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Posted on 2013年7月10日 Posted by anonymous コメントする Posted in 超音波検査士 2014年2月に行われる日本超音波医学会認定超音波検査士の受験申し込みが, いよいよ来週の月曜日から オンライン でスタートします. 来年の受験を目指している皆さんはそろそろ,まずは最初の難関となる, レポート(超音波検査実績(抄録))の準備に着手されている頃でしょうか. そこで本日は,まずはもっとも受験者数の多い 消化器領域 について, レポート(超音波検査実績(抄録))の概要 を整理しておきたいと思います. すでにほとんどの皆さんはご存知のことばかりかとは思いますが, 準備に着手する前の再確認にご覧ください. ちなみに,日本超音波医学会の認定試験の手続きでは, 超音波検査実績(いわゆるレポート)を「抄録」と呼びますので, 以下,ここでも「抄録」と表記することにします. ★抄録の画像は,当然のことながら 本人が検査を行い,走査・撮影したもの でなければなりません. たとえ同一施設内であっても,他の人が検査を担当した症例を使うことはできません. ★抄録は 20例必要 です. ★消化器領域の抄録には, 下記の症例が所定の数 ,含まれなければなりません. ・肝臓のびまんせい疾患 4例以上 ・肝臓の良性腫瘤 2例以上 ・肝臓の悪性腫瘤 2例以上 ・胆道膵臓の良性疾患 2例以上 ・胆道膵臓の悪性疾患 1例以上 ・消化管 3例以上 ★消化器領域の抄録には, 泌尿器科領域,産婦人科領域,血管領域 (腹部大動脈瘤など) の疾患を 含めることはできません . ・その他の症例としては,脾臓の疾患,腹膜の疾患(癌性腹膜炎,腹膜偽粘液腫など), 肝臓・脾臓・消化管の外傷などを含めることができます. ★抄録は 所定の用紙を用いて作成 します. 受験申込を行うといくつかの所定の様式が配布されます. 抄録にはそのなかの「様式3の2」という用紙を用います. ★抄録は 原本を提出 します オリジナルは基本的に返却されないので,必要があればコピーを取っておきましょう. ★抄録はボールペンまたは万年筆など, 鉛筆以外の筆記具で記載 します PCで文章を入力することもできますが, その際には所定の欄に収まるように調整する必要があります. ★抄録に収載する症例は すべて,有資格者として検査を行った症例 でなければなりません 臨床検査技師,診療放射線技師,看護師あるいは准看護師の資格を得たうえで行った検査のみを, 抄録に収めることができます.

超音波検査で描出できなかった所見が、CTなどで描出できた場合は、なぜ超音波検査で描出できなかったかなどを考察として記載してください。 Q. 乳癌や大腸癌からの転移性肝腫瘍の場合、最終診断の欄に乳癌や大腸癌の病名も記載するのでしょうか? A. 原発巣が確定しているのであれば最終診断の欄に、「転移性肝腫瘍」とともに「原発巣(乳癌や大腸癌など)」の病名も記載してください。 Q. 超音波検査時には転移は肝臓のみで、転移性肝腫瘍と診断された症例ですが、その後の検査で新たに脳や肺に転移が見つかった場合は最終診断に、転移性肺腫瘍や転移性脳腫瘍と記載するのでしょうか? A. 最終診断名は他の検査で診断されたことも書いて良いので、上記の疾患が新たに診断されたのであれば記載してください。 Q. 癌症例で、CT検査ではリンパ節腫大を認めましたが、手術をしていないので、転移によるものか非特異反応リンパ節によるものか判別できません。その時は最終診断へはリンパ節腫大で良いのでしょうか?またはリンパ節転移疑いと記載するのでしょうか? A. 臨床的に転移が疑われれば、「リンパ節転移疑い」ですし、非特異性が考えられれば、単に「リンパ節腫大」で良いと思います。(リンパ節が腫大している場合、リンパ節の形状や融合の有無等でおのずと、転移か否かが判定できることが多いため、より考えられる方を病名を記載してください。) Q. C-6 「消化管」で、上部消化管疾患と下部消化管疾患の両方の症例が必要でしょうか? A. 両方の症例があるのが理想ですが、もしなければ上部消化管疾患のみ、または下部消化管疾患のみでも結構です。 Q. 鼠径ヘルニアは消化管(C-6)に含まれますか? A. 現在消化器領域の疾患としては取り扱っていないので(C-6)にも(C-7)にも含まれません。 Q. 消化管領域の症例に「食道裂孔ヘルニア」 を入れても良いのでしょうか? A. 消化管疾患(C-6)に入れていただいて結構です。 Q. Ⅳ型の胃癌の症例をC-6で記載したいのですが、胃癌の部位の超音波画像が必ず必要ですか?胃前庭部の背側のリンパ節の腫大がありますが、直接的な所見ではないので記載することはできないのでしょうか? A. Ⅳ型の胃癌であれば、超音波検査にて胃の全周性の壁肥厚がとらえられるはずです。あくまでも超音波検査の試験ですから、病変部の画像がないものは抄録としては不適当です。また胃前庭部の背側のリンパ節の腫大があれば転移であっても反応性であっても付加所見として記載してください。 Q.

