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Sun, 19 May 2024 04:29:42 +0000

契約解除 2. 損害賠償請求 1. 契約解除(催告解除・無催告解除) 3. 追完請求 4. 代金減額請求 契約締結時までに生じた瑕疵のみ 契約〜引き渡しの間に発生した瑕疵も含む 瑕疵があることを知った時から1年以内 不適合を知った時から1年以内に通知 (不適合を知った時から5年または引渡しの時から10年で請求権は消滅) 損害賠償責任 無過失責任 過失責任(売主に責任がある場合のみ) 損害の範囲 信頼利益 信頼利益・履行利益

  1. 【2020年4月】民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる!不動産売買で気をつけたいポイント - ベンチャーサポート不動産株式会社
  2. 民法改正の最大の変更点「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に。何が変わる | 不動産ビジネスOnline

【2020年4月】民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる!不動産売買で気をつけたいポイント - ベンチャーサポート不動産株式会社

不動産関連法務 【講演】「民法改正に伴う【瑕疵担保責任→契約不適合責任】に関する契約書変更のチェックポイント」をテーマに講演を行いました。 顧問先会社様に対し、「 民法改正に伴う【瑕疵担保責任→契約不適合責任】に関する契約書変更のチェックポイント 」をテーマに講演を行いました。 同テーマにご興味・ご関心をお持ちの顧問先会社様は、お気軽にご相談ください。 投稿ナビゲーション

民法改正の最大の変更点「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に。何が変わる | 不動産ビジネスOnline

ところで、「瑕疵」という言葉は、瑕疵担保責任と結びついた法律用語として使われてきましたが、他方で、一般的な言葉としてみたときに、欠陥・欠点という意味を有しています。新民法のもとでは、「瑕疵」という用語を瑕疵担保責任と結びつけたものとして使用することは不適切ですが、これを一般用語として、欠陥・欠点を表すものとして使用することは差し支えありません。 また、法律用語としても、住宅品質確保法では、「この法律において『瑕疵』とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」(改正後の同法2条5項)との定義づけがなされたうえで、「瑕疵」という言葉が残置されます。 さらに、不動産の売買契約書では、これまで「瑕疵」という言葉は、売主の引き渡すべき目的物に欠陥・欠点があった状態の総称として利用されています。これは、目的物において生じる可能性のある様々なキズを抽象的に表す概念として、不動産取引において浸透しているということができましょう。 これらを勘案すれば、新民法における売買契約書における「瑕疵」という言葉の 使用には、合理性があると考えられます。 もちろん、新しい法律のもと、新しい用語を使用するべきだ(新しい酒は新しい革袋に盛れ)という考え方もあります。「瑕疵」という言葉に代わる的確な表現を見いだすことができれば、より新民法の趣旨に沿うものということができるでしょう。

権利行使の期間制限 買主の権利行使の期間は、瑕疵担保責任では買主が瑕疵を知った時から1年以内と制限されていました。 これに対して契約不適合責任では、 買主が契約に適合していないことを知った時から1年以内 に、売主に通知しなければなりません。 ポイント5. 通知する内容 瑕疵担保責任では、損害賠償請求権を行使するときは請求する損害額の算定の根拠を示す必要がありました。 これに対して契約不適合責任では、買主は権利を行使する前提として、 物件の不備につき売主に通知 をしなければなりません。 この「通知」は、 売主が対応を検討できる程度に不適合の種類やおおよその範囲 を知らせるものです。 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは? ここまでで民法改正の5つのポイントを見てきました。 ここで、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いを表で確認しておきましょう。 瑕疵担保責任 契約不適合責任 買主の権利 損害賠償請求、解除 損害賠償請求、解除、 追完請求 、 代金減額 売主の帰責事由 売主の無過失責任 損害賠償請求 … 売主の帰責事由必要 解除、追完請求、代金減額…売主の帰責事由は不要 損害賠償の範囲 信頼利益 信頼利益 、 履行利益 権利の行使の期間制限 瑕疵を知ってから1年以内に請求権を行使 契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内 に通知(この期間内に請求権を行使する必要はない) 権利の行使・通知 請求する損害額の算定の根拠を示す 売主が対応を検討できる程度 に不適合の種類やおおよその範囲を知らせる 不動産売却時・購入時に気を付けたいことは?