[light] ほかに候補があります 1本前 2021年08月02日(月) 05:20出発 1本後 6 件中 1 ~ 3 件を表示しています。 次の3件 [>] ルート1 [早] [楽] 06:07発→ 07:19着 1時間12分(乗車1時間12分) 乗換: 0回 [priic] IC優先: 8, 040円(乗車券4, 510円 特別料金3, 530円) 242. 3km [reg] ルート保存 [commuterpass] 定期券 [print] 印刷する [line] [train] JR新幹線やまびこ202号・東京行 13 番線発 / 4 番線 着 5駅 06:21 ○ 白石蔵王 06:33 ○ 福島(福島県) 06:47 ○ 郡山(福島県) 07:00 ○ 新白河 自由席:3, 530円 現金:4, 510円 ルート2 [楽] 06:25発→07:42着 1時間17分(乗車1時間17分) 乗換: 0回 [train] JR新幹線やまびこ204号・東京行 07:05 07:17 07:28 ○ 那須塩原 ルート3 [安] 06:46発→11:12着 4時間26分(乗車3時間53分) 乗換:3回 [priic] IC優先: 4, 380円 247.
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回答 回答日時: 2010/10/8 18:50:31 回答日時: 2010/10/8 18:29:34 アナタも、アナタの知らないうちに会社から保険かけられているかもしれませんよ (ΦωΦ)ふふふ ナイス: 3 回答日時: 2010/10/8 16:09:30 こんばんは。 もちろん良いですよ。戸建賃貸住宅の住人がその建物に 火災保険をかけるのと同じです。 ナイス: 0 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す
HOME ニュース一覧 火災保険の契約者と建物の所有者が違う場合の課税 税ニュース 2021. 03.
一般的には、建物の所有者に支払われます。 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物)の所有者になります。ただし、保険金請求欄に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金が支払われます。
アンサーID: 1314 | 公開 2015年06月23日 05:31 PM | 更新 2021年07月27日 10:44 AM 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物、家財など)の所有者(記名被保険者)です。 したがって、保険金は契約者ではなく所有者(記名被保険者)に支払われます。 住宅ローンをご利用された長期火災保険などで、保険金請求権に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金の請求権が移るので、保険金は「質権者」に支払われることになります。 (火災保険商品全般に共通する内容です。) このアンサーは役に立ちましたか?
教えて!住まいの先生とは Q 火災保険の契約者とその建物の所有者が異なっていても問題はありませんか? (急ぎ回答お願いしますm(__)m) 父が亡くなり、その持ち家の相続登記はまだ行っていませんが、遺産分割協議により子供(私ひとりです)である私が相続することになっています。(相続人代表として、固定資産税などは私のところに請求が来るようになっています) もうひとりの相続人である母は老人施設に入所しており、家は空き家になっています。 その家の火災保険のことなのですが、契約先(市民生協)に問い合わせたところ、契約者と保険料引き落とし口座の変更届けをするよう言われました。 私は家の所在地とは違う県に住んでいるので、「新しい契約者はお母様にしてください」と言われました。(母の住所地はその家になっています) その変更手続きが済む前に火事になっても保険金はおりるそうですが、それならこのまま(契約者が父のままで引き落とし口座だけ変える)にしておいてはいけないのでしょうか? また、契約者を母に変更して、相続登記により私が所有者になっても保険金支払いに問題はないでしょうか? 火災保険 契約者 所有者 異なる 加入できない. 登記変更する際には火災保険を(市民生協ではなく)一般の損害保険会社に変えて私が契約しようと思っていますが、その契約完了と登記変更の間にタイムラグがあっても大丈夫でしょうか? 質問日時: 2010/10/8 14:14:22 解決済み 解決日時: 2010/10/10 13:32:45 回答数: 4 | 閲覧数: 26969 お礼: 500枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2010/10/8 14:26:02 建物の所有者(登記名義人、必ずしも一致はしていない)と保険加入者名義が違って いても問題ないと思います。 手続きの際に保険会社に確認取ればよいです。ただし、亡くなったひとのままでは 少々まずいと思います。受取人で揉めるからです。もし今のままで火災になった場合、 全相続人が請求者です。争いになったり、手続きが大変です。 だから変更してくださいと言っているのです。 相続登記も必要なければしなくてもよいのです。現在、相続人の共有財産となっています。 しかし、将来の争いに備えて、母が意思表示できるうちに、相続登記をするべきと思います。 母が認知証とかになると本人確認ができないので、成年後見人をつけるとか面倒になります。 また相続人が死亡した場合、その子供や配偶者の印鑑証明書が必要になります。 ナイス: 1 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2010/10/10 13:32:45 よくわかりました。 どうもありがとうございました!!