Q. 同一患者で複数の所見がある場合は、それぞれを別々の症例として扱ってもよいですか? A. 同一患者で異なる2つの疾患があっても別々の症例としては用いることはできません。肝硬変と胆嚢結石を有する症例の場合、まず肝硬変として抄録を記載しても、肝疾患だけについて抄録を記載するわけではなく、異常所見があるなしにかかわらず、胆嚢、胆管、膵臓、腎臓などの所見も同一の抄録に記載することが義務付けられております。すなわち胆嚢結石についても肝硬変の抄録の中に記載しなければいけません。胆嚢結石を別な抄録として提出すると2重で提出することになってしまいますので、どちらかの症例として提出してください。 Q. C-1「肝臓のびまん性疾患」の項目が4例以上必要となっていますが、一部重複した診断名の症例があっても良いですか?例えば、脂肪肝2例と肝硬変 2例でも良いですか? A. 可能な限り異なる疾患の抄録が理想ですが、一部重複してしまうのは致し方ないと思いますので結構です。あまり重複例が多い場合は再提出をお願いすることがあります。 Q. C-1慢性肝炎としてアルコール性とC型肝炎によるものを2例として提出して良いですか? A. 可能な限り異なる疾患の抄録が理想ですが、一部重複してしまうのは致し方ないと思います。しかし病名は同じ慢性肝炎であってもアルコール性とウィルス性では異なった超音波所見が認められることがありますので、鑑別点やその特徴などを抄録に記載してください。 Q. C-1「肝臓のびまん性疾患」で肝硬変の症例を提出したいのですが、肝硬変のみで肝細胞癌を合併していない症例が見つかりませんでした。肝硬変と肝細胞癌を有する症例をC-3 「肝臓の悪性腫瘤」の項目ではなくて、C-1で提出したいのですが可能ですか? A. C-1「肝臓のびまん性疾患」で肝硬変の症例を提出する場合、必ずしも肝硬変のみで肝細胞癌を伴わない症例である必要はありません。肝硬変と肝細胞癌を有する例をC-1「肝臓のびまん性疾患」の症例として提出することは可能ですが、その場合は同一症例を、C-3 「肝臓の悪性腫瘤」の項目で提出することはできません。 Q. 超音波検査では描出しえなかった所見が、CTや病理検査で指摘されている場合、超音波所見と病理検査の比較と考察ができないのですが、その場合は比較や考察を書かなくてよいのですか? A.

その他(C-7)の項目には脾臓以外の腎臓・乳腺などの疾患を記載してもよろしいでしょうか。 A. C-7はあくまでも消化器領域の中のその他ですので、泌尿器、産婦人科、体表領域などの疾患は含まれません。その他(C-7)については脾疾患、腹腔疾患(腹腔内膿瘍、癌性腹膜炎、腹膜偽粘液腫など)、腹部外傷(肝、脾、消化管など)などであり、泌尿器科領域、産婦人科領域、大血管領域(腹部大動脈瘤、大動脈解離など)などの他領域の疾患は含まれません。ただし肝動脈瘤、脾動脈瘤、脾静脈瘤、脾腎シャントなどの消化器領域の臓器に由来する動脈瘤や静脈瘤、シャントなどは含まれます。 Q. その他(C-7)の項目には腹部(腹腔内)の悪性リンパ腫を記載してもよろしいでしょうか。 A. 胸水や腹水は病名ではなく、所見ですので入りません。胸水や腹水の原因が肝硬変であれば肝疾患に入れるべきです。同様に悪性疾患がベースにあればその病名の項目に入れてください。 Q. 胆道気腫や胆管過誤腫は(C-4)として良いのでしょうか? A. 胆道気腫は(C-4)で結構ですが、胆管過誤腫は(C-2)にしてください。 Q. 胃癌のリンパ節転移を、リンパ節を主として書きたいと思うのですが、それは消化器の範囲に含まれるのでしょうか? A. 胃癌のリンパ節転移をリンパ節を主体として書かれるなら、その他(C-7)となります。胃癌をメインとするなら消化管(C-6)となります。 Q. 超音波診断は腫瘤形成性膵炎としましたが、最終診断名は膵癌でした。このような場合は症例として提出できないでしょうか? A. 提出可能です。最終診断名が疾患名になりますので、膵癌の症例として胆道膵臓の悪性疾患(C-5)になります。 また超音波診断と最終診断が異なっていた点について、考察を記載してください。 Q. 健診で行った脂肪肝や胆嚢ポリープ等の良性の症例を消化器領域として提出しても良いのでしょうか? A. 健診における症例を消化器領域の抄録に用いることは認められません。その後経過観察や精査のため外来を受診して、再度超音波検査を受けた場合は再度受けた超音波検査の方であれば消化器領域として提出していただいて結構です(この場合でも最初に行った健診の超音波検査の画像は用いないでください)。 Q. 健診機関で見つけた悪性疾患(腫瘤)等でも、医療機関での精査・臨床診断・手術等の詳細な結果があれば、消化器領域の超音波検査実績として記載することは可能でしょうか。 A.

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