お尋ねします。そちらの事務所は「行政書士」とか「司法書士」とかの資格を持って業務をしておられますか?又は、韓国の資格ですか?
元韓国籍であった帰化して、死亡時点では日本人となっていた場合の相続登記に、帰化後の韓国書類(相続証明書にあたるもの)が必要か? まず、大前提として、被相続人が帰化している元韓国人であった場合の相続登記に、韓国書類自体は必要か? 答えは、 「必要」 です。 しかし、ここでさらなる疑問が・・・。 帰化前、帰化後 どちらも必要なのか? あるいは、帰化前だけでよいのか?
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