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Fri, 28 Jun 2024 18:08:27 +0000

1)相続する財産の総額が大きい(億単位など)場合 2)相続する財産の中に土地がある(特に複数の土地)場合 した方がいいかもしれません。 特に複数の不動産がある場合には、評価額を決めるのは大変難しく手間のかかる作業です。 というのも、土地の場所ごとに地価が違うため、それぞれ調べなければなりません。 また、土地の形がいびつだったり旗竿地だったりする場合や、賃貸住宅の敷地や貸地として使用している場合は、評価額が減額されますので、相続税も下がります。 これらを間違えてしまうと、必要以上に相続税を納めてしまう=損をしてしまうかもしれません。 不安があれば、税理士に相談した方がよいでしょう。 1-2. 申告が必要ないケース 中にはそもそも相続税の申告が必要ないケースもあります。 それは、相続財産の総額が、 3, 000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)以下 だった場合です。 この金額は、相続税の基礎控除額です。 つまり、この金額までは相続税はかからないので、申告も必要ないわけです。 例えば、 ◎ 法定相続人が 3人 の場合:3, 000万円+(600万円× 3 人=1, 800万円 )= 4, 800万円 ◎法定相続人が 5人 の場合:3, 000万円+(600万円× 5 人=3, 000万円 )= 6, 000万円 となります。 法定相続人が確定したら、まず最初に遺産の総額が基礎控除額を超えているかを確認してください。 その上で、相続税が発生するのであれば、申告のしかたを考えましょう。 この基礎控除については、以下の記事にも詳しく説明してありますので、参照してください。 【相続税の基礎控除】仕組みから計算のしかたまで全解説! 2. 相続税の申告は自分でできる!準備から提出までの6ステップを全解説 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. 自分で相続税を申告するための6ステップ 「自分で申告しよう!」と考えている人のために、申告のしかたを説明しましょう。 相続税の申告書には、第1表から第15表までの書式があり、それぞれに必要事項を記入して税務署に提出します。 まずは自分で書式を入手するところから始めて、提出するまでの過程を6ステップに分けて解説します。 2-1. 申告書の書式を入手する 申告が必要だとわかったら、申告書の書式を入手しましょう。 書式は第1表から第15表までありますが、必ずしもすべての書式が必要なわけではありません。 相続財産の内容によっては必要ないものもあります。 実際に記入する際には、自分の場合にはどの書式が必要かをよく確認しましょう。 注意したいのは、年度ごとに書式が違うので、「被相続人(財産を残して亡くなった人)が亡くなった年度の書式を入手する」こと。 例えば、平成29年度中に亡くなった人の相続税申告書を平成30年度に作成するとしても、書式は平成29年度のものを使ってください。 というのも、年度によっては相続税の計算や記載内容に改訂があるかもしれないからです。 それに気づかずに申告して、税務署から修正を要求されたりしないために、年度を確認してください。 書式を入手できる方法は、 1)税務署の窓口でもらう 2)国税庁のホームページ(以下のリンク先)でPDFをダウンロードし、プリントアウトする [手続名]相続税の申告手続() の2通りです。 1)の場合は、全国どこの税務署でも同じ書式をもらうことができます。 ただし、記入後に提出する先は、被相続人の住所を管轄する税務署でなければなりませんので要注意です。 2)の場合は、実際に記入を進めながら必要な書式だけをプリントしても結構です。 2-2.

自分でできる!?はじめての相続税申告:朝日新聞デジタル

私たちの強みは、 お客様ファースト で対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。 私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。 新着情報 2021年07月07日 田町・田町周辺における相続税申告のご相談は当プラザにお任せを 2021年06月21日 新横浜駅前事務所 2021年05月18日 相続時精算課税制度とは?計算方法やメリット・デメリットを解説!

相続税の申告は自分でできる!準備から提出までの6ステップを全解説 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

相続税専門の税理士に聞いてみる この記事の監修者 税理士 桑原 弾 昭和55年生まれ、兵庫県出身。 大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

相続税の申告方法|自分で行う相続税申告手続きの流れ | 相続税相談広場

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