたい方はこちらの記事をご確認ください。 住宅ローンの「巻き戻し」とは?

滞納による住宅差し押えや競売は個人再生で中止できる? - 教えて!個人再生

個人再生手続は、借金返済額を大きく減額してもらえるので、借金問題の解決には非常に効果的です。 ただ、 個人再生手続が認められると、3年~5年間、返済を続けていかねばなりません 。さまざまな事情によりその返済が難しくなってしまうことがありますが、もし 支払いができなくなったらどうなる のでしょうか?

残念ながら、個人再生手続きでは税金滞納による差押え手続きを中止・失効させることはできません。 租税債権は「一般優先債権」という特別な債権に分類されます。そのため、個人再生手続きにより滞納税金を減額することはできませんし、税金により住宅が差押えられ競売にかけられている場合には、これを中止することもできません。 滞納処分により住宅の競売手続きが進んでいる場合には、個人再生をしても、住宅は売却されて換価されることになります。 そのため、税金滞納により住宅が差し押さえられている場合には、 住宅ローン特則を利用することもできなくなります 。(将来的に所有権を喪失する可能性が高いとして、再生計画が不認可になります)。 税金滞納で差し押さえられた住宅を残す方法は? では、税金の滞納処分により差し押さえられた住宅を守る方法はないのでしょうか?