腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Fri, 31 May 2024 22:02:45 +0000

突然ですが、お聞きします。 いずれかに当てはまるあなたには、 『え? 障害年金 って?

  1. 鹿児島県/身体障害者手帳の交付を受けるには

鹿児島県/身体障害者手帳の交付を受けるには

無料相談は本当に無料なのですか? A. はい、もちろん無料です。私どもはこれまで4, 800件以上の障害年金に関する相談を受けてまいりましたが、その中で最も良く聞くのが「もっと早く専門家に相談しておけば良かった」という声です。 役所や周りの方、医師から「あなたの状況では障害年金をもらえない」と言われ諦めていた・・・など、障害年金の専門家に相談しなかったために不幸な思いをしている人を数多く見てきました。 そういった不幸がこれ以上起きないよう障害年金の専門家としての使命感から「自分も障害年金をもらえるかも」と思われた方が障害年金をもらえそうかどうかアドバイスさせて頂く無料相談・無料診断を実施しています。 無料相談・診断では、相談者がどんなつらい思いをされているのかヒアリングさせて頂きながら、当センターがこれまで積み上げてきた実績をもとに障害年金をもらえる可能性があるかどうか、無料でお伝えしています。 お気軽にご予約ください。 Q. 昔、病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及できますか? A. はい。遡及できる可能性もあります。ただし、初めて医療機関を受診した日により、昔受診した病院の診断書の発行が必要になるなど幾つかの条件を充たすことが必要になりますので、お問い合わせください。 Q. 何歳でも請求できるんですか? A. 鹿児島県/身体障害者手帳の交付を受けるには. いえ、65歳になる前にかかった病気や怪我が対象です。ただし、よく勘違いされることがあるのですが、20歳前にかかった病気や怪我(先天性のものも含む)も対象になる可能性があります。もらえるのに知らずに請求していない方もいますので、対象になると思われたら、一度お問合せ下さい。 Q. 20歳前の病気で保険料を収めてないのですが、私ももらえるのでしょうか? A. 20歳前の病気や怪我に限っては、保険料をおさめていなくても対象になります。

(回答) 鹿 児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。 (質問3) 骨 折や脊椎の圧迫骨折からどの位経てば,手帳を申請できますか? (回答) 鹿 児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術を行わない場合(保存的療法)は受傷から3か月以上,手術を行う場合は手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。 (質問4)脊髄・脊椎の疾病(脊柱管狭窄症,後縦靱帯骨化症等)で手術を行った場合,手術からどの位経てば,手帳を申請できますか? (回答)鹿児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。 (質問5) 診 断書・意見書の等級意見が「該当する(7級相当)」,「該当しない」となっていても,手帳が交付されますか? (回答) 身 体障害者手帳は1級から6級までが対象です。審査の結果が,診断書・意見書のとおりになった場合は手帳は交付されません。ただし,7級の障害が2つ以上重複する場合(例:右上肢7級と右下肢7級)や,7級の障害が6級以上の障害と重複する場合(例:右上肢7級と右下肢4級,右上肢7級と心臓機能障害4級)は,手帳が交付されます。 (質問6) 診 断書・意見書の等級意見と異なる認定になることがありますか